本件の概要
経済産業省及び環境省は、石原産業株式会社に対し、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(以下、「化管法」という。)第5条第2項の規定に基づくPRTR届出に関する虚偽の届出行為を確認し、本日、大阪地方裁判所に化管法第24条第1項に基づく過料の適用を求める通知をしました。
また、今後の適切なPRTR届出の徹底を図るため、届け出された排出量等の確認の徹底について、本日付けで、PRTR届出経由事務を行っている都道府県市に通知しました。
担当 製造産業局 化学物質管理課
公表日 平成20年5月14日(水)
発表資料名
化管法におけるPRTR届出違反について(PDF形式:54KB) |