先日通告した今回6月議会の一般質問の一つのテーマ。
市長のボーナスに関して、通常は「基本の給与月額に『所定の月数』を乗じた額」(山県市では約4.5ヶ月分)が1年間のボーナスであるところ、実際には『給与月額の20%増し額』に『所定の月数』を乗じた額」が支給されている。
この上乗せは違法だから「廃止したら」という質問。
実は、「基本月額を20%加算した額に対するボーナス」のもともとの由来は、18年ほど前の人事院勧告にあるらしい。・・私も昨年知ったのだけれど。
一般職員に対する民間格差是正のために、係長以上の職員について職務に応じてボーナスを20%以内で加算すべし、というもの。いわば管理職についての上乗せ。
これを「管理職」とはまったく別格の「首長」にも適用してしまったというのが経過。
これまた調べていくと、それより前に、最高裁が「首長に管理職手当ては出せない」ことを示していた。
議員も同じ上乗せ率で支給されていた。昨年12月の一般質問で指摘したら、
今年4月の議員選挙前というタイミングもあってか、3月に議員提案で廃止した。
だから、もうやめた議員の公金支出は不問にするとして、もともとの「首長」への適用の是非、すなわち法律上の根拠のない支出であることの整理を行うのが今回の一般質問。
今の市長が自治体の首長になってからの上乗せ分総合計額は・・
首長の給与月額は一般職員よりはるかに高額だから、この合計額はすごい額になる・・・・
人気ブログランキング→→ ←←ワン・クリック10点
ここのところ6位、7位、8位あたり
通告文 2ページ 印刷用 147KB 通告文のテキスト・データは以下のとおり
質問番号 1番 答弁者 市長
質問事項 市長のボーナス加算は廃止すべき
《質問要旨》
山県市議会は、今年3月、議員提案で「報酬月額の20%を増した額」に期末手当係数を乗じて支給する、いわゆる「ボーナスの上乗せ制度」を廃止した。もちろん県内初で、全国的にも珍しいと報道され、高く評価された。
常勤の市長らの期末手当も議員同様に「月額の20%を増した額」を「基準額」としている(「役職加算」という)( 山県市常勤の特別職職員の給与に関する条例第5条第2項)。
この役職加算は、1990年平成2年度の人事院勧告に準じる措置であるとされている。同勧告は「職務段階等を基本とした加算措置」としてなされたものである。つまり、市長らの加算は、法第204条第2項が定める「諸手当」のうちの「管理職手当」に該当する。
ところで、次の判決がある。
住民訴訟における「長に対する管理職手当ての支給は法律上の根拠を欠く」として不当利得返還を命じた判決にかかる自治体の長の控訴を退けた東京高裁の判決は、 「長は、行政上、最高の指揮監督者としての職責を有し、任命権者も、指揮監督者もないから、このような職責にある長に対して管理職手当を支給することは適切ではない。」 とし、さらに同事件の上告を退けた最高裁判決は、 「長は、その管理又は監督の職にふさわしい一切の給料を含めた額を給料として個別的に条例で決定するのが本則であり、給料のほかに更に管理職手当を支給することは、給与体系上異例である。」 としている。
市長は、H20年度予算編成方針でも中期財政計画に基づき「徹底した経費の削減に努める」「職員一人ひとりがコスト意識を持ち」としている。
そこで、法に根拠のないこの加算制度について、財政の厳しい山県市として、しかも、選挙ポスター公営水増し問題等で全国に汚名を広めた自治体として、ここは汚名を挽回する意味でも、市長の決断に期待し、質問する。
1. 市長の「ボーナスの20%加算」としての支給額は1年間の合計で幾らになるのか。
2. 当該役算分としての支出を規定した市の条例は、地方自治法第204条、第204条の2に反した違法な条例ではないか。
3. 議員らも廃止したし、最高裁判決も厳しい。この際だから、市長みずからの判断で、全国に先駆けて、「市長のボーナスの加算制度」を直ちに廃止すべきではないか。 以上
※ 管理職手当本来の趣旨に照らせば、長に対してこれを支給することは、給与体系上異例である(最高裁昭和五〇、一〇、ニ判決・昭和四九(行ツ)七〇、判例時報七九五号三三頁)
地方自治法二〇四条によれば、普通地方公共団体は、当該地方公共団体の長その他同条一項所定の職員に対し、給料及び旅費のほか、条例の定めるところにより同二項の諸手当を支給することができる。
ところで、右諸手当のひとつである管理職手当は、職制上管理又は監督の地位にある職員に対し、その職の特殊性に基づいて支給される手当である(一般職の職員の給与に関する法律一〇条の二参照)。
右のような職の特殊性に基づく給付は、本来、給料の額において考慮されるべきものであるが、地方公務員法二五条により職員の給与に関する条例で定められる給料表においては、管理又は監督の地位にある職員とそうでない職員とを含めて等級ごとに給料の額が決定される関係上、その給料額だけでは管理又は監督の地位にある職員に対してその職務と責任に応じた適正な給与を必ずしも確保することができないために、給料とは別に右職の特殊性に応じた額を手当として支給することによって、給料を補充し、全体としての給与の調整を図ろうとするのが、右管理職手当の趣旨であると解される。
