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てらまち・ねっと



 ここのところ立て続けに、石原産業の不祥事が報道される。
 いろんな面で起こす法令違反などは、完全に会社全体、社員の中に蔓延した「遵法精神の欠如」のあらわれだろう。

 一昨日28日、三重県に申し入れ、環境庁にも発送、石原産業四日市工場での話し合いなどがされた。 テレビや新聞で報道されたのは三重県知事への申し入れの様子。今回は、地元四日市の「四日市再生・公害市民塾」も連名。
 なお、私は忙しくていけなかった。ここでは、兼松さんのブログの解説をリンクして再掲する。

 ともかく、国が責任を押し付けあっている。
 ●環境省は、「自主管理基準を超える放射性量率を含み、廃棄物処理法に基づく廃棄物ではない、(放射性物質を管轄する)文科省が対応すべき問題」
 ●文科省は「通知を所管する環境省が対応すべきだ」
 ●三重県環境森林部は、「両省が押し付け合っていて、対応方針が定まらない」

 こうなると一番助かるのは石原産業。
 その石原産業は工場の施設公開。6月9日、10日。詳しくは、文末でリンクしておく。
 その前には、石原産業への申し入れ書も掲載。

 こちらは、今日は、県の監査委員に住民監査請求。
 内容は、県議選の候補者の燃料費などの水増し問題。
 その他、情報公開請求など。
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兼松さんの解説を「れんげ通信ブログ版」から。詳しくはリンク先をどうぞ
2008/05/29
●環境省の「通知」は石原産業の放射線量改ざん処分したアイアンクレー回収のためにある
 環境省は1991年6月6日、衛産25号で「チタン鉱石問題に関する最終的措置について」をチタン製造業の事業所がある府県と政令指定都市に通知しました。
  この通知は環境省のホームページ  通知 に掲載されています。この通知
 1項で「特定チタン廃棄物」を0.14μGy/hを超えるチタン廃棄物と定義しています。 
 3項で「万一特定チタン廃棄物であることが判明した場合には、チタン製造事業者の責任において回収等必要な措置を講ずることを指導すること。」とまさに、今回の石原産業ように測定値を改ざん処分した「特定チタン廃棄物」は、事業者の責任において「回収等」の対応を取らせるよう指導することを、チタン製造事業所がある府県や政令指定都の産業廃棄物主管部(局)長宛)に通知したのです。

  三重県は私たちが2008年5月28日の申し入れ時に、この通知を持参し、私たちに示しました。
  三重県は環境省の通知に従って「回収」指導できるのです。行政として指導する方法を環境省から具体的に明示されているのです。この通知のもとに、対応するのは三重県の責任です。

  対応した廃棄物対策室長は放射線量を改ざんして処分したアイアンクレーは産廃ではないので、撤去等の指導ができないと繰り返しました。
  だからこそ、環境省は通知で「特定チタン廃棄物」という定義を設け、「特定チタン廃棄物」の回収指導を当該府県の指導の範疇に置くことを、明記したのです。
      (略)
 環境省の対応は無責任の極みです。
 三重県は国の責任の押し付け合いに頭を抱える必要などないのです。文部科学省が語るとおり、環境省の通知に従い、毅然と対応すべきです。

 三重県が国顔色を見て、対応を遅らせると、三菱マテリアルの「秋田県のにおける酸化チタン廃棄物」のように埋め捨て現地据え置きにつながりにつながります。 
 ・三菱マテリアルのホームページ「秋田県における酸化チタン廃棄物」
  http://www.mmc.co.jp/japanese/environment/akita/akita20030820.html 

 一方、石原産業は三重県の指導を待つのではなく、早急に自主回収すべきです。そうすることが、身勝手なで悪意に満ちたデータ改ざんを長期に渡って継続した事件に対する責任のとりかたの第一歩です。


