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てらまち・ねっと



 先の3月17日の議会で、DV関連について一般質問し、対応を求めた。
 県の責務だったことが、市町村の努力義務に拡張されたこともあるし。

 その後、今月5月冒頭に市内の各戸に配布された市の広報「5月号」には、「DV(ドメスティック・バイオレンス) 耳にしたことありますか? この言葉 ひとりで悩まず 相談してください」として、びっしりと1ページに記されていた。まずは、第一弾とみたい。

 ところで、岐阜県が先に発表したデータについては、女性の働き方をめぐっては、全国調査では約4割を占める「子どもができても職業を続けるほうがよい」が約2割にとどまり、地域的な特性が浮き彫りになった。 と報道されている(5月8日・中日)。

 最後は、結果的に不十分な対応を示すことになったとも映るところの、警察庁が今年3月に発表したデータ
  = 「配偶者からの暴力事案の対応状況について」
    「ストーカー事案の対応状況について」 にリンク。
 
 5月23日の読売新聞は、「都内の警察署幹部も『110番通報で急行すると、体にアザのあるDV被害の女性を発見することも少なくない』と語る」とした。

 一番最後は、「生活保護の申請をした女性への職員のセクハラ行為をめぐる訴訟で敗訴し、損害賠償を支払った大阪府羽曳野市が、訴訟費用を除いて女性の手元に残った約24万円を『収入』とみなして生活保護費から差し引いていた」という、見習いたくない冷たい話(5月24日・朝日)。 
 さらにオチがあって、「一方で、市は国家賠償法に基づき、元職員に女性への賠償金と同じ額を市に支払うよう請求。市は生活保護の減額に加えて賠償金も結果的に取り戻した」。
 
 追記として「岐阜市ミス:DV夫に住所教える 転居費など98万円補償」(5月13日・毎日)
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 2008年3月24日のブログ ⇒ ◆DV関係一般質問・答弁
議場に出席しているただ一人の女性部長の答弁から抜粋。
《答・保健福祉部長》
 ◎ 社会的、肉体的、経済的に強い人が、弱い立場の人を力により支配しようとする行為であり、人間としての尊厳を奪ってしまう人権侵害であり、犯罪であり、その根幹は人権問題と認識している。

 ◎ DVは、強い者が弱い者を更に従属的な状況に追い込むもので、背景には家庭や職場など社会における男女の固定的な役割分担、経済力の格差、上下関係など男女が置かれている状況や過去からの女性差別の意識の残存がある。

 ◎ 発見が困難な家庭内で行われるため潜在化しやすく、加害者に罪の意識が薄いという傾向や「私さえ我慢すれば」など被害者の複雑な心情等から犯罪として被害者が自ら申告することをためらう傾向がある。そのため、男女共同参画担当者や教育委員会や警察などのネットワークづくりなど実質的な連携が必要で、体制づくりが必須だ。

 ◎ 職員をはじめ市民の皆様方に人権をベースにした教育・啓発活動を実施する一方、市民により近いところで相談事業に携わる方々の専門研修の充実も図っていきたい。

 ◎ 市には人権を全市で取り組む人権教育啓発推進チームを設置している。それぞれの部署に指針があるのでそれぞれの分野に向かっての実施をお願いし、対象者が女性であるから私どもの部の中で持っている組織を使って人権啓発を推進していく。


19ページ(広報やまがた2008.5) の 2ページ目
DV(ドメスティック・バイオレンス)
耳にしたことありますか? この言葉
ひとりで悩まず 相談してください

(写真をクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)


●DV対策、市町が本腰 センター設置、努力義務に  神戸新聞 4/11 09:15
DVセンターや相談機関のパンフレットがずらり。法改正後、市町村レベルでの取り組みに注目が集まる=神戸市中央区橘通3、市男女共同参画センター
 「夫の暴力がひどく、外出も許されない」「大声で怒鳴られ、暴言を吐かれ続ける」-。二〇〇七年度の被害届が全国で二万件を超え、過去最多となった家庭内暴力(DV)。一月に施行した改正DV防止法は配偶者暴力相談支援センター(DVセンター)設置を市町村の「努力義務」と初めて明記した。〇六年に先行導入した神戸市では相談件数が年々増え、支援団体は「実生活に直接かかわるため、施策をより充実させて」と期待を寄せる。(飯田 憲)