この趣旨に照らして考えれば、管理職手当の支給対象としては、地方公務員法上前記給料表の適用を受ける一般職の職員がもともと予定されているものというべきであって、同法四条により右給料表の適用を受けない特別職に属する地方公共団体の長については、その管理又は監督の職にふさわしい一切の給料を含めた額を給料として個別的に条例で決定するのが本則であり、一般職の職員に対するように給料のほかに更に管理職手当を支給するというようなことは、給与体系上異例であるといわざるをえない(国家公務員については、特別職及びいわゆる指定職に属する職員につき、その俸給が管理職手当相当分を含めた額として決定されるべきであるとの趣旨から、管理職手当に相当する特別調整額は支給されないこととなっている。特別職の職員の給与に関する法律二条及び一般職の職員の給与に関する法律一九条の五参照)。
※ 東京高等裁判所 昭和46年(行コ)22号 昭和49年05月29日判決 不当利得返還等請求控訴事件 行裁例集25巻5号462頁
区長は、補助機関たる特別職および一般職の職員の任命権者であり、同区にあっては行政上、最高の指揮監督者としての職責を有するものであって、同区長については行政上のいわゆる任命権者も、指揮監督者もないのであるから、このような職責にある区長に対して前記趣旨の調整をはかるべき管理職手当を支給することは適切ではなく、その職責の重要、困難性にふさわしい一切の給付をふくめた額の給与(地方公務員法第二四条以下参照)を個々具体的に条例をもって定めて支給されるのが適切であると解されるのであるから、このような点から考えれば、前記条例第四条にいう「諸手当」に管理職手当をふくませることは適切でないものと解するのが相当である。
※ 人事院月報(1990年9月号)の「給与勧告の骨子」の「(3) 期末・勤勉手当の改定 イ 新たな加算措置の導入」において「民間の特別給の支給状況を踏まえ、係長級以上の職員に、職務段階等に応じ、手当額算定の基礎額に俸給及びこれに対する調整手当の合計額の20%以内の額を加算」とされ、勧告前文には、「係長級以上の職員について職務段階等を基本とした加算措置を講ずる必要がある。」とある。
※ 地方自治法 第204条 普通地方公共団体は、普通地方公共団体の長及びその補助機関たる常勤の職員、委員会の常勤の委員、常勤の監査委員・・対し、給料及び旅費を支給しなければならない。
2 普通地方公共団体は、条例で、前項の職員に対し、扶養手当・・管理職手当、期末手当、勤勉手当、期末特別手当・・又は退職手当を支給することができる。
3 給料、手当及び旅費の額並びにその支給方法は、条例でこれを定めなければならない。
第204条の2 普通地方公共団体は、いかなる給与その他の給付も法律又はこれに基く条例に基かずには、これを第203条第1項の職員及び前条第一項の職員に支給することができない。 |
(ブログでは関連情報にリンク)
●地方自治法関連部 第8章 給与その他の給付
●市長の報酬と期末手当 山県市常勤の特別職職員の給与に関する条例
別表第1(第3条関係)
区分 給料月額
市長 825,000円
副市長 680,000円
別表第2(第5条関係)
区分 支給率
6月 12月
市長、副市長 100分の212.5 100分の232.5
●東京高裁判決関連 判決の要旨 ・ 最高裁Webページ
「 昭和46(行コ)22 事件名 不当利得返還等請求控訴事件
裁判年月日 昭和49年05月29日 裁判所名 東京高等裁判所
判示事項 特別区の区長に対する管理職手当の支給が法律上の根拠を欠くとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づく不当利得返還の請求を認容した事例」
同高裁判決の全文は ・ 最高裁 Webページ にあり
●第2章 職員の給与3 給与に関する報告と勧告 人事院月報 1990年9月号
人事院は、平成2年8月7日、国会及び内閣に対し、給与に関する報告及び勧告を行った
イ 新たな加算措置の導入
民間の特別給の支給状況を踏まえ、係長級以上の職員に、職務段階等に応じ、手当額算定の基礎額に俸給及びこれに対する調整手当の合計額の20%以内の額を加算
3 官民給与の比較
(5)特別給
昨年5月から本年4月までの1年間において、民間事業所で支払われた賞与等の特別給は、別表第5に示すとおり所定内給与月額の5.34月分に相当しており、職員のこの種給与の年間支給割合を上回っている。また、民間における特別給の所定内給与月額に対する支給割合には、別表第6に示すとおり役職段階により相当の差異が認められる。
6 職員の給与の改善
(2)改善すべき事項
民間の特別給の支給状況を踏まえ、係長級以上の職員について職務段階等を基本とした加算措置を講ずる必要がある。
給与に関する勧告
次の事項を実現するため、一般職の職員の給与等に関する法律(昭和25年法律第95号)を改正することを勧告する。
•1 改定の内容
(2) 諸手当
ウ 期末手当及び勤勉手当について
(イ) 係長級以上の職員の期末手当及び勤勉手当について、その手当額算定の基礎額を、職務段階等に応じ、現行の基礎額に俸給の月額及びこれに対する調整手当の月額の合計額の20%以内の額を加算した額とすること。
| Trackback ( )
|
 |
|
|
|
|