以下、環境省に提出した2008年5月28日の申し入れ書の部分抜粋。
   申し入れ団体:3団体 
    放射能のゴミはいらない!市民ネット・岐阜
    四日市再生・公害市民塾
    くらし しぜん いのち 岐阜県民ネットワーク 
・・・・・・・・・・・・・・・・
 わたしたちは環境省が「チタン鉱石問題に関する最終的措置について」(1991年6月6日衛産25号 都道府県と政令指定都市の産業廃棄物主管部(局)長宛)を通知していることを確認しました。この通知の3には「チタン製造事業者及び産業廃棄物処理業者に対して、チタン廃棄物の処理の委託に当たっては、特定チタン廃棄物を取扱わないこと及び万一特定チタン廃棄物であることが判明した場合には、チタン製造事業者の責任において回収等必要な措置を講ずることを指導すること。」と今回の事態に対応すべき内容が明確に記されています。
 また、2008年5月22日、参議院環境委員会で川田龍平氏の質問に答え、環境省廃棄物リサイクル対策部長は「三重県に対しても技術的な助言を行っていく。」と自信を持って力強く答弁しています。

 「チタン鉱石に関する対応方針」(1991年6月6日四省通達)を受けて環境省がなした「チタン鉱石問題に関する最終的措置について」(1991年6月6日衛産25号通知)に基づき、三重県が石原産業(株)に対して行うアイアンクレーの回収指導が円滑に進められるよう、環境省として積極的に助言指導する責任があります。
 よって、私たちは2008年5月16日の「石原産業(株)のアイアンクレー撤去に関する緊急申し入れ」に加え、以下のことを再度、強く申し入れます。
                               記
1.環境省は「チタン鉱石問題に関する最終的措置について」(環境省1991年6月6日衛産25号通知)に基づき、三重県が石原産業(株)に対して回収指導が支障なく円滑に、かつ迅速に進められるよう、最大限の指導ならびに支援を尽くすこと。

2.環境省は石原産業(株)のデータ改ざんによるチタン廃棄物処分を教訓として、放射線量率の基準を超えたチタン廃棄物は管理することを明確に法で規定すること。


テレビや新聞で報道されたのは三重県への申し入れ。
三重県知事への質問事項
   (略)
1.アイアンクレーの測定値を改ざんして処分した時期のフェロシルトの放射線量率測定値の改ざんは無かったのでしょうか。石原産業に調査確認の上、回答願います。たま、改ざんされていた場合、改ざん以前の本来の測定値も示してください。

2.1991年のチタン鉱石問題に関する対応方針通達後、及びフェロシルトのリサイクル認定後、三重県は石原産業のチタン鉱石置き場、フェロシルト保管場所、フェロシルト落し場および工場敷地内の放射線量率の測定を行ったことがありましたか。測定回数と年月日および測定値を示して下さい。

なお、2008年6月27日までに文書にて回答くださるようお願いいたします。


●県、チタン汚泥に苦慮 産廃か放射性物質か  朝日  2008年05月29日
◇◆石原産業問題 国の見解二分◆◇
 石原産業四日市工場での一連の不正問題で、東海3県の7市民団体が28日、同社が四日市市の小山最終処分場に捨てた汚泥「アイアンクレイ」を同社に回収・管理させるよう県に申し入れた。同社によると同処分場に約33万トンあり、その3分の1が放射線量率が国の自主管理基準を上回る。自主回収させるべき産業廃棄物なのか、産業廃棄物としては処理できない放射性物質なのか、国の見解も分かれており、県は対応を決めかねている。(小泉浩樹)

◆市民団体、回収指導を要請◆
 申し入れたのは、「放射能のゴミはいらない!市民ネット・岐阜」(兼松秀代代表)、「四日市再生・公害市民塾」(中田悌夫代表)など。3月下旬に同社からの報告で不正を把握しながら公表しなかった県の対応に抗議したうえで、小山最終処分場にある放射線量率の自主管理基準を超えたアイアンクレイについて、「捨て得を許してはならない。県は早急に石原産業に回収、管理させ、行政の責任を果たすべきだ」と訴えた。
 
 アイアンクレイは酸化チタン製造過程で発生した汚泥で、放射線は原料のチタン鉱石に由来する。石原産業は98年から04年にかけて、自主管理基準を超えたアイアンクレイを、県などに基準値以下とうその報告をして同処分場に捨てていた。
 放射性物質を含む廃棄物は本来、同処分場に捨てられないが、国が91年にまとめた「チタン鉱石問題に関する対応方針」で、1時間あたりの放射線量率0・14マイクログレイ以下だと、廃棄物処理法に基づいて同処分場で処理できる。だが、自主管理基準を超えた場合の対応がはっきりしない。
 
