(参考)学校給食法(学校給食の目標)第2条 学校給食については、義務教育諸学校における教育の目的を実現するために、次の各号に掲げる目標の達成に努めなければならない。
1.日常生活における食事について、正しい理解と望ましい習慣を養うこと。
2.学校生活を豊かにし、明るい社交性を養うこと。
3.食生活の合理化、栄養の改善及び健康の増進を図ること。
4.食糧の生産、配分及び消費について、正しい理解に導くこと。
(経費の負担)第6条 学校給食の実施に必要な施設及び設備に要する経費並びに学校給食の運営に要する経費のうち政令で定めるものは、義務教育諸学校の設置者の負担とする。
2 前項に規定する経費以外の学校給食に要する経費(以下「学校給食費」という。)は、学校給食を受ける児童又は生徒の学校教育法第16条に規定する保護者の負担とする。
(国の補助)第7条 国は、私立の義務教育諸学校の設置者に対し、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、学校給食の開設に必要な施設又は設備に要する経費の一部を補助することができる。
学校給食法施行令(設置者の負担すべき学校給食の運営に要する経費)第2条 学校給食の運営に要する経費のうち、法第6条第1項の規定に基づき義務教育諸学校の設置者が負担する経費は、次に掲げる経費とする。
1.義務教育諸学校において学校給食に従事する職員(学校教育法(昭和22年法律第26号)第37条(同法第49条及び第82条において準用する場合を含む。)又は第69条の規定により義務教育諸学校に置かれる職員をいう。)に要する給与その他の人件費。ただし、市町村立の学校にあつては、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条の規定により都道府県の負担とされる経費を除く。
2.学校給食の実施に必要な施設及び設備の修繕費
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