今年の特徴の一つの問題を取り上げます。問3です。
宅建以外の試験、行政書士とか司法書士では、何でもない問題なんですが・・・。
問いの3とは以下のような問題でした。
【問 3】 次の記述のうち、民法の条文に規定されているものはどれか。
1 意思能力を欠く状態でなされた意思表示が無効である旨
2 契約締結に当たって当事者が基礎とした事情に変更が生じた場合に、当事者は契約の再交渉を求めることができる旨
3 保証契約は、書面でしなければその効力を生じない旨
4 物の瑕疵とは、旧的物が備えるべき性質、品質を備えていないことである旨
これがなぜ特徴的な問題か、というと、通常これまで宅建の受験生では、条文を読んでテキストも見るという人はほとんどといっていないでしょう。
出版されているテキストも、条文を掲載してません。
掲載すると、見た目難しくみえ、購入してくれない可能性があるからです。
でも、法律を勉強する上においては、条文をみることは本来欠かせないはずです。
答えは、肢3でした。知っていましたか。
正当率も非常に悪く(権利では最低かな)、むしろ肢1を答えにした人が多いのです。
こういう問題を出すと言うことは、少しは条文をみてね、という試験側からの警告でしょうか。
でも、試験勉強中では条文をみるのはむずかしいですね。
だから、たとえば、いまのような試験勉強をまだしなくていい時期に、上記にあげた私の書いた本などを教養として読むんでおくことも重要だな、と思いました。
こういう問題がでると。
あ、関連したものなら、なんでもいいのですが・・。
では、また。
☆ 法律のカンタン思考術 をこの時期よろしくお願いします。
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宅建以外の試験、行政書士とか司法書士では、何でもない問題なんですが・・・。
問いの3とは以下のような問題でした。
【問 3】 次の記述のうち、民法の条文に規定されているものはどれか。
1 意思能力を欠く状態でなされた意思表示が無効である旨
2 契約締結に当たって当事者が基礎とした事情に変更が生じた場合に、当事者は契約の再交渉を求めることができる旨
3 保証契約は、書面でしなければその効力を生じない旨
4 物の瑕疵とは、旧的物が備えるべき性質、品質を備えていないことである旨
これがなぜ特徴的な問題か、というと、通常これまで宅建の受験生では、条文を読んでテキストも見るという人はほとんどといっていないでしょう。
出版されているテキストも、条文を掲載してません。
掲載すると、見た目難しくみえ、購入してくれない可能性があるからです。
でも、法律を勉強する上においては、条文をみることは本来欠かせないはずです。
答えは、肢3でした。知っていましたか。
正当率も非常に悪く(権利では最低かな)、むしろ肢1を答えにした人が多いのです。
こういう問題を出すと言うことは、少しは条文をみてね、という試験側からの警告でしょうか。
でも、試験勉強中では条文をみるのはむずかしいですね。
だから、たとえば、いまのような試験勉強をまだしなくていい時期に、上記にあげた私の書いた本などを教養として読むんでおくことも重要だな、と思いました。
こういう問題がでると。
あ、関連したものなら、なんでもいいのですが・・。
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