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てらまち・ねっと



 ポスター代詐欺事件で議員らを岐阜地検が起訴猶予にしたことへの不服申し立てに対する検察審査会の判断。 待ちに待った決定。

 昨日16日の夕方、検察審査会が議決をしたことが裁判所の掲示板に貼ってあると知人から電話があった。所要のついでに見てきた。

 文末は「県民、市民の信頼を回復するためにも、検察官の不起訴処分(起訴猶予)の裁定には納得できないので、再考を求めるため、上記趣旨のとおり議決する。」 とある。

 なお、審査会の事務局の当初の話では、「申立人には郵送します」とのことだったから、今日には文書が届くと思う。届いたら、追加でアップしたい。

 ともかく、昨日の19時半頃から新聞社からの電話がいっぱい。
 どうも、検察庁側がコメントを出したことで、周知されたらしい。

 検察審査会の委員らの、政治家による選挙での詐欺行為への基本的かつ当然な怒りだと思う。
 ポスターや燃料費など選挙公営は、全国各地で問題になり、返還の例、住民監査請求、住民訴訟の例が続く今、国民の怒りの声を代表したともいえよう。

 検察庁の検事だけが浮いている。

 来年から始まる裁判員制度には賛否があるし、この種の事案が対象とはならないかもしれないが、主権者である国民、納税者や市民の声が反映するのではないかと前向きに期待してよいかもしれないと思わせてくれたこの議決。

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岐阜地裁内の掲示板
一番下の左から2枚目、3枚目、4枚目の文書
  

今朝17日のNHkニュースから
ポスター費水増し 再捜査求める
4年前の選挙でポスターの製作費 水増しした詐欺の疑いで書類送検
岐阜検察審査会 
”公金意識薄く起訴猶予では不十分” 捜査のやり直し求める

    
(どの写真もクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)


 ●  2006年6月17日 新聞記事 印刷用 PDF版 2ページ 422KB


 ●水増し請求2議員の不起訴不当 検察審査会
 岐阜新聞 2008年06月17日
 2004(平成16)年の山県市議選をめぐるポスター代水増し請求事件で、同市議選の候補者だった元市議の横山善道県議(54)と宮田軍作市議(66)を起訴猶予とした岐阜地検の処分について、岐阜検察審査会が不起訴不当の議決をしていたことが16日、分かった。議決は13日付。

 同審査会は理由について、「自治体の健全な財政運営に努めなければならない立場にありながら公金をだまし取る犯行は公金意識が希薄」と指摘し、社会的制裁についても「議員を辞職していないことを加味すると不十分ではないかと思われる」とした。

 同地検などによると、横山県議と宮田市議は印刷業者と共謀し、04年4月ごろ、市に対して実際の4倍程度のポスター代を岐阜市の印刷業者に請求させ、現金をだまし取ったとされている。

 県警は昨年7月、横山県議と宮田市議を含む当時の当選市議7人を詐欺容疑で書類送検したが、同地検は同12月、「被害金を返済し、反省している」などとして、選対幹部や印刷業者を含む計12人を起訴猶予とした。当選市議7人のうち、横山県議と宮田市議を除く5人は昨年までに辞職。08年4月の市議選では宮田市議に加え、辞職した市議1人が無投票で再び当選した。

 2人を詐欺容疑で同地検に告発した寺町知正市議ら3人は今年1月、「辞職した5人と辞職していない2人との不均衡は著しい」として同審査会に審査を申し立てていた。

 同地検の石崎功二次席検事は「審査会の議決を踏まえ、慎重に捜査を進めたい」としている。

 同地検は不起訴不当の議決を受け、起訴するかどうかを再検討するが、同審査会の議決に法的拘束力はない。

「議決は妥当」審査申し立ての市議

 岐阜検察審査会が不起訴不当の議決をしたことについて、審査を申し立てた寺町知正山県市議は「審査会の判断は妥当であり当然。岐阜地検の判断は常識的な世論とかい離している」とし、横山善道県議と宮田軍作市議の起訴の必要性を訴えた。

 寺町市議は「二人はポスター代の水増し事実を認めて謝罪もしている。本来ならば議員を辞職していなくてはならない立場」と辞職しなかった点をあらためて指摘。「辞職した元市議らと同じ一律不起訴では不公平だという世論や市民の期待に、地検は応えていない」と批判した。
 今回の議決について横山県議は「コメントする立場にない」とし、宮田市議は「必要があれば粛々と対応する。答えることはない」と話した。


 ●市議ら不起訴は不当 岐阜検察審査会 山県市ポスター費詐欺 (2008.6.17中日新聞)
 岐阜県山県市の選挙公営ポスター製作費水増し請求にからみ宮田軍作同市議(66)と元同市議の横山善道県議(54)の二人を不起訴(起訴猶予)とした岐阜地検の処分で岐阜検察審査会は、不起訴不当と議決した。
 岐早地検の石崎功二次席検事は「議決を踏まえ、慎重に捜査を進めたい」とした。

