5月の総務部便り
5月に入り、木々の緑もだんだんと色濃くなってきました。
今回は
『特定不妊治療の保険適用に向けた経過措置について』
お話致します。
今まであった
「特定不妊治療費助成事業」
は令和3年度末をもって終了しました。
今回のお話は令和4年3月31日までに採卵周期、または移植周期に入っていた方々で、
令和4年4月1日時点で治療が続いている方の『経過措置』が適用されることについてです。
🌹令和4年3月31日までに採卵周期、または移植周期に入っていた方々で、令和4年4月1日時点で治療が続いている方
・対象となる治療
令和4年3月31日以前が「治療開始日」である「治療方法A、B、D、E、F」の治療
令和4年3月31日以前に凍結した胚を移植した「治療方法C」の治療
・助成回数
ご夫婦(事実婚の方も含)1組につき1回まで
これまでに助成上限回数に達している方は対象外
・年齢
治療開始日の妻の年齢が42歳以下である夫婦
・対象の費用
保険が適用されない一連の治療に支払った費用。保険適用の治療を行った場合は、助成の対象外となります。
※採卵は自費で行ったが、移植は保険で行う場合、申請できません。
・その他の要件
治療開始日から申請日までに夫婦であること(事実婚含む。)。
申請日時点で、夫婦のどちらか一方が東京都に住民票があること。
申請する治療が、令和4年3月31日までに指定を受けた指定医療機関で行った治療であること。
都に申請する治療分について他自治体の助成を受けていないこと。
🌹令和4年3月31日までに治療が終了した方
従来の助成制度での申請となります。
気になることがありましたら、スタッフにお声かけくださいね!
5月に入り、木々の緑もだんだんと色濃くなってきました。
今回は
『特定不妊治療の保険適用に向けた経過措置について』
お話致します。
今まであった
「特定不妊治療費助成事業」
は令和3年度末をもって終了しました。
今回のお話は令和4年3月31日までに採卵周期、または移植周期に入っていた方々で、
令和4年4月1日時点で治療が続いている方の『経過措置』が適用されることについてです。
🌹令和4年3月31日までに採卵周期、または移植周期に入っていた方々で、令和4年4月1日時点で治療が続いている方
・対象となる治療
令和4年3月31日以前が「治療開始日」である「治療方法A、B、D、E、F」の治療
令和4年3月31日以前に凍結した胚を移植した「治療方法C」の治療
・助成回数
ご夫婦(事実婚の方も含)1組につき1回まで
これまでに助成上限回数に達している方は対象外
・年齢
治療開始日の妻の年齢が42歳以下である夫婦
・対象の費用
保険が適用されない一連の治療に支払った費用。保険適用の治療を行った場合は、助成の対象外となります。
※採卵は自費で行ったが、移植は保険で行う場合、申請できません。
・その他の要件
治療開始日から申請日までに夫婦であること(事実婚含む。)。
申請日時点で、夫婦のどちらか一方が東京都に住民票があること。
申請する治療が、令和4年3月31日までに指定を受けた指定医療機関で行った治療であること。
都に申請する治療分について他自治体の助成を受けていないこと。
🌹令和4年3月31日までに治療が終了した方
従来の助成制度での申請となります。
気になることがありましたら、スタッフにお声かけくださいね!