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てらまち・ねっと



 2007年9月7日に提訴した昨年4月の県議選のポスター代の水増し分・返還の住民訴訟は、先週21日(水)10時から岐阜地裁で第4回目の弁論があった。
 こちらが準備書面を提出。
 次回は、7月30日(水)10時15分から となった。

 その法廷に来ていた新聞記者から、閉廷後の廊下で「今後は?」と訊かれたので、来週、燃料費について住民監査請求をすると話した。
 傍聴に来ていた他の原告の人とも日程の確認などして。

 そしたら、翌々日の23日の新聞の県内版のトップに大きく出ていた。
 記事を見ると、すでに燃料費を返還した候補も何人かいるよし。

 返還者の存在に関係なく、こちらは、昨年5月31日に候補者・ガソリンスタンド側に第一回の支払いをした県の支出を基準にしていく。返還した事実は、その返還の理由や動機を訴訟中で解明すれば、他の候補の問題点の推定・証明になるから、有難いこと。(昨年のポスター代住民監査請求中も、何人か「返還」した)

 ともかく、昨年5月31日の支出の住民監査請求の期限日は今年の5月30日なので、そのリミットの来る金曜日30日の午後2時から県庁で会見、その後に住民監査請求書を提出する。
 燃料代だけでなく、選挙カー借上料、運転手日当も対象にする。
 「選挙カー借上料、運転手日当」も正面から対象にし、しかも、2007年だけでなく2003年分も対象にする例はないのではないか。
 2003年分も対象にできるというのは、談合に関する6年前の最高裁判決のおかげだ。

 なお、昨年のポスター代返還の提訴の日のことは ⇒ 2007.9.11ブログ
    その訴状などの書面は ⇒  9.15ブログ

  (同日追記・日進市での住民監査請求のこと/5月17日の新聞記事)
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 2008年5月23日 中日新聞
 ●県議選燃料費 返還を 「候補者の一部 水増しの疑い」 
 近く住民監査請求 市民グループ


 昨年四日の統一地方遠の県議選で、選挙公営の選挙カーのガソリン代などの燃料費について「候補者の一部が水増し請求をした可能性がある」として、燃料費の一部返還を求めて、市民グループが近く、県に住民監査請求をする。(稲熊美樹)

 準備を進めているのは「くらし・しぜん・いのち県民ネットワーク」(代表・寺町知正山県市議)。最初に公営費が支払われたのが昨年五月で、監査請求の期限が迫っている。

 県選挙管理委員会によると、燃料費の上限額は公選法に則り、条例で制定。一律1日あたり七千三百五十円。選挙期間を通じて候補者一人あたり六万六千百五十円まで請求できる。

 候補者のうち、十二人が六万円以上の支払いを受けた。支払い後、このうち六人が金額の訂正を申し出て、県に返還。返還はほかにも三件あり、返還額は最高約四万円で、総額二十一万六千二百十六円に上る。
 寺町代表は「自分の経験では、満額近くまでかかるのはおかしい」と主張している。

 同じ県議選で選挙公営を利用したポスター製作費について、上限額の半額を超える分計約二千九百万円の返還を求めた住民訴訟も岐阜地裁で係争中。「ポスター製作費も燃料費も根源は同じ問題。監査請求が棄却された場合には、裁判所で併せて審理し、しっかり考えてもらいたい」としている。
 ポスター製作費については、県からの支払い後、四件の訂正があり、計百四十三万二千三百三十二円が返還された。
          

             2008年5月26日
県政記者クラブの皆様
                  くらし・しぜん・いのち 岐阜県民ネットワーク
                  寺町知正  Tel/fax 0581-22-4989 

