毎日、1000件以上のアクセス、4000件以上の閲覧がある情報発信ブログ。花や有機農業・野菜作り、市民運動、行政訴訟など
てらまち・ねっと



 どこまでも信じられないことをする石原産業。
 しかも、幹部が把握してからもさらに、隠し続けることが信じられない。
 日本の歴史的公害企業の指折りの印のつく会社だと褒めるわけにはいかない。

 「毒ガスとして化学兵器に転用可能なホスゲンを国に無届けで製造」

 (追記、5月16日ブログ ◆石原産業、労使で愛社精神/各種不法行為までも)

 振り返ると、このブログと石原産業のかかわりの最初のころは 
  ◎ 2005.4.15
 「先日から瀬戸市のフェロシルトが、ダンプカーで持ち出され、一部は国道19号線を東濃方向に向かっています。フェロシルトはむき出しです。もし、見かけたら、ご連絡ください。」 
     フェロシルト移動中。緊急のお願い
 その後もいろんなことがあって・・・

 ◎ 2007年5月24日 「ハンパな量じゃない。体質をまたも見せつけた」
      ◆またも石原産業体質。小牧の新たな不法投棄地を知りながら隠した
 ◎ 2007年9月22日 「新聞は「また」と書くけど、「また、また、また、また・・・」だ。」
      ◆一緒に不法投棄。2年前から会社も把握。農薬原料など

 ◎2007年10月26日 「こんな話、まだ続くのだろう」
      ◆またまた、不法投棄発覚。警察は告発受理

 もっと、このブログで調べたい人は、
   「カテゴリー」 ⇒ フェロシルトの不法投棄や石原産業

 今日は、先日、種まきをした稲の苗箱のカバーをはずして陽に当てる作業を済ませて、11時半からは、岐阜地裁で過去20年間歴代の知事ら三役に支給した「退職金」の返還を求める住民訴訟の8回目の弁論。
人気ブログランキング→→←←ワン・クリック10点
ここのところ6位、7位、8位あたり


(どの写真もクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)
    
四日市の工場で有毒なガス”ホスゲン”を
     おととしまでの2年間に170トン余り生産
ホスゲン 化学兵器の生産にも使用 年間30トン以上を
      生産の場合 国に届け出 義務づけ
国に対して別の物質をつくっていると
       うその届出

  
改ざんとか虚偽の届け出をするという
      あってはならないことが相当数出ているのは
やはりそういう体質があったと判断している
       これは非常に重大だ


●無届けで有毒ガス製造 石原産業、四日市工場で  共同
 化学メーカー石原産業(大阪市)の織田健造社長は14日、三重県庁で記者会見し、同社四日市工場(三重県四日市市)で、無届けで農薬原料の有毒ガスを製造していたことや、地下水から環境基準の500倍のヒ素などの有害物質が検出されたことなど新たに発覚した不正9件を発表した。

 過去に有害物質を含む埋め戻し材「フェロシルト」の不法投棄事件を起こしたことを踏まえ、3月に同社が「コンプライアンス総点検」として全社員を対象に行った記名式アンケートなどで判明したという。

 調査によると、石原産業は2005年2月から06年10月まで、有毒ガス「ホスゲン」を「周辺住民の理解が得にくい」などとして無届けのまま、約170トン製造した。化学兵器禁止法は年間30トン以上生産する場合に設備や製造量などについての届け出を義務付けている。

●猛毒ホスゲン170トンを無届け製造 石原産業  朝日 2008年05月14日22時06分
 化学メーカー・石原産業(大阪市)の織田健造社長は14日、三重県庁で記者会見し、四日市工場(同県四日市市)で、毒ガスとして化学兵器に転用可能なホスゲンを国に無届けで製造するなど、新たに7件の不正行為を発表した。同社は有害物質を含む土壌埋め戻し材「フェロシルト」を不法投棄した罪で、同工場の元副工場長が実刑、法人としての同社も罰金5千万円の判決を受けている。

