今年、宅建での民法は、今後の勉強のスタイルを変えそうだ、といいました。
問3もそのひとつです。
宅建の受験生は、いちいち条文を見ていませんし、それを覚えていません。
どのような基準か内容かは、もちろん押さえています。
問3は、
次の記述のうち、民法の条文に規定されているものはどれか。でしたね。
1 意思能力を欠く状態でなされた意思表示が無効である旨
3 保証契約は、書面でしなければその効力を生じない旨
この2肢でみんななやみました。
そして、ほとんど人が、肢1を選びました。
もちろん、合格レベルの人達は、両方知識自体は知っています。
でも、それが条文にあったのか、判例の基準かまで、押さえていないのです。そういう勉強方法をとらなくてもこれまでは解けたからです。
しかし、これが他の国家試験の受験生とか、法学部の学生もかな、条文に当たってチェックしているはずですので、条文なのか判例なのかは、自然に覚えてしまっています。
そこで、今11月に出版予定の「行政書士の入門書」(発売日が分かればお知らせします)で、そこらあたりの記述をしていましたので、ブログに関係あるところを載せたいと思います。
・・・・・・・・・・・・
まず、「意思能力」です。これは実は規定がありません。民法のどこを見てもです。
ここは常識的に基準を出してみましょう。つまり、みんなが分かっていることは、あえて規定しなくてもいいということもいえるからです。
民法では、本人の意思を尊重していたのでした。そのためには、それに見合う能力がないと尊重できませんね。判断能力がないのに、自分のやったことに責任を負えとはいえないでしょう。ですから、この能力とは、法律の適用をしてもいい、最低の能力という感じです。
そして、この意思能力がない以上、その人が契約をしてもそこからの義務を負わせることはできません。判例もこの点指摘しています。ちょっと古い判例ですが・・。
だいたい、個人によって差がありますが、小学校の高学年程度(10歳から12歳程度)であれば意思能力が通常備わっていると判断できるでしょう。
・・・・・・・・・・・・
これを読んで、規定にすべてあるものではなく、だから判例も重要だとわかりますね。
いま、今年の受験生に問3をどのように解いたかを聞いています。
特に、正解した人の思考過程を知りたいと思いましたので・・。
集まったら、また報告します。
では、また。
☆ 法律のカンタン思考術 をこの時期よろしくお願いします。
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宅建の受験生は、いちいち条文を見ていませんし、それを覚えていません。
どのような基準か内容かは、もちろん押さえています。
問3は、
次の記述のうち、民法の条文に規定されているものはどれか。でしたね。
1 意思能力を欠く状態でなされた意思表示が無効である旨
3 保証契約は、書面でしなければその効力を生じない旨
この2肢でみんななやみました。
そして、ほとんど人が、肢1を選びました。
もちろん、合格レベルの人達は、両方知識自体は知っています。
でも、それが条文にあったのか、判例の基準かまで、押さえていないのです。そういう勉強方法をとらなくてもこれまでは解けたからです。
しかし、これが他の国家試験の受験生とか、法学部の学生もかな、条文に当たってチェックしているはずですので、条文なのか判例なのかは、自然に覚えてしまっています。
そこで、今11月に出版予定の「行政書士の入門書」(発売日が分かればお知らせします)で、そこらあたりの記述をしていましたので、ブログに関係あるところを載せたいと思います。
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まず、「意思能力」です。これは実は規定がありません。民法のどこを見てもです。
ここは常識的に基準を出してみましょう。つまり、みんなが分かっていることは、あえて規定しなくてもいいということもいえるからです。
民法では、本人の意思を尊重していたのでした。そのためには、それに見合う能力がないと尊重できませんね。判断能力がないのに、自分のやったことに責任を負えとはいえないでしょう。ですから、この能力とは、法律の適用をしてもいい、最低の能力という感じです。
そして、この意思能力がない以上、その人が契約をしてもそこからの義務を負わせることはできません。判例もこの点指摘しています。ちょっと古い判例ですが・・。
だいたい、個人によって差がありますが、小学校の高学年程度(10歳から12歳程度)であれば意思能力が通常備わっていると判断できるでしょう。
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これを読んで、規定にすべてあるものではなく、だから判例も重要だとわかりますね。
いま、今年の受験生に問3をどのように解いたかを聞いています。
特に、正解した人の思考過程を知りたいと思いましたので・・。
集まったら、また報告します。
では、また。
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