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てらまち・ねっと



 福井県の男女共同参画&情報公開関係の訴訟のことです。
忙しくて、地裁判決もアップしていなかったし、控訴審では弁護士もお願いしましたので、そのご紹介や控訴理由書も公開します。
 第一回弁論期日(名古屋高裁金沢支部)は5月19日(月)です。
 どなたでも傍聴できます。

 では、振り返りながら、順次説明します。

 福井県の男女共同参画に関して、2006年春頃に県のある施設から特定図書を撤去した問題、その撤去本の図書リストを非公開としました。それらの出来事に対する苦情申し立てを審査した男女共同参画審議会の会議の音声記録があります。私たちの情報公開請求に対して、福井県は、「会議の音声記録は存在するけれど、『情報公開条例でいう公文書には該当しない』から『不存在』」という行政処分をしました。

 取り消しを求めて2007年2月に「上野千鶴子・原告団長」として提訴した福井地裁の行政訴訟。
 今年2008年1月30日の判決は、県の言い分を採用し「棄却」。

 行政の各種審議会の会議の内容、たとえば指定管理者の選定委員会の議事録など、その審議過程の透明性が求められる時代です。行政側の都合のよい審議結果の公表でお墨付きを与えないためにも、行政機関の審議の記録の保存や情報公開は不可欠。 
 各種会議の議事録が作成された場合に、行政機関がその正当性を立証し、住民が真偽あるいは間違いの有無を確認するためにも、録音の記録はきわめて重要です。
 その音声記録が公開される意義はきわめて高いものです

 福井地裁判決は放置できないので、控訴しました。
 1月30日の福井地裁の判決のあと控訴期限は2週間。形式的な要件を充足する控訴状を作成し提出しました。
 控訴審の費用は、手数料額(収入印紙)「19,500円」と切手代「7,760円」です。
 50日以内程度で「控訴理由書」を提出する必要があります。

 棄却判決ですが判決を読んでみても悲観しませんでした。
 自分で逆転して勝ってやるぞっ、と思いましたが、負けたわけですから大きな顔はできません。
 ともかく、負けるわけにはいかない意義のある訴訟なので、慎重にします。

 ちょうど、今年1月30日の判決翌日、以前からお世話になっている東京の清水勉弁護士から電話をいただきました。
 「これからの時代、電磁情報が不可欠だから、大事な訴訟だよね。
  寺町さんらしくない裁判をしたね。『裁判長』を甘く見てはダメだよ」と。
 清水弁護士には、福井の図書排除本のリストの非公開の取り消し訴訟をする予定だった時もご意見をうかがっていました。その後も注視していただいていたようです。

 その後、他の原告の皆さんとも相談して、そこで、東京の清水勉弁護士に代理人をお願いしました。私以外の12人の原告が清水弁護士に委任し、私だけは、本人訴訟として継続します。


控訴関係のデータ
 第一回弁論  5月19日午前11時00分
名古屋高裁金沢支部第1部第1号法廷(2階)。

所在地 石川県金沢市丸の内7-2
(北鉄バス兼六園下下車徒歩1分) 電話番号 代表:076-262-3225
 

 清水弁護士が作成された控訴理由書は以下です。

 その一部を引用します。
「 12 文書管理規程
(3)・・・福井県において従来、職員が文書管理規程64条7項の手続によらず自己の判断で廃棄してきたことを、文書管理規程の運用として説明できない(1年未満で廃棄した文書について情報公開・法制課長の廃棄決定文書がない)ことについて、自らの非を認めるのではなく、文書管理規程で管理する文書ではないことにすることによって福井県文書管理規程64条7項違反の運用がなされていたことをごまかそうとするものであり、福井県のルーズな文書管理を単なる事実行為として見逃してよいはずがない。・・・」

