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てらまち・ねっと



 6月議会の一般質問の通告のひとつは、特別支援教育や学校給食のこと。
 従来からのいわゆる「特殊教育」は、2006年6月に改正された学校教育法で「特別支援教育」を位置づけ、2007年4月1日から施行された。なお、学校教育法施行規則の一部改正で「通級制の弾力化」もその1年前から行われていた。

 それは、もちろんだけど、もっと広い意味での特別な支援という観点も重要。
 今回は、学校給食でのアレルギー対応などと、その両方を併せて問うことにした。
 
 教育に行政が介入・関与できるようにしようというのが国のおかしな大局。
 教育を大事にするという真摯な政策をしっかり位置づけていない自治体では、財政が厳しいからと、どうしても後退しがち。

 ここ山県市の現状や展望を整理したい。
 
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   通告文 3ページ 印刷用 184KB  通告文のテキスト・データは以下のとおり
質問番号2番  答弁者  教育長
質問事項  広い意味での特別支援教育の拡充が必要
《質問要旨》 
 個性や多様性を大事にするという考えの定着、少子化の歴然とした事実、こういった状況などを背景に教育現場でも、各種の対応が前向きに進められている。多様な状況に対して、広い意味で特別に支援する教育の拡充が必要である。
 
 障がいのある子どもたちの教育が特殊教育から「特別支援教育」という形に大きく転換した。
 特別支援教育とは、従来の特殊教育の対象の障がいだけでなく、軽度発達障がい児、いわゆるLD(学習障がい)やADHD(注意欠損多動性障がい)や高機能自閉症を含めて障がいのある児童生徒の自立や社会参加に向けて、その一人一人の教育的ニーズを把握して、その持てる力を高め、生活や学習上の困難を改善、克服するために、適切な教育や指導を通じて必要な支援を行うとされる。
 
 昨年2007年4月1日、特別支援教育を法的に位置付けた改正学校教育法が施行され、関係機関や関係者の責務が明確になった。文部科学省の同日付の通知(19文科初第125号)に即して、山県市の教育委員会の認識や対応、教育現場の現状、今後について問う。

1. 同通知3の「体制の整備及び必要な取組」の (1)では校内委員会の設置、(3)では特別支援教育コーディネーターを指名し、校務分掌に明確に位置付ける、としている。
 市における校内委員会の設置についての認識、現状、方向性はどのようか
 同じく、特別支援教育コーディネーターについては、どのようか。

2. 同通知5の「教育委員会等における支援」では、「教育委員会は実態等を踏まえ、各学校における支援体制や学校施設設備の整備充実等に努め」 「学校関係者、保護者、市民等に対し、特別支援教育に関する正しい理解が広まるよう努める」としている。
市の現状と今後はどうか。

3. 同通知6の「相談への対応や早期からの連携」では、「各学校及び全ての教員は、保護者からの障害に関する相談などに真摯に対応し、その意見や事情を十分に聴いた上で、当該幼児児童生徒への対応を行う・・当該児童の教育的ニーズの把握に努め、適切に対応する」としている。 市の現状と今後はどうか。

4. 同通知7の「留意事項」の「(6)支援員などの活用」では、「支援員等の活用が広がっている・・支援員等が必要な知識なしに幼児児童生徒の支援に当たることのないよう、事前の研修等に配慮」としている。国は2007年250億円、2008年360億円を措置。
 市における「学習支援員」の現状はどのようか。
 市の姿勢の分かりやすい評価基準として、そこに占める市の単費を見極めるために問うが、「学習支援員」関係の財源状況はどのようか。

5. 同省は、「通常の学級にLD、ADHD、高機能自閉症等の児童生徒が約6パーセントの割合で在籍している可能性」(平成19年12月27日/19初特支第17号)とする。6%という数字を前にして、市の教育委員会は市内の通常の学級の状況をどう受け止めているのか。

6.  各学校でしっかり対応することが基本であることは当然である。全国を見ると、同時に拠点校を充実させて対応レベルを上げる努力をしているところもある。
その点について、教育長の見解及び市の現状と今後はどのようか。

7. 次に、多様な事情への対応という観点で学校のアレルギーや給食について問う。
 近年、アレルギーが増えている。中学生になってから発症するなどの例も増え、成人になって発症する人が増加した花粉症などはその典型である。
 アレルギーによる学校給食後の死亡例も報告されている。
2002年4月より食品衛生法によって食品アレルギーの表示が義務化された(卵、乳、小麦、そば、落花生の5品目)。この特定5品目の使用の有無を給食献立表に記載するなどの動きもある。
 アレルギー表示義務化による最も大きな変化は、食物アレルギーが疾患として社会的に認められたことだ。これまで、食べ物の「好き嫌い」の問題とされたが、認識が変わってきた。
 