 DVセンターは、必要に応じ、被害者の一時保護や児童手当の申請、カウンセリングなどを一括して担当する。相談窓口がバラバラだったため被害者に「たらい回し」と受け取られ、精神的な負担になっていたという。さらに、都道府県レベルにしか設置しない自治体が大半だったため、同じ県内でも遠方から出向く必要があった。
                       ■
  法改正を受け、市町村レベルでの取り組みは加速している。
 施行と同時に、市役所にセンターを設置した千葉県野田市。全国で初めて、相談や保護、自立支援を民間団体と連携して実施する「DV総合対策要綱」をまとめた。
 岡山市は〇二年にセンターを設けた。新しい場所で暮らす被害者に、再生品の家具などを無償提供したり、加害者から逃げるため、契約した会社のタクシーに乗車してもらったりするなどのサービスもしている。

 警察庁によると、〇七年度の全国のDV件数は、前年比15%増の二万九百九十二件。被害者が泣き寝入りせず、積極的に援助を求めるケースが増えたためという。一方、各自治体の財政難などで、被害者の自立支援が停滞することを懸念する指摘もある。
 日本DV防止・情報センター(神戸市)の長谷川京子弁護士は「家を出た後の危険と経済的不安は、被害女性を押しとどめ、DV被害を拡大している。自治体では、相談をきっかけに安全と自立支援のため、積極的な財政措置を含む取り組みと、民間や近隣自治体との連携が欠かせない」としている。

家庭内暴力(DV)防止法 夫婦間や恋人間での被害増を受け、2001年施行。「暴力が継続する恐れがある」と裁判所が判断した場合、加害者の接近禁止など保護命令を出せる。08年1月改正。嫌がらせの電話やファクス、メールの送付、被害者の親族への接近も禁止可能に。都道府県の責務だったDVセンターの設置とDV施策の「基本計画」の策定を努力義務とした。


【岐阜】 男女共同参画に関する県民意識調査
 「男女参画青少年課では、5年に1回、「男女共同参画に関する県民意識調査」を実施しています。平成19年度に調査を実施し、結果がまとまりましたので掲載します。 」
   男女共同参画に関する県民意識調査 平成19年度の結果

●「男女とも仕事、家事も分担」が7割 県民調査で初の大台  中日 2008年5月8日
 県がまとめた「男女共同参画に関する県民意識調査」で、「男女とも仕事し、家事・育児・介護の役割も分かち合う」と答えた人が、調査を始めた1992年度以来初めて7割を超えた。一方で女性の働き方をめぐっては、全国調査では約4割を占める「子どもができても職業を続けるほうがよい」が約2割にとどまり、地域的な特性が浮き彫りになった。

 「男女とも仕事-」と答えた人は92年度は約5割で、15年間で2割増加した。「男は仕事、女は家庭」と答えた人は92年度の21・6%から9・2%に減ったが、県が「目標数値」として掲げる8・0%には達しなかった。
 女性の働き方については、男女とも最も多かったのが「子どもができたら職業をやめ、大きくなったら再び職業を持つほうがよい」。男性では49・7%、女性では53・0%を占めた。「子どもができても職業を続けるほうがよい」と回答した人が全国調査の約半分にとどまったことについて、県は「全国と比べて、子どもは預けるより近くにいたほうがいいと考える人が多いことや、小さな子どもを預ける施設が身近にないことが影響しているのでは」と分析する。

 県や市町村が力をいれるべきことについて男女それぞれの最多回答は、女性が「保育の施設・サービスや、高齢者や病人の施設や介護サービスを充実させる」で62・2%、男性が「男女の家事、子育て、介護等への共同参画を促進するための施策を推進する」で46・0%だった。

 調査は男女が平等に参画できる社会の実現を目指す取り組みの一環で、5年ごとに実施。今回は昨年8月、県内在住の20歳以上70歳未満の男女計2000人を対象に実施し、回答率は44・5%だった。  (坂田奈央)