 同社の説明によると、新たな不正は、フェロシルト事件を受けて今年3月、全社員約1600人に文書で不正行為の報告を求めた社内調査で判明した。(1)農薬の原料で化学兵器に転用可能なホスゲンを、化学兵器禁止法で定められた国への届けをせずに製造(2)海中へ投棄する排水内のマンガン測定値の改ざんなどで、いずれも四日市工場での不正だという。

 ホスゲンは年間30トン以上生産する場合、計画量と前年の実績を経済産業省に届け出ることが化学兵器禁止法で義務づけられている。しかし、同社は05年に約98.1トン、06年に約74.5トンの計172.6トンを国に届けずに製造していた。織田社長は「当時の工場責任者が、毒性の高い物質の製造を明らかにすると、住民の理解を得にくいと考えたようだ」と説明し、ホスゲンの漏出や農薬製造目的以外への転用はなかったとした。

 さらに、同工場に建設中のプラントの地下水から、環境基準の約500倍(1リットルあたり5ミリグラム)に当たる濃度のヒ素を検出し、四日市市へ届け出たことや、工場敷地内に放射性物質が付着した廃材が埋設されていたことも明らかにした。不法な埋設について、「都合が悪いものがあると、とりあえず埋めておけという雰囲気だったということか」と質問された織田社長は、「そうだったと想像される」と答えた。

 7件の不正行為以外にも、トラックの過積載やファクス・コピーの不正使用などの報告が社員からあったという。

 また、フェロシルト不法投棄事件に関して、弁護士3人による第三者調査委員会の調査報告で「関与した幹部、従業員にもしかるべき処分がなされるべきだ」と指摘され、織田社長を3カ月間20%減俸にするなど、役員、管理職16人を停職、謹慎、減給の懲戒処分とした。田村藤夫前社長に求めている退職慰労金の返還について、織田社長は「前向きとの返答を得ている」と述べた。

 不正はもうないのかとの質問には、「ほぼ出尽くしたと思っているが、コンプライアンス(法令順守)意識が非常に低い企業風土があったため、ないとは断言できない」と話した。
     ◇
〈ホスゲン〉 農薬やポリウレタンなどの原料として使われる化学物質。無色だが毒性が強く、刺激臭がある。人体に触れると目や気管、皮膚などに炎症を起こし、呼吸困難や肺水腫などを引き起こして死亡する場合もある。第1次大戦中、ドイツ軍が化学兵器として使用を始め、旧日本軍も砲弾などに使用したとされる。


●石原産業:猛毒ホスゲン製造届けず 放射線産廃汚泥も搬出  毎日新聞 2008年5月15日
 土壌埋め戻し材「フェロシルト」の不法投棄事件で問題になった大手化学メーカー「石原産業」(大阪市)は14日、同社四日市工場(三重県四日市市)で猛毒ガスのホスゲン計約170トンを届け出なしに製造していたと発表した。このほかにも、放射線量率の自主管理基準値を超えた産廃汚泥「アイアンクレー」を四日市市内の産業廃棄物処分場に搬出し、虚偽の測定結果を国や三重県に報告していたことなど、計9件の不正行為を明らかにした。フェロシルトの不法投棄では三重県警に摘発されており、同社の企業体質が問われそうだ。

 織田健造社長が三重県庁で会見して明らかにした。不法投棄事件の反省から、不祥事体質を改めることを目指し、コンプライアンス(法令順守)を徹底しようと国内で勤務する全従業員約1600人を対象にした調査を行い、判明したという。

 「ホスゲン」は化学兵器にも使われる毒性の強い気体。石原産業は農薬の材料として製造するための設備を04年9月に工場内に建設し、2年間で170トン余りを生産した。ホスゲンは施設を設置したり30トン以上製造する場合に、化学兵器禁止法などに基づく国や都道府県などへの届け出が必要だが、石原産業は届け出ずに製造、同法違反などに当たるという。設備は06年10月以降は稼働を停止。製造開始当時の担当者が、地元住民の理解を得にくいホスゲンの明示を避けたとみられる。

