6 石原産業フェロシルトとチタン
もう一例あげます。三重県の石原産業が六価クロムやフッ素の溶出したフェロシルトによる土壌汚染が問題となり撤去作業、告発・裁判となりほぼ問題が終わったといわれています。当初よりチタンに含まれる放射能汚染が岐阜県・三重県の住民グループから指摘されてきたにもかかわらず、微量であるとしてこの問題を放置してきました。ところが、石原産業は5月14日の記者会見において1998年から2004年まで自主管理基準をオーバーしていたにもかかわらず虚偽報告を行っていたとコンプライアンス報告を行いました。しかも、そのオーバーも自主規制の3倍とも言われています。国の通達と自主基準という緩い規制の中でこうした事件が続いてきたわけです。
石原産業を監督する環境省は、この事実についてどう受けとめているか?石原産業以外の状況把握はどうなっているのか?また自主基準などという汚染監視システムでなく法律による規制が必要ではないか?
指導するといっても、法律での規制がないわけですから、こうしたことは繰り返されます。過去にも香川県の放射性廃棄物含有チタンは幾物の問題が参議院でも取り上げられて来ています。
一方で、クリアランス法、低レベル放射性廃棄物のすそ切りで、原子力発電所からの廃棄物リサイクルで建築材にまぎれてよいとする法律です。私たちの生活や生産の現場に放射性廃棄物が日常生活にまぎれこんでいます。
放射性物質の様々な環境汚染について、環境基本法の理念に基づく水質、大気、土壌の環境基準をきちんと定めた法律の制定が必要ではないかと考えます。大臣はどのように考えますか?
こうした放置状態が、再処理工場について濃度規制がない、あっても3ヶ月の平均線量規制、結果的には全量放出となる規制値しか策定できず、結果として0.022シーベルト線量しか影響がなく、問題はないという対応につながっているのではないかと推測するわけです。 |