今年の農地法はこれで決まりでしょう。
問題で・・・、
「農家がその住所地以外の市町村にある農地について所有権を取得する場合には、必ず当該農地の所在地を管轄する農業委員会の許可を受けなければならない。」
○ですね。
3条は、すべて農業委員会の許可となりました。上記の問題では、昨年まで知事の許可でしたね。
ですから、3条許可関係では、大臣も知事も出てきません。
では、また。
☆ 2012年版うかるぞ宅建直前予想問[模試4回分] もよろしくお願いします。
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「農家がその住所地以外の市町村にある農地について所有権を取得する場合には、必ず当該農地の所在地を管轄する農業委員会の許可を受けなければならない。」
○ですね。
3条は、すべて農業委員会の許可となりました。上記の問題では、昨年まで知事の許可でしたね。
ですから、3条許可関係では、大臣も知事も出てきません。
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