 文部科学省は、小中高校生の9%にアレルギー性鼻炎があり、6%にぜんそくがあること(同省調査)を受け、今年2008年4月25日、アレルギー疾患に対応する「学校向けガイドライン」を発表した。そこでは、「学校生活管理指導表」を学校が保護者に配布、アレルギー疾患のある子どもの保護者から病型や留意点などを主治医などに記入してもらって学校に提出、教職員で情報を共有化することなどを盛り込んでいる。どの教職員も閲覧できるように管理して情報を共有化、給食への対応など学校の取り組みに生かすとされている。
 
 ところで、国の食育基本法(2007年6月10日成立)と通じる岐阜県食育基本条例は一昨年2006年4月1日施行された。それに基づく県食育推進基本計画の第4章の2「学校、保育所、医療機関等における食育の推進」の項では、取組方針「学校給食における食育の充実」として、「集団給食の場における食物アレルギー等への対応」も挙げ、「市町村の取組」につき「小中学校や地域の特色を生かした食育の推進」としている。

 名古屋市の公立小学校261校全校では、2007年から全校で、牛乳などの乳製品、卵、マヨネーズ、ごまとピーナツの種子類4品目について、食物アレルギー除去食を実施した。

 他方で、いまだ、保護者側にも社会全体にも、アレルギーの認識が薄いという現実も続く。知らないままに被害を深くする子どもたちが少なくないと私は危惧している。
本年4月の「学校向けガイドライン」について配布状況や現場の対応、そして教育長の感想は簡潔にどのようか。
8. 前述の 「学校生活管理指導表」に関して、市内での配布状況(結果があれば結果)、現場の対応、そして教育長の感想は簡潔にどのようか。

9. 当然、学校給食における具体的なアレルギー対応も求められるべきことである。
 学校給食を行政サービスの問題として捉えると、望ましい給食について、最終的には「うちの教育委員会の政策判断だ」との意見もあり得る。しかし、その視点は誤っている。学校給食法及び同施行令は、学校給食に従事する職員の給与や人件費を原則として学校設置者の負担とし、食材費等を保護者の負担としている。この学校給食の趣旨・目的、法令の規定からすれば、子どもたちが食べて支障のない給食を提供することは、保護者側ではなくて行政側の責務であることが明らかだ。

 しかし、最近、山県市は、国や県と方向を逆にし、職員的マイナス等の理由からか、給食における対応を後退させたと受け止める。
 今後、日本人にとってアレルギーは増えることはあっても減ることは無く、現在の行政や社会の認識の深まりなどの状況を考えると、将来の子どもたちを育てる教育委員会においては、学校給食のアレルギー対応について、保護者への周知をはかるとともに、できる限り個別対応にも配慮すべきである。現状の対応はどのようか、今後の方針、方向性はどのようか。
                                       以上

※ 2007年4月1日付け 文部科学省通知   19文科初第125号通知 
 1.「特別支援教育の理念」において、特別支援教育は、「これまでの特殊教育の対象の障害だけでなく、知的な遅れのない発達障害も含めて、特別な支援を必要とする幼児児童生徒が在籍する全ての学校において実施する」、とし、さらに、「障害のある幼児児童生徒への教育にとどまらず、障害の有無やその他の個々の違いを認識しつつ様々な人々が生き生きと活躍できる共生社会の形成の基礎となる」、としている。
 
※ 卵、乳、小麦、そば、落花生の5品目で、これは「特定原材料」。
あわび、いか、いくら、えび、オレンジ、かに、キウイフルーツ、牛肉、くるみ、さけ、さば、大豆、鶏肉、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチンの19品目の表示も求められている。

※ 学校給食法 (学校給食の目標)第2条 学校給食については、義務教育諸学校における教育の目的を実現するために、次の各号に掲げる目標の達成に努めなければならない。
 3.食生活の合理化、栄養の改善及び健康の増進を図ること。

(経費の負担)第6条 学校給食の実施に必要な施設及び設備に要する経費並びに学校給食の運営に要する経費のうち政令で定めるものは、義務教育諸学校の設置者の負担とする。
 2 前項に規定する経費以外の学校給食に要する経費(以下「学校給食費」という。)は、学校給食を受ける児童又は生徒の学校教育法第16条に規定する保護者の負担とする。

※学校給食法施行令(設置者の負担すべき学校給食の運営に要する経費)第2条 学校給食の運営に要する経費のうち、法第6条第1項の規定に基づき義務教育諸学校の設置者が負担する経費は、次に掲げる経費とする。
 1.義務教育諸学校において学校給食に従事する職員に要する給与その他の人件費。
 2.学校給食の実施に必要な施設及び設備の修繕費