●配偶者暴力:県警認知、昨年は33%増の380件 防止法施行以来最高 /新潟
  毎日新聞 2008年1月29日
 県警生活安全企画課は28日の県議会少子高齢・青少年対策特別委員会で、配偶者による暴力の認知件数(相談、110番通報など)が07年、380件となり、前年(285件)比33%増になったことを明らかにした。01年に「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(DV防止法)」が施行されて以来、最高となった。【渡辺暢】

 同課によると、認知件数は、06年比95件の増加。03年(372件)をピークに減っていたものの、近年再び増加傾向にあった。同課の担当者は「原因については不明で、分析を加えたい」と話した。
 DV防止法では、被害者の申し立てにより、住居から2カ月間の退去▽被害者への接近を6カ月間禁止することができる。県内では昨年、接近禁止命令39件、住居から2カ月退去4件。さらに、命令を無視したり、被害者から暴行などの被害届が出されるなどして事件扱いになったのは28件だった。

 同課では「夫婦げんかは警察は介入しないと思われていたころに比べ、防止法が認知されて『相談してみよう』となってきているようだ」とみている。
 また、県内5カ所の児童相談所にあった児童虐待相談件数も明らかにされ、06年度に675件を記録。これも前年度比28%増で過去最高となった。主な虐待者は実母で、452件と全体の67%を占めている。

 ●「配偶者からの暴力事案の対応状況について」/警察庁
     配偶者からの暴力事案の対応状況について
 ●「ストーカー事案の対応状況について」/警察庁 
     ストーカー事案の対応状況について

●夫婦・兄弟げんか…家族間トラブルすぐ110番  2008年5月23日16時02分 読売新聞
 「夫婦げんかは犬も食わない」と言われるが、最近、警察に寄せられる110番通報や相談の中に、ささいな家庭内のトラブルが目立つようになった。

 ただ、放置すれば、家庭内暴力やDV(配偶者や恋人からの暴力)に発展するケースもあるだけに、警察は出動するかどうか難しい判断を迫られている。

 今年1月中旬、「弟が暴れている」と、男性からの110番通報が警視庁に入った。現場に到着した警察官が事情を聞くと、28歳と26歳の兄弟がインスタントラーメンを分け合おうとした際、配分を巡り口論になったという。パトカーを急行させた警察署の幹部は「警察に兄弟げんかの仲裁をさせるとは……」と開いた口がふさがらなかった。

 昨年2月には、都内在住の母親が「6歳の息子が暴れていて、手が付けられない」と110番通報してきた。警視庁の通信指令センター員は母親の身に危険はないと判断。「親がしっかり面倒を見ないといけない」と諭したという。

 このほかにも、「妻の料理がまずい。何とかしろ」「テレビで見る番組を巡り、両親が争っている」など、緊急性があるとはいえない相談も多い。

 一方、家庭内のトラブルが事件になることも。今年1月、岡山県警に「息子ともめている」という110番通報が寄せられた。現場に駆けつけると、自宅近くの路上で、23歳の息子が46歳の父親に、道路工事用の赤い三角コーンを投げつけていた。父親の左肩は刃物で刺され、血がにじんでいた。息子は殺人未遂容疑で現行犯逮捕され、最終的に不起訴(起訴猶予)となったが、事件を扱った岡山南署の副署長は「現場に行って初めて、事態の深刻さが分かった」と振り返る。

 都内の警察署幹部も「110番通報で急行すると、体にアザのあるDV被害の女性を発見することも少なくない」と語る。

 警察庁のまとめによると、昨年、110番通報などを通じて警察がつかんだDV被害件数は、2万992件で過去最多。警察署の相談窓口に寄せられた家庭問題(DV被害などを除く)も計3万7639件で、少なくとも2003年以降増え続けている。

 ただ、DV被害者を保護している市民団体「北海道シェルターネットワーク」によると、被害者から「痴話げんかだと思われ、警察官に話をよく聞いてもらえなかった」などと、不満の声も聞かれるという。DV問題を扱う番(ばん)敦子弁護士は「一見ささいなトラブルでも、警察は切実なSOSを見逃さないようにしてもらいたい」と訴える。

