申し入れ団体:3団体
放射能のゴミはいらない!市民ネット・岐阜
四日市再生・公害市民塾
くらし しぜん いのち 岐阜県民ネットワーク
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わたしたちは環境省が「チタン鉱石問題に関する最終的措置について」(1991年6月6日衛産25号 都道府県と政令指定都市の産業廃棄物主管部(局)長宛)を通知していることを確認しました。この通知の3には「チタン製造事業者及び産業廃棄物処理業者に対して、チタン廃棄物の処理の委託に当たっては、特定チタン廃棄物を取扱わないこと及び万一特定チタン廃棄物であることが判明した場合には、チタン製造事業者の責任において回収等必要な措置を講ずることを指導すること。」と今回の事態に対応すべき内容が明確に記されています。
また、2008年5月22日、参議院環境委員会で川田龍平氏の質問に答え、環境省廃棄物リサイクル対策部長は「三重県に対しても技術的な助言を行っていく。」と自信を持って力強く答弁しています。
「チタン鉱石に関する対応方針」(1991年6月6日四省通達)を受けて環境省がなした「チタン鉱石問題に関する最終的措置について」(1991年6月6日衛産25号通知)に基づき、三重県が石原産業(株)に対して行うアイアンクレーの回収指導が円滑に進められるよう、環境省として積極的に助言指導する責任があります。
よって、私たちは2008年5月16日の「石原産業(株)のアイアンクレー撤去に関する緊急申し入れ」に加え、以下のことを再度、強く申し入れます。
記
1.環境省は「チタン鉱石問題に関する最終的措置について」(環境省1991年6月6日衛産25号通知)に基づき、三重県が石原産業(株)に対して回収指導が支障なく円滑に、かつ迅速に進められるよう、最大限の指導ならびに支援を尽くすこと。
2.環境省は石原産業(株)のデータ改ざんによるチタン廃棄物処分を教訓として、放射線量率の基準を超えたチタン廃棄物は管理することを明確に法で規定すること。 |