 住民団体らは、チタン廃棄物が自主管理基準を超える場合、製造事業者の責任で回収などの必要な措置を講ずるように指導するとした91年の旧厚生省の通知を根拠に、回収の指導を主張。ただ、現在担当する環境省は、「アイアンクレイは自主管理基準を超える放射性量率を含み、廃棄物処理法に基づく廃棄物ではない、(放射性物質を管轄する)文科省が対応すべき問題」とする。一方、文科省は「通知を所管する環境省が対応すべきだ」との立場だ。県環境森林部は両省と相談しているが、「両省が押し付け合っていて、対応方針が定まらない」と頭を抱えている。

 ●石原産業不正 汚泥自主回収申し入れ 3市民団体国、県の指導も要望  2008年5月29日 読売新聞
 アイアンクレーの自主回収を申し入れる兼松代表(中央)
 石原産業四日市工場(四日市市)が、酸化チタン製造後に出る汚泥「アイアンクレー」の放射線データを改ざんして不正に工場外に持ち出し、埋め立て処分していた問題で、岐阜県の市民団体が28日、同社に対し、データを改ざんしたアイアンクレーの自主回収などを申し入れた。また、国や県にも、同社を厳しく指導するよう申し入れた。

 申し入れたのは、同社のフェロシルト問題を長く追及してきた「放射能のゴミはいらない!市民ネット・岐阜」(兼松秀代代表)など3団体。
 同日午前、織田健造社長あての申し入れ書を中川能成・工場次長に手渡した。兼松代表が「極めて悪質な行為。行政の指導を待たず早急に自主回収することが、信用回復の第一歩だ」と述べると、中川次長は「本社に報告し、検討する」と応じた。

 その後、県庁で県環境森林部の担当者と面会した兼松代表は、国の「チタン鉱石問題に関する対応方針」で定められた基準を上回る放射線を含む「特定チタン廃棄物」の対応については、1991年、当時の厚生省が「事業者に回収など必要な措置を講ずるよう指導すること」とする通知を出していると指摘。「県は通知に基づき、石原産業に自主回収を指導すべきだ」と迫ったが、県側は「国と協議する」と述べるにとどまった。

 兼松代表は、環境省に対しても、県への適切な指導や支援のほか、今回の問題を教訓とした、チタン廃棄物の管理に関する法整備も申し入れた。
 一方、愛知県などの4団体も同日、一連の不正を見抜けなかった三重県に抗議したうえで、〈1〉アイアンクレーの不正処分、有毒な化学物質「ホスゲン」の無届け製造の刑事告発〈2〉愛知県内の処分場に持ち込まれたフェロシルトの放射線量率の調査――など4項目を要望した。
 兼松代表は「捨て得を許さないためにも、国や県に指導力を発揮してもらいたい」と話している。

●石原産業:「産廃汚泥の撤去を」 県や環境省などに、7環境団体申し入れ書 /三重  
毎日新聞 2008年5月29日

 大手化学メーカー・石原産業(大阪市)が四日市工場(四日市市)で放射線量率が管理基準値を超える産廃汚泥を搬出するなどの不正をしていた問題で、三重など東海3県の7環境市民団体が28日、県と環境省、石原産業に、同社がこの産廃汚泥を四日市市内の産廃処分場から撤去することなどを求める申し入れ書を提出した。
 「放射能のゴミはいらない!市民ネット・岐阜」と「四日市再生・公害市民塾」、「ダイオキシン・処分場問題愛知ネットワーク」などで、産廃汚泥回収のほか、同社が過去に不法投棄した土壌埋め戻し材「フェロシルト」の放射線量率の調査などを求めている。【田中功一】


     2008年5月28日
石原産業(株)社長 織田健造様
             放射能のゴミはいらない!市民ネット・岐阜
                                   代表 兼松秀代
                    くらし しぜん いのち 岐阜県民ネットワーク
  代表 寺町知正

 放射線量を改ざんして処分したアイアンクレーの自主回収申入書
  私たちがフェロシルト撤去を求めた発端はフェロシルトにチタン鉱石由来のウランやトリウムが含まれていたためです。岐阜県がフェロシルトから六価クロムやフッ素が溶出していることを突き止め、石原産業(株)に自主撤去を開始させ、さらに六価クロムやフッ素汚染がフェロシルト由来であることを確認し、産業廃棄物の不法投棄事件として刑事告発し、裁判が終了しました。
 しかし私たちが最も問題にしていた放射線について岐阜県と三重県は、フェロシルトが不法投棄された場所の放射線量率が0.14μSv/h(1mSv/年)以下であるとして、放置し続けてきました。