岐阜県議会議員の選挙公営(選挙カー燃料費・借上料・運転手日当、一括借上料)諸費の水増し等による過払金の返還・損害の回復に関する住民監査請求の提起について
 
いつもお世話になります。

 標記の件につき、次のように、説明させていただき、関係書類を提出します。

     5月30日(金) 午後 2時 記者会見 資料配布
        その後、県監査委員に住民監査請求書の提出
 
(本件住民監査請求の要点)
 1. 2003年4月及び2007年4月実施の岐阜県議選にかかる選挙公営における「選挙カーの燃料費」のうち「条例限度額の50%以上の額を請求した候補及び業者に関しての50%を超える部分は不法行為としての水増し請求」であって、「同支出は岐阜県の損害である」から、「相手方(請求した候補及び業者)ら」に同水増し部分を返還するように勧告することを監査委員に求めます。

 2. また、岐阜県知事が知事の職責として、前記の二つの選挙にかかる選挙カーの燃料費、借上料、運転手日当、ハイヤー(それら一括借上)方式の場合の諸費にかかる水増し等によって岐阜県に生じた損害の回復を怠ることは違法であることを認定し、必要な措置を勧告するよう監査委員に求めます。

 なお、当該選挙公営にかかるポスター代については、すでに岐阜地裁で住民訴訟となっています。
                                以上


 中日新聞 2008年5月17日(土)
●「日進・選挙ポスター代など 160万円返還監査請求」
 昨年4、7月に行われた日進市議会選と市長選でのポスター代と選挙カーのレンタル代の公費負担で不当な請求があったとして、同市の市民団体が16日、約160万円を市に返還するよう求める住民監査請求書を市監査委員に提出した。

 市民団体は、前同市議らでつくる「明るい選挙を願う市民の会」。ポスター代は候補者19人、車のレンタル代は6人に不当な請求があったと主張している。
 ポスター代の公費負担の上限額は36万9336円。だが、市場価格などからその3分の2が妥当だとし、同額を超えた分や、公費負担の対象外なのに請求していた室内用ポスター代なども返還を求めた。

 車のレンタル代については、普通車より安い軽自動車を借りながら、上限額かそれに近い額を請求した候補者に市場価格との差額を返すように訴えている。
 同市議選(定数24)には、28人が、市長選には3人がそれぞれ立候補した。

 朝日新聞 2008年5月17日(土)
●「選挙ポスター代 返還求め監査請求」 日進
 昨年の日進市長選と市議選で各候補者が請求したポスター代や選挙用自動車のレンタル代が実勢価格を上回るとして、16日、「明るい選挙を願う市民の会」(釜賀美鈴代表)が、返還を求める住民監査請求を市監査委員に提出した。ポスター代などは公費負担の限度内だったが、同会は業者から見積もりを取るなどし、公費負担額36万9000円のポスター代は実勢価格は約24万円7000円だとして、それを超える額など163万4000円の返還を求めた。

●住民監査を請求 春日井市議選公費負担金問題  2008年5月10日 読売新聞
 2007年4月の春日井市議選(定数36、候補49)で、選挙用ポスター製作費と選挙運動用自動車燃料代の公費負担金が不正に支給されていた疑いがあるとして、春日井市民オンブズマン代表の松元保さん(61)ら市民2人が9日、同市監査委員に住民監査請求を提出した。
 松元さんらによると、ポスター製作費は、14人が上限の約50万円を請求したが、情報公開請求した資料や他市の事例などから実勢価格は上限額の50%を超えることはなく、不当な請求額が約880万円に上る可能性を指摘している。
 燃料代については2人の候補者が、1回では入るはずのない92・7リットル、96リットルのガソリンを給油していた例があり、給油額の約4万円は違法としている。

●ポスター費過大請求の疑い 豊橋市議が監査請求 昨年の愛知県議選  2008年2月5日 読売新聞
 昨年4月の愛知県議選で、公費負担した選挙運動用ポスター製作費に過大請求の疑いがあるとして、寺本泰之・豊橋市議が4日、印刷業者に調査を行った上で、過払い分を返還させるよう県監査委員に住民監査請求した。
 県条例では、ポスター製作費については上限額を決め、公費で負担している。選挙区ごとに掲示板の数などを基準にして1枚当たりの単価を算出しており、上限は選挙区ごとに異なる。最高は豊田市選挙区の114万356円だった。寺本市議は、上限額を請求した候補者が26人いるほか、上限の90%以上の請求も19人いると指摘、「製作費は高く見積もっても、上限の50%を超えることはない」としている。
 また、選挙カー燃料費公費負担についても、候補者10人が上限額を請求したり、期間中の給油量が不自然だったりしたとして、給油量を調査して過払い額を返還させるよう監査請求した。