(参考)
●  2007年4月1日付け 文部科学省通知 19文科初第125号通知 

● 特別支援教育支援員の配置に必要となる経費に係る地方財政措置の予定について(通知)
 19初特支第17号 平成19年12月27日

平成20年度措置予定概要 措置予定規模
   特別支援教育支援員 30,000人相当 
        (全公立小中学校数に相当する人数)
      措置予定額 約360億円(市町村費)
(参考)平成19年度措置概要 特別支援教育支援員21,000人相当 約250億円
    単位費用算定基準:小学校及び中学校1校当たり840千円

● 公立小中学校における特別支援教育支援員(介助員及び学習支援員等)の活用状況

 
概要図 「特別支援教育支援員」の地方財政措置について(PDF:172KB)
 ・・これらの小中学校に在籍する障害のある児童生徒に対して支援を行う者について「 特別支援教育支援員 」という広い概念で整理し、地方財政措置が行われる。
   < 特別支援教育支援員の業務内容の一例 >
 学校教育活動上の日常生活の介助・・・食事、排泄などの補助、車いすでの教室移動補助など

 学習活動上のサポート・・・LDの児童生徒に対する学習支援、ADHDの児童生徒等に対する安全確保など

 パンフレット 「特別支援教育支援員」を活用するために(平成19年6月)(PDF:1,183KB)

● 平成19年度特別支援教育体制整備状況調査結果について 平成20年3月25日

● 学校にアレルギー対応指針 疾患留意点など教職員が共有 
    2008年4月25日 共同通信
 文部科学省は25日、アレルギー疾患のある子どもの保護者から病型や留意点などを記入した「学校生活管理指導表」を学校に提出してもらい、教職員で情報を共有化することなどを盛り込んだアレルギー疾患に対応する学校向けガイドラインを作成、発表した。
 小中高校生の9%にアレルギー性鼻炎があり、6%にぜんそくがあることなどが判明した文科省調査の結果を受け、同省所管の財団法人日本学校保健会が発行。今月末に全国の学校や教育委員会などに配布する。
 指導表はA4判1枚で、気管支ぜんそく、アトピー性皮膚炎、アレルギー性結膜炎、食物アレルギー・アナフィラキシー、アレルギー性鼻炎の疾患別に(1)疾患の有無(2)疾患の内容(3)処方薬(4)学校生活上の注意点(5)緊急連絡先-などを記載する。
 幼稚園や学校が保護者に配布、保護者は主治医などに記入してもらった上で学校に提出する。どの教職員も閲覧できるように管理して情報を共有化、発症した際などの緊急時のほか、給食への対応など学校の取り組みに生かす。

 ↓ これがそのガイドライン 
    ↓ (財) 日本学校保健会 学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライン
学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライン 目 次 
第1章 総論
   ~「学校生活管理指導表(アレルギー疾患用)」に基づく取り組み~
1.すべての児童生徒が安心して学校生活を送ることのできる環境作りをめざして…… 3
2.アレルギー疾患とその取り組み……………………4
  2-1 アレルギー疾患とは………………4
  2-2 緊急時の対応…………………7
  2-3 学校生活で求められる配慮・管理………………8
3.「学校生活管理指導表(アレルギー疾患用)」に基づく取り組み………10
 3-1 アレルギー疾患の特徴を踏まえた取り組み………10
  3-2 「学校生活管理指導表(アレルギー疾患用)」とは………………11
  3-3 取り組み実践までのながれ…………………14
  3-4 保護者や主治医への説明…………………16
  3-5 管理指導表の取り扱い………………17

第2章 疾患各論
1.気管支ぜん息…………………21
  1-1 「病型・治療」欄の読み方…………………22
 1-2 「学校生活上の留意点」欄の読み方………………30
2.アトピー性皮膚炎……………37
  2-1 「病型・治療」欄の読み方………………38
 2-2 「学校生活上の留意点」欄の読み方……44
3.アレルギー性結膜炎…………………51
 3-1 「病型・治療」欄の読み方…………52
  3-2 「学校生活上の留意点」欄の読み方…………56
4.食物アレルギー・アナフィラキシー………………59
  4-1 「病型・治療」欄の読み方………………61
  4-2 「学校生活上の留意点」欄の読み方………………62
5.アレルギー性鼻炎……………………81
  5-1 「病型・治療」欄の読み方……………………82
  5-2 「学校生活上の留意点」欄の読み方………………85


 これが、その用紙 ⇒ 学校生活管理指導表(アレルギー疾患用)

● 岐阜県食育基本条例 平成18年4月1日 施行

 ⇒ 岐阜県食育推進基本計画
第4章の2 学校、保育所、医療機関等における食育の推進では、
 取組方針「学校給食における食育の充実」として
「集団給食の場における食物アレルギー等への対応」を挙げ、「市町村の取組」として「小中学校や地域の特色を生かした食育の推進」としている。

● 名古屋市 2007年 4品目のアレルギー除去食 今年度から全小学校で実施

 食物アレルギーに関する最新のお知らせ
【宮城】2008年3月 仙台市 アレルギー食に対応の学校給食センター完成

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