2008年5月26日
県政記者クラブの皆様
くらし・しぜん・いのち 岐阜県民ネットワーク
寺町知正 Tel/fax 0581-22-4989
岐阜県議会議員の選挙公営(選挙カー燃料費・借上料・運転手日当、一括借上料)諸費の水増し等による過払金の返還・損害の回復に関する住民監査請求の提起について
いつもお世話になります。
標記の件につき、次のように、説明させていただき、関係書類を提出します。
5月30日(金) 午後 2時 記者会見 資料配布
その後、県監査委員に住民監査請求書の提出
(本件住民監査請求の要点)
1. 2003年4月及び2007年4月実施の岐阜県議選にかかる選挙公営における「選挙カーの燃料費」のうち「条例限度額の50%以上の額を請求した候補及び業者に関しての50%を超える部分は不法行為としての水増し請求」であって、「同支出は岐阜県の損害である」から、「相手方(請求した候補及び業者)ら」に同水増し部分を返還するように勧告することを監査委員に求めます。
2. また、岐阜県知事が知事の職責として、前記の二つの選挙にかかる選挙カーの燃料費、借上料、運転手日当、ハイヤー(それら一括借上)方式の場合の諸費にかかる水増し等によって岐阜県に生じた損害の回復を怠ることは違法であることを認定し、必要な措置を勧告するよう監査委員に求めます。
なお、当該選挙公営にかかるポスター代については、すでに岐阜地裁で住民訴訟となっています。
以上 |