 議決は「議員として、健全な財政運営に努めなげればならない立場にありながら、公金をだまし取り、公金意識が希薄」と指摘。その上で社会的制裁について「議員辞職しておらず不十分」とし「市民の信槙を回復するためにも不起訴処分の裁定に納得できない」としている。
 宮田市議は「事実関係を確認してからコメントしたい」と語り、横山県議は「(地検の判断に)従っていきたい」と話した。
 県警は、二〇〇四年の市義還で、市費でポスター製作費を負担する公営制度を悪用して市に水増し請求し、それぞれ三十七万円をだまし取ったとして詐欺容疑で二人を含めた元市議や印刷業者らを書類送検。

 岐阜地検は昨年12月、「被嘗弁償が済み、罪を認めて反省している」などとして計12人を起訴猶予処分とした。
 審査を申し立てた寺町知正同市議は「検察は市民の視点に立ってほしい」と話した。

 ●「市議辞職せず不十分」 ポスター水増し不起訴不当議決 発覚1年再捜査に 008.6.17朝日新聞
 公に謝罪しても、議員辞職していなければ社会的制裁は不十分――。当時の市議ら14人全員を岐阜地検が不起訴処分にした山県市議選のポスター代水増し請求事件で、16日公表された岐阜検察審査会の議決は、県警が立件後も辞職しなかった宮田軍作市議(66)と元市議の横山善道県議(54)の不起訴処分を不当と断じた。問題が明るみに出て1年、岐阜地検は当初の判断を覆され、再捜査を迫られることになった。

 審査会は、両議員について「はなはだ公金意識が希薄で計画的かつ悪質。取り調べに率直に事実を認めたものの、辞職していないのは反省の情や社会的制裁も不十分ではないか」と指摘。「県民、市民の信頼を回復するためにも、裁定には納得できない」と岐阜地検に再考を求めた。

 議決について、宮田市議は「何も聞いていないので答えようがない。審査会の判断がどのような効力を持つかもわからず、進退を考える材料もない」。横山県義は「コメントすることはない。決定があれば従うだけ。県議はそのまま続ける」と話した。
 04年の市議選でポスター代を水増し請求したとして、県警は昨年7月、宮田市議ら当時の市議7人と横山県議、ポスター作製業者ら計14人を詐欺容凝で書類送検。選挙公営制度に基づく公費負担をめぐる全国初の立件だった。地検が12月、議員にとどまった2人を、辞職した5人と同じ不起訴処分(起訴猶予)にしたため、寺町知正市議らが審査会に申し立てていた。

 寺町市議は「検察審査会が常識的な判断をしたことで、地検だけが市民感覚からかけ離れていることが浮き彫りになった」と指摘。「議員を辞めてすむ問題ではないが辞めない2人はより悪質」と話した。(岡本洋太郎、上田真由実)

●ポスター費水増し:岐阜県議ら2人の起訴猶予は不当  毎日新聞 2008年6月17日 2時01分
 04年4月の岐阜県山県市議選を巡る選挙ポスター製作費水増し請求事件で、岐阜検察審査会は16日までに、詐欺容疑で書類送検された横山善道県議と宮田軍作市議を岐阜地検が起訴猶予(不起訴)処分としたのは不当と議決した。

 この事件では7議員が書類送検、全員が07年12月に起訴猶予処分となった。このうち議員辞職しなかった横山県議と宮田市議について今年1月、山県市議の一人が「辞職しなかった2人も不起訴とするのは妥当ではない」と審査会に申し立てていた。

 岐阜地検の石崎功二次席検事は16日、「議決を踏まえ、慎重に捜査を進めたい」とのコメントを出した。【鈴木敬子】


●山県市議らの処分 不起訴不当を議決 岐阜検察審査会 (2008.6.17読売新聞)
 2004年の山県市議選で当選した市議らがポスター制作費を水増し請求していた事件で、詐欺容疑で書類送検された元市議と県議の計2人を不起訴とした岐阜地検の処分について、岐阜検察審査会は不起訴不当を議決した。
同地検は07年12月、市議や印刷業者ら14人を起訴猶予など不起訴処分とした。これに対し、寺町知正市議らが今年1月、不起訴不当の議決を求め不服を申し立てていた。同審査会は「自治体の代表として公金をだまし取る犯行は悪質。議員を辞職しておらず、反省も不十分だ」としている。