 ところが石原産業(株)は2008年5月14日の「コンプライアンス総点検」報告で1998年から2004年にかけてチタン廃棄物・アイアンクレーの放射線量を改ざんして処分していたと公表しました。自社の利益のために長期にわたり意図的に放射線量を改ざんし処分したもので、極めて悪質な行為です。
 1991年6月6日に出された「チタン鉱石問題に関する対応方針」の1.「特に講ずべき措置等」の⑦にチタン鉱石は、放射能レベルや使用量を管理し、廃棄物の放射能レベルをできるだけ低くすることが明記されています。石原産業(株)はこの通達を守っていたのでしょうか。利益を優先し放射能レベルの高いチタン鉱石を使用していたのではないでしょうか。

そもそも放射線量を改ざんして処分したアイアンクレーは、石原産業(株)が管理すべきものです。原状回復のために自主回収し、管理すべきです。環境省は1991年6月6日衛産25「チタン鉱石問題に関する最終的措置について」(環境省産業廃棄物対策室長名でチタン製造事業所のある府県及び政令指定都市産業廃棄物主管部(局)長宛の通知を出しました(以下、「通知」とします。別添:環境省より入手した通知資料一式)。この通知3には「万一特定チタン廃棄物※であることが判明した場合には、チタン製造事業者の責任において回収等必要な措置を講ずることを指導すること。」(※特定チタン廃棄物:通知1項より0.14μGy/hを超えるチタン廃棄物が特定チタン廃棄物です。)と今回の石原産業(株)のような事態を想定した対応が明記されています。
 石原産業(株)は行政機関の指導を待つのではなく、早急に自主回収を申し出、速やかに実施することが社会的信用回復の第一歩です。早急な対応を求めます。

  記
1.放射線量を改ざんして処分したアイアンクレーは石原産業(株)が早急に全量自主回収し、かつ管理すること。

2.アイアンクレーの放射線量を改ざんして処分した時期はフェロシルト製造時期と重なるとコンプライアンス総点検報告にあります。この時期、放射能の値の大きなチタン鉱石を使用していたのではありませんか。

3.環境省の1991年6月6日衛産25通知の存在と内容を当然知っていたと思いますが、いかがですか。

 なお、2と3については6月13日までに文書にて回答願います。
  以上



石原産業のWebページから
    2008.05.28 化管法違反に関する過料決定について [PDF]

    2008.05.29  当社四日市工場内重油タンク破損事故について [PDF]

   「コンプライアンス総点検」結果等に係る工場施設の公開について                 平成20 年5 月27 日
各 位
                   石 原 産 業 株 式 会 社
 「コンプライアンス総点検」結果等に係る工場施設の公開について(お知らせ)
 此の度、弊社「コンプライアンス総点検」により確認しました過去の不適切事項に関し、皆様方には多大なご迷惑お掛けしておりますことを深くお詫び申し上げます。
 弊社は、このような事態に至ったことを重く受け止め、地元住民の皆様の安全・安心を第一義とした対策の確立と確実な実行を行政当局のご指導の下、実施してまいる所存であります。
 つきましては、地元住民の皆様、報道関係、各種団体の皆様に「コンプライアンス
総点検」結果等に係る弊社・四日市工場施設の公開と説明を致します。

1.日 時
 報道機関の皆様 6月9 日(月) 午前
 地元住民の皆様 6月9日(月) 午後
 一般の皆様   6月10日(火) 午前
 各種団体の皆様 6月10日(火) 午後

    上記、公開・説明会参加者数は、一回50 名程度とさせて頂きます。
2.場 所 石原産業株式会社四日市工場
3.公開施設 「コンプライアンス総点検」結果等に係る工場施設
4.参加申し込み
 準備がございますので、予め平成20 年6月2日(月)までにお電話にてお申し込み下さい。(受付時間:平日9:00~16:00)
 尚、先着順により上記開催日時にてお受けし、お申し込み多数の場合は後日開催予定の追加公開・説明会へお廻り頂く場合がございます。
 また、事前のお申し込みがない場合は工場内に入れませんのでご了承願います。
 (申込み先) フリーダイヤル0120-456-165 まで

以上


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