●生活保護費から賠償金差し引く セクハラ敗訴の羽曳野市  朝日
 2008年05月24日03時00分

 生活保護の申請をした女性(44)への職員のセクハラ行為をめぐる訴訟で敗訴し、110万円の損害賠償を支払った大阪府羽曳野市が、訴訟費用を除いて女性の手元に残った約24万円を「収入」とみなして生活保護費から差し引いていたことがわかった。専門家は「嫌がらせとしか思えない」と指摘している。

 昨年10月の大阪地裁堺支部判決によると、女性は生活保護受給を申請した05年5月から同12月、羽曳野市の担当の男性職員(30)=懲戒免職=から「夜に自宅に行く」といった内容の電話を4回受けた。元職員は訴訟で否認したが、判決は「立場を利用したもので悪質」と指摘し、セクハラ行為と認定。市に慰謝料など計110万円の支払いを命じた。

 女性の代理人弁護士らによると、市は判決に従って賠償金を支払い、女性の手元には訴訟で証拠採用された電話の録音テープの声紋鑑定費や弁護費用などを引いた24万2千円が残った。市はこれを女性の「収入」とみなし、昨年11月~今年4月、女性の生活保護費(月約6万6千円)から月1万~5万円を分割して差し引いた。

 一方で、市は国家賠償法に基づき、元職員に女性への賠償金と同じ額を市に支払うよう請求。元職員が応じたため、市は生活保護の減額に加えて賠償金も結果的に取り戻した形になった。

 自治体は生活保護法に基づき、受給者が交通事故や離婚などで保険金や慰謝料を受け取った場合、それを「収入」とみなして保護費を減額することができる。一方で旧厚生省は61年、受給者の自立や更生のために使われる分については収入とみなさない、とする通知を出している。

 女性の代理人は羽曳野市に「24万円は女性の自立や更生に必要な費用とみなすべきだ」と抗議。「そもそも、訴訟で負けた市が勝訴した側から賠償金を事実上取り戻すのは信義則に反する」と主張している。

 女性は朝日新聞の取材に「裁判で市が悪いと判断されたのに、お金を返す必要があるのか」と話した。

 これに対し、羽曳野市の麻野博一・福祉総務課長は「生活保護受給者が得た保険金などについては、ふだんから必要経費を除いたすべてを収入と認定している。今回も同様の措置をとった」と説明する。

 厚生労働省によると、行政の不法行為や災害被害などで賠償金を得た受給者については、自治体から問い合わせがあった場合、「個別の事情」を最大限考慮して生活保護の減額を判断するよう求めているという。過去には、95年の地下鉄サリン事件の被害に遭った生活保護受給者にオウム真理教(現アレフ)が支払った賠償金約300万円が、収入として認定されなかったケースがある。

 今回の羽曳野市の対応について、同省保護課の担当者は「訴訟に敗訴して賠償金を支払った経緯を踏まえれば、もう少し配慮の余地があったのではないか」と話している。(柳谷政人)

●岐阜市ミス:DV夫に住所教える 転居費など98万円補償  毎日 2008.5.13
 夫から家庭内暴力(DV)の被害を受けて別居していた岐阜市内の女性会社員が自分の住所を夫に教えないよう求めていたのに、市職員が誤って夫に知らせたため、女性が転居や休業を余儀なくされたことが12日分かった。市は4月末、補償費などの名目で女性に98万円を支払った。

 岐阜市市民課の説明によると、女性は昨年7月ごろ、現住所などが書かれている戸籍の付票を夫が取得できなくする措置を市に求めていた。しかし、担当職員が措置を忘れたため9月ごろに夫が付票を取得した。

 付票交付の禁止は住民基本台帳法に基づく措置。警察や女性センターなどの公的機関が相談を受けて、DVやストーカー被害に遭っていると判断した場合、自治体は交付を禁止できる。岐阜市市民課は「公的機関からの連絡を受け、すぐ処理すべきだったが、うっかりミスをした」と弁明している。

 岐阜市は昨年12月に、担当職員を今年1~3月の減給、当時の市民生活部長を訓告、市民室長を戒告にする処分をしていた。【鈴木敬子】


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