 詳しくは、リンク先をどうぞ。
●控訴状  印刷用PDF 2ページ 94KB 
   テキスト版 3KB

●控訴理由書   印刷用PDF 14ページ 121KB   テキスト版 3KB

● 証拠説明書   印刷用PDF 2ページ 104KB    テキスト版 3KB 


 福井地裁判決(2008年1月30日)関係のデータ 
     判決全文 印刷用PDF 13ページ 142KB   同テキスト版 21KB

●判決前の記者クラブ案内文  印刷用PDF 1ページ 118KB

●訴訟の前提事実や関係条例などの抜粋   印刷用PDF 3ページ 118KB
●双方の主張の概要・争点整理表   印刷用PDF 6ページ 199KB


 続いて、 ●清水勉弁護士 の紹介
 ◎ 日弁連 情報問題対策委員会 副委員長
     □ 情報公開法の制度運営に関する検討会 平成16年5月26日 総務省
 ◎  国民共通番号制に反対する会 事務局
     □ 住基ネット問題追及の第一 人者である清水勉弁護士を講師に
 ◎ 明るい警察を実現する全国ネットワーク 事務局
     □ オンブズマン連絡会議幹事 清水弁護士に聞く 「警察は内部調査を」 北海道新聞 2004.2.8
 ■ 東京<さくら通り法律事務所 
  〒160-0003 東京都新宿区本塩町12 四谷ニューマンション309
 担当 清水勉弁護士  TEL 03-3353-3399  FAX 03-5363-9856

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(提訴のときの情報) 2007年2月20日ブログ
   ◆福井県男女共同参画審議会音声記録の情報非公開処分取消請求事件の提訴と
2年19日ブログ 
 ◆原告代表・上野千鶴子、被告・福井県。録音記録不存在。非公開処分取消訴訟の説明と訴状や証拠

名古屋高裁支部渡辺修明裁判長は2008年4月8日、
神社で市長祝辞について、一審判決を変更して違憲と判決

 日経 2008.4.8神社で市長祝辞、憲法違反と判断・
 石川県白山市の角光雄市長が地元神社の式典に出席して、祝辞を述べたり公費を支出したのは政教分離を定めた憲法に違反するとして、同市の住民の男性が角市長に対して公費約1万6000円の返還を求めた訴訟の控訴審判決が7日、名古屋高裁金沢支部であった。

 渡辺修明裁判長は、市長が祝辞を述べた行為について「特定の宗教に対する援助になる行為。憲法が禁じる宗教的活動に当たり許されない」として、一審判決を変更して、違憲との判断を示した。公用車を運転した職員の時間外手当2000円を市に支払うよう市長に命じた。

 判決などによると、角市長は、2005年6月、白山ヒメ神社で行われた「御鎮座2100年式年大祭」の奉賛会発会式に来賓として公用車で参加、祝辞を述べた。(00:50)


 2008年2月4日に、同支部が金沢地裁の棄却判決を覆し、実質全額返還を命令。法律を柔軟に解釈し、かつ、公務員に厳しい判決。
「渡辺裁判長は主文読み上げ後、 『重大性を鑑みた』として判決要旨を読み上げ、旧2会派の裁判対応を批判」
金沢市議会政調費:1542万円返還命令 名古屋高裁支部
 金沢市議会の旧2会派が政務調査費から飲食代金を支出したのは違法として、市民オンブズマン石川のメンバーが市長に対し、旧2会派に計約1989万円を返還させるよう求めた訴訟の控訴審判決が4日、名古屋高裁金沢支部であった。
 渡辺修明裁判長は1審の金沢地裁判決(06年6月)を変更して1542万円を返還させるよう命じ、領収書などの提出命令に従わなかった会派側について「立証妨害にあたり、解明を著しく阻害した」と異例の批判をした。
 判決によると、両会派は03年度政務調査費のうち1989万円を「会議費」名目で支出し、その主な使途を「食糧費」とした。1審判決は支出の違法性は認めたものの、会派側が領収書などの提出命令に従わなかったため「どの部分が飲食代金にあたるか不明」と請求を棄却。だが控訴審判決では「飲食代金の認定は不可能」とする一方、1審判決後の06年度政務調査費収支報告書で両会派の「会議費」が計446万円に減少したことから、差額の1542万円分を違法支出と認定した。
 領収書を提出しなかったことについては、両会派の会計責任者の2市議(当時)に対し1審が過料各10万円、控訴審も各20万円の支払いを命じている。
 判決後、オンブズ側は「立証妨害を認定した判決は記憶にない」と評価。山出保・金沢市長は「主張が認められなかったことは誠に遺憾」とした。立証妨害の指摘について旧2会派側の高村佳伸・自民党議員会幹事長は「当時の担当者でないのでコメントできない」としている。【栗原伸夫、泉谷由梨子】


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