●恵那市 選挙ポスター・ガソリン大幅減額へ  朝日 2008年02月26日
 恵那市は25日、市長選や市議選で候補者の選挙ポスター作製費などを公費で負担する制度の限度額を大幅減額することを決め、関係する条例の改正案を3月定例市議会に提出すると発表した。選挙ポスター作製費などの公費負担をめぐっては、候補者からの水増しや過大請求が問題化している。可知義明市長は「減額して、実勢価格に近づければ問題となる過大請求などは起きにくくなるはず」としている。

 県内では、市議らのポスター水増し事件が起きた山県市で公費負担条例が廃止になったほか、羽島市が公費負担限度額の減額を決めている。

 恵那市では現在、公費で負担されるポスター代は1枚1429円が限度額。329カ所の掲示板に張るとして、候補者1人あたりの総額は47万141円が上限だ。改正案では、前回の04年の市議選で、候補者が請求した平均額に近づけ、1枚700円(49・5%減)とし、限度額を23万300円に減額する。

 このほか、選挙カーのレンタル料を1日1万5300円から9500円に、ガソリン代を1日7350円から4750円にそれぞれ減らし、運転手の日当やハイヤー代などの限度額も、それぞれ前回市議選の平均額を反映した額に減額する。
 条例の改正案は、市議会で可決されれば4月から施行され、今年秋に予定されている市長と市議の同日選から適用される。(紅谷暢章)

●市民オンブズが和歌山県選管に公開質問状 選挙ポスター代問題
 サンケイ 2008.5.3 02:35
 市民団体「市民オンブズマンわかやま」は2日、昨春の和歌山県議選で公費負担された選挙ポスター代や、大橋建一・和歌山市長の後援会による領収書改竄(かいざん)をめぐる問題について、県選管の水野敦志事務局長に公開質問状を提出した。領収書偽造に関して刑事告発をしない理由をただす質問など計8項目で、10日以内の回答を求めている。

 県議選の選挙ポスター作製費に関しては、6人の選挙運動収支報告書に、はがき作製費の記載漏れなどがあったことへの見解と、提出時にミスを指摘しなかった理由を質問。ポスター作製業者が「公費請求に関する県選管の説明がわかりにくい」としている意見に対しても見解などを求めている。

 また、大橋市長の領収書問題については、改竄や原本を保存していないこと、県選管に虚偽の説明をしたことは政治資金規正法違反にあたると主張し、刑事告発を見送る理由の説明を要求している。


以下、  2008.2.7ブログ から再掲
 ●水増し請求:現議長ら3人、選挙カー燃料代など--昨年4月の美濃市議選 /岐阜 2008.2.6 毎日
 ◇市に訂正願提出
 美濃市選管は5日、07年4月の市議選(定数15)で、岩原輝夫議長(4期)ら市議計3人が選挙カー燃料代やポスター製作費を市に水増し請求していたなどとして、訂正願を提出したことを明らかにした。ほかに1市議がポスター枚数について誤った書類を提出したとして、訂正願を出した。この市議については、水増し請求はなかったという。

 岩原議長は、選挙カー燃料代が1万7999円だったのに、ほかの車の燃料代も加えて2万9199円を請求していた。1月29日に差額の1万1200円を市に返還したという。

 また岩原議長はポスターについて、法定の133枚を超える150枚を製作。ポスター製作費は市から印刷業者へ133枚分を上限として支払われる仕組みで、超過分の17枚の費用は岩原議長が業者に支払うことになっている。だが岩原議長は今月に入るまで、業者に超過分を支払っていなかった。
 岩原議長は「燃料代の請求書は業者が作った。業者が制度を理解していなかったようだ。ポスターについては、超過分を支払っていないことに最近まで気付かなかった。うかつだった」と語った。今後については「いずれも故意ではないので、辞職しない」としている。

