1月の受付便り
皆さん、こんにちは!
今月の受付便りは、
「セルフメディケーション税制」についてです。
もうご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、
平成29年1月1日から「セルフメディケーション税制」が施行されました。
確定申告をすることで受けられる制度です。
厚生労働省のホームページには、
「健康の維持増進及び疾病の予防への取り組みとして一定の取り組みを行う個人が、
平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に、
自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る
一定のスイッチOTC医薬品の購入の対価を支払った場合において、
その年中に支払ったその対価の額の合計額が1万2千円を超えるときは、
その超える部分の金額について、その年分の総所得金額等から控除する。」
とあります。
今までの医療費控除では、年間の医療費が10万円を超える場合に申請が可能でした。
この「セルフメディケーション税制」では、
対象となるOTC医薬品を1万2千円以上購入した場合に受けられます。
OTC医薬品とは、医師の処方箋なしに薬局などで購入できるお薬のことです。
その中でも「セルフメディケーション税制」の対象になるお薬の購入額が、
1万2千円を超えた場合に申告出来ます。
申告対象となる人は、
*所得税・住民税を納めている
*特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診のいずれかを受けている
*OTC医薬品を1万2千円以上購入している
という条件があります。
また、OTC医薬品の申告を医療費控除とセルフメディケーション税制」(確定申告)の両方にすることはできませんので、
どちらで申告をするのかはご自身で選択することになります。
領収書やレシートをしっかり保管しておかれてくださいね。
とくおかLC受付・医療事務スタッフより
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