6月診療部便り
皆様、こんにちは。
今月の総務部便りは領収証の保管の有無についてです。
医療機関で支払った分に対しての、領収証は保管しておく必要があります。
平成29年度分からの医療費控除の申請において、領収証の添付は不要となりましたが、
それでも領収書は5年間、自宅で保管しておかなければなりません。
理由は…税務調査が入った場合、提出や提示が必要になるからです‼︎
これは、添付が必要という意味から外れますので、5年間は保管しておく必要があります。
平成29年度の確定申告から、
医療費控除の申請には、領収証ではなく明細表の添付が必要になりました。
当院のお会計時には「領収証兼明細書」でございますので、必ず保管をなさってください。
また、お振込みを頂いた分の領収証に関しては、
お振込確認後約2週間程で発行し、お会計の際にお渡ししております。
どのお振込に関してかご不明な場合などには、
その場で受付のスタッフにご確認頂きますよう、お願い致します。
領収証の再発行は致しかねますので、
必ずお手元でしっかり保管して頂きますよう、よろしくお願い致します。