 別の市議2人は、法定枚数を超える151枚と154枚をそれぞれ作成したにもかかわらず、133枚分との契約書を提出し、水増し請求した。2市議は、過大に受け取った金額の返還手続きを進めている。【佐野裕、中村かさね】




 以下 2008.1.14ブログから再掲
  ●公明・太田代表ら、選挙カー燃料代を不適正請求    朝日 2008年01月13日07時27分
 選挙カーのガソリン代を公費で負担する選挙公営制度をめぐり、05年総選挙で太田昭宏・公明党代表や保坂武・文部科学政務官が燃料代を不適正に請求していたとして公費を返還していたことが分かった。伊藤達也・元金融担当相や平将明衆院議員も返還の意向を示している。地方選挙では各地で不正請求が相次いでいたが、国政選挙でもずさんな公費支出の実態が明らかになった。
 総選挙での選挙カーの燃料費は1台分に限って8万8200円まで公費で負担される。候補者はあらかじめ契約した給油所で給油し、選挙後に選管が給油所に代金を支払う。
 朝日新聞社が東京都と山梨県の両選管に情報公開請求したところ、太田代表(東京12区)は05年8月30日から9月10日まで、毎日同量の61.25リットルを足立区内の給油所で給油したと申請し、8万8200円を受け取っていた。太田事務所は相次ぐ不正請求に関する報道を受けて昨年10月、05年の状況を調査。「伴走車両の分も合わせて請求していた」という。11月に都選管に全額を返した。
 選挙期間中、毎日70リットルを給油したと申請した保坂議員(自民、山梨3区)は上限額を受け取っていた。保坂事務所は「誤って随行車分を含めていたことが分かった」として随行車分の3万6750円を今月8日、山梨県選管に返還した。
 伊藤議員(自民、東京22区)は毎日58.8リットルを給油したと申請し、上限額を受けていた。朝日新聞の指摘で事務所が調べたところ、実際の毎日の使用量は60~65リットルだったが、担当者が公費上限額を選挙日数やガソリン単価で割って1日あたりの給油量を逆算し、実態と異なった書類を作ってしまったようだという。また、契約した給油所以外でも給油していたといい、「誤った認識のもと処理がされていた」として全額を返還する。
 平議員(自民、東京4区)は毎日51リットルを給油したとして8万6904円を支給された。事務所が調べたところ給油所の請求書と都選管への申請書が不一致。「車の燃料代全体から法定額の範囲内で担当者が申請書を作っていた」という。平議員は「不適切な事務処理で反省している」とコメントを出し、全額を返還する。


以下 2008.1.24から抜粋して再掲
●燃料費の選挙公費を不正請求 新居浜市議選  愛媛のニュース2007年12月05日(水) 
 4月の新居浜市議会議員選挙(定数28=34人立候補)で、選挙カーの燃料費として市が選挙後に支払った選挙公費のうち16候補者(うち14人当選)分に、不正請求の疑いがあることが4日、愛媛新聞社の調べで分かった。同日までに10人分の修正の届け出が市選挙管理委員会にあり、このうち7人分が事前に届け出た石油小売会社からの給油の事実が全くなかったことも判明。市選管は実態解明に向け、関係者から事情聴取を始めた。
 市選管などによると、選挙公費は公選法や市条例に基づき、選挙の際、候補者に選挙カーや燃料、運転手、ポスター代として支出する。うち燃料費は1人当たり選挙期間中の7日間で最大5万1450円。候補者は事前にガソリン供給業者を選定し、市選管に契約届出書を提出。選挙後、供給業者が使用証明書などを添付して市に代金を請求する仕組み。
 16人は同市の同じ石油小売会社と契約。同社は選挙後、全員に限度額のガソリンを供給したとして、市から燃料費計約80万円を受け取った。その後、11月下旬になって、同社は「誤った請求をした」として10人分について市選管に修正申告した。それによると、7人分は全く給油の実績がなくゼロ円としたほか、3人分は2万―3万円に減額修正した。残りの6人分も近く減額修正するという。


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