いろいろありそうですが、まだ十分覚えていないところをあげておきましょうか。
構造計算適合性判定の手続きです。
都道府県知事は、構造計算適合性判定を求められた場合は、この構造計算適合性判定を求められた日から原則として14日以内にその結果を記載した通知書を建築主事に交付することになっています。
※この通知書を交付することができない合理的な理由があるときは、35日の範囲内において、この期間を延長することができます。
この前提に、建築主事は、確認の申請書を受理した場合、1号(特殊+100超)と2号と3号(大規模建築物)では、その受理した日から35日以内に、4号(一般建築物)ではその受理した日から7日以内に、申請者に確認済証を交付しなければならないとしています。
また、確認の必要な工事が完了した場合は、建築主は、工事が完了した日から4日以内に建築主事に到達するように、建築主事の検査を申請しなければいけません。
※用途変更の場合は、完了検査の申請ではなくて、工事が完了した旨の届出になります。
上記の重要な数字をもう一度みておいてください。
14日、35日、4日ぐらいでを押さえておきましょうか。
ちょっと、難しかったかな。
では、また。
☆ 2012年版うかるぞ宅建直前予想問[模試4回分] もよろしくお願いします。
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構造計算適合性判定の手続きです。
都道府県知事は、構造計算適合性判定を求められた場合は、この構造計算適合性判定を求められた日から原則として14日以内にその結果を記載した通知書を建築主事に交付することになっています。
※この通知書を交付することができない合理的な理由があるときは、35日の範囲内において、この期間を延長することができます。
この前提に、建築主事は、確認の申請書を受理した場合、1号(特殊+100超)と2号と3号(大規模建築物)では、その受理した日から35日以内に、4号(一般建築物)ではその受理した日から7日以内に、申請者に確認済証を交付しなければならないとしています。
また、確認の必要な工事が完了した場合は、建築主は、工事が完了した日から4日以内に建築主事に到達するように、建築主事の検査を申請しなければいけません。
※用途変更の場合は、完了検査の申請ではなくて、工事が完了した旨の届出になります。
上記の重要な数字をもう一度みておいてください。
14日、35日、4日ぐらいでを押さえておきましょうか。
ちょっと、難しかったかな。
では、また。
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