 織田社長は会見でホスゲンが漏出したり、農薬以外への転用はなかったとしたうえで「地元住民に不安や心配を与え、申し訳ない」と謝罪した。【田中功一】

●猛毒物質「ホスゲン」170トン、無届けで製造…石原産業  2008年5月15日00時04分 読売新聞
 大手化学メーカー・石原産業(大阪市)は14日、三重県四日市市の四日市工場で、2005年2月から06年10月まで、製造には化学兵器禁止法などで国への届け出が必要な猛毒の化学物質「ホスゲン」を、無届けで製造していたことを明らかにした。

 織田健造社長らが同日、津市内で記者会見し、ホスゲン製造を含め、工場から排出される有害物質値改ざんなど計7件の不正を公表した。

 同社によると、農薬の製造に使用するため、従来は外部から購入していたホスゲンを、05年2月から自社製造に切り替えた。ホスゲンは、化学兵器にも使われるため、年間30トン以上を生産する場合、製造計画や実績などを国に届け出なければならないが、同社は届け出なかった。

 06年10月、自社の定期点検で無届けがわかり、製造を中止するまでの間に計約170トンが生産された。社内の聞き取り調査に対し、当時の担当者は「ホスゲンの製造は地元住民の理解が得られないと思った」と説明したという。

 石原産業は05年に発覚したフェロシルト不法投棄では産業廃棄物処理法違反の罪に問われ、四日市工場の元副工場長が懲役2年、法人としての同社に罰金5000万円の判決を受けている。

化管法におけるPRTR届出違反について  経済産業省
本件の概要
 経済産業省及び環境省は、石原産業株式会社に対し、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(以下、「化管法」という。)第5条第2項の規定に基づくPRTR届出に関する虚偽の届出行為を確認し、本日、大阪地方裁判所に化管法第24条第1項に基づく過料の適用を求める通知をしました。
 また、今後の適切なPRTR届出の徹底を図るため、届け出された排出量等の確認の徹底について、本日付けで、PRTR届出経由事務を行っている都道府県市に通知しました。

担当 製造産業局 化学物質管理課
公表日 平成20年5月14日(水)
発表資料名
化管法におけるPRTR届出違反について(PDF形式:54KB)

●化管法におけるPRTR届出内容に虚偽発覚   EICネット
 環境省と経済産業省は、化管法第5条第2項の規定に基づき、第一種指定化学物質等取扱事業者として、第一種指定化学物質の排出量及び移動量を届け出をおこなっていた石原産業株式会社に対し、平成13年度から平成16年度データを届け出る際に8物質(注)について意図的に過小に虚偽の届出をしていたことが確認されたため、平成20年5月14日に大阪地方裁判所に化管法第24条第1項に基づく過料の適用を求めた。

 化管法化管法第5条第2項では「第一種指定化学物質等取扱事業者は、主務省令で定めるところにより、第一種指定化学物質及び事業所ごとに、毎年度、前項の規定により把握される前年度の第一種指定化学物質の排出量及び移動量に関し主務省令で定める次項を主務大臣に届け出なければならない」とされており、届出が行われない場合や虚偽の届出をした場合、20万円以下の過料に処すると規定されている。
 なお、化管法における違反を理由に過料の適用を求めたのは今回が初めて。【環境省】

(注)アセトアルデヒド、クロロホルム、1,2-ジクロロエタン、p-ジクロロベンゼン、塩化メチレン、N,N-ジメチルホルムアミド、銅水溶性塩、トルエンの8物質

●石原産業:虚偽届け出で初の過料処分 環境省と経産省  毎日新聞 2008年5月14日 23時35分
 環境省と経済産業省は14日、有害性のある化学物質の排出量などの届け出を義務付けた「化学物質排出管理促進法(化管法)」に違反し、虚偽の届け出を続けていたとして、化学メーカーの石原産業(大阪市)に過料を求める行政処分を行ったと発表した。同法違反による過料の処分は初めて。

 両省によると、同社は01~04年度の間、同法の指定を受けているアセトアルデヒドなど8物質の排出量や移動量を意図的に過少報告していた。両省は悪質度が高いと判断して処分に踏み切った。【山田大輔】

コメント ( 2 ) | Trackback ( )