問題で、
「土地区画整理事業の施行者は、施行地区内の宅地について換地処分を行うため、換地計画を定めなければならない。この場合において、当該施行者が土地区画整理組合であるときは、その換地計画について都道府県知事(市の区域内においては、当該市の長。)の認可を受けなければならない。」
これは、×です。
それは、施行者である土地区画整理組合は、施行地区内の宅地について換地処分を行うため、換地計画を定めるにあたり、その換地計画について「都道府県知事」の「認可」を受けなければいけません。
この場合において、土地区画整理組合は、当該認可の申請にあたり、換地計画に係る区域を管轄する市町村長を経由して行わなければいけません。
ですから、都道府県知事の認可は受けなければならないが、市町村長の認可は受ける必要はなく、本肢は誤りです。
でも、建築行為等の制限においては、今年度から、市の区域内において個人施行者、組合若しくは区画整理会社が施行し、又は市が第3条第4項の規定により施行する土地区画整理事業にあっては、当該市の長の許可となりました。
ここを理解しておきましょう。
では、また。
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「土地区画整理事業の施行者は、施行地区内の宅地について換地処分を行うため、換地計画を定めなければならない。この場合において、当該施行者が土地区画整理組合であるときは、その換地計画について都道府県知事(市の区域内においては、当該市の長。)の認可を受けなければならない。」
これは、×です。
それは、施行者である土地区画整理組合は、施行地区内の宅地について換地処分を行うため、換地計画を定めるにあたり、その換地計画について「都道府県知事」の「認可」を受けなければいけません。
この場合において、土地区画整理組合は、当該認可の申請にあたり、換地計画に係る区域を管轄する市町村長を経由して行わなければいけません。
ですから、都道府県知事の認可は受けなければならないが、市町村長の認可は受ける必要はなく、本肢は誤りです。
でも、建築行為等の制限においては、今年度から、市の区域内において個人施行者、組合若しくは区画整理会社が施行し、又は市が第3条第4項の規定により施行する土地区画整理事業にあっては、当該市の長の許可となりました。
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