●県議の政務調査費流用:検察審、2度目の不起訴不当議決 /兵庫   
毎日新聞 2008年6月14日

 政務調査費を自家用車のローン返済に流用し、政治資金収支報告書に虚偽記載したとする虚偽公文書作成・同行使と詐欺容疑で書類送検され不起訴処分になった門信雄・元県議(58)=芦屋市=について、神戸検察審査会は13日までに、2度目の不起訴不当の議決をした。

 門元県議は03、04年度の政調費から約110万円をローン返済に充てながら収支報告書には「リース代」と虚偽の記載をしたとして市民団体が06年2月に告発、県警が書類送検した。神戸地検は同年11月に不起訴処分にしたが、神戸検審が昨年3月、不起訴不当の議決を出した。しかし、神戸地検は昨年11月、「故意の立証は困難」と嫌疑不十分で再び不起訴処分にした。

 今回の議決は今月4日付。「ローン代金を『調査に係るリース代』として充てるのは社会常識としてあり得ない」と指摘している。

 神戸地検の山根英嗣次席検事は「2度の不起訴不当の議決であることを踏まえ、速やかに再捜査のうえ適正に処理する」とのコメントを出した。【山田泰蔵】

●住民監査請求で市民団体が陳述 日進の選挙公営費  中日新聞 08年6月4日
 昨年の日進市議選と市長選の選挙公営費をめぐる住民監査正きゅで、請求人の市民団体「明るい選挙を願う市民の会」は3日、市監査委員に意見陳述をした。
 同会は、ポスター作成費と選挙カーのレンタル代で水増し請求などがあったとして、約160万円をしに変換するように求めている。
 意見陳述では、同会の後藤尚子前市議が、公費負担の対象外の室内用ポスターを請求していたケースがあると指摘。両選挙前の一昨年12月に選挙公営制度を適切に運用するよう要望していたことに触れ「市選管の候補者への指導も不十分だった」と訴えた。


 検察審査会への申立書類などは、
 2008年1月 ⇒ ◆岐阜検察審査会への審査申立書の全文紹介
   同 ⇒ ◆選挙公費、ポスター代詐欺不起訴の検察審査会への申し立ての報道

● 検察審査会法
第1条 公訴権の実行に関し民意を反映せしめてその適正を図るため、政令で定める地方裁判所及び地方裁判所支部の所在地に検察審査会を置く。
 
●最高裁のPRページ
   検察審査会とは
 から 刑事裁判は,検察官が犯罪の嫌疑を受けている者(被疑者)を起訴することで始まります。検察官は,被疑者を処罰する必要があると判断したときに起訴をしますが,いろいろな事情から起訴をしないという処分(不起訴処分)をする場合もあります。
 検察審査会は,検察官がした不起訴処分のよしあしを審査する機関です。
    検察審査会とは
検察審査会
 選挙権を有する国民の中からくじで選ばれた11人の検察審査員が,一般の国民を代表して,検察官が被疑者(犯罪の嫌疑を受けている者)を裁判にかけなかったこと(不起訴処分)のよしあしを審査するのを主な仕事とするところです。
 これまでに検察審査員又は補充員(検察審査員に欠員ができたときなどに,これに代わって検察審査員の仕事をする人)として選ばれた人は約50万人にもなり,多くの人たちが国民の代表として活躍しています。

□審査はどういうときに行われるのか
 犯罪の被害にあった人や犯罪を告訴・告発した人から,検察官の不起訴処分を不服として検察審査会に申立てがあったときに審査を始めます。
 また,検察審査会は,被害者などからの申立てがなくても,新聞記事などをきっかけに自ら審査を始めることもあります。

□審査の方法は
 検察審査会は,検察審査員11人全員が出席した上で,検察審査会議を開きます。そこでは,検察庁から取り寄せた事件の記録を調べたり,証人を呼んで事情を聞くなどし,検察官の不起訴処分のよしあしを一般国民の視点で審査します。
 また,検察審査会議は非公開で行われ,それぞれの検察審査員が自由な雰囲気の中で活発に意見を出し合うことができるようになっています。

□審査の結果は
 検察審査会で審査をした結果,更に詳しく捜査すべきである(不起訴不当)とか,起訴をすべきである(起訴相当)という議決があった場合には,検察官は,この議決を参考にして事件を再検討します。その結果,起訴をするのが相当であるとの結論に達したときは,起訴の手続がとられます。

□これまでに審査した事件は
 これまでに全国の検察審査会が審査をした事件は14万件に上り,・・
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 ウィキペディア  概要
 日本においては、事件について裁判所へ公訴を提起(起訴)する権限は、検察官が独占している・・・司法制度改革の一環として検察審査会法を改正するための法律(平成16年法律第84号)が2004年5月28日に公布され、今後は「同一の事件について起訴相当と2回議決された場合には必ず起訴される」こととなり、法的拘束力を持つことになった(2009年5月27日までに施行するよう定められているが、裁判員制度開始に合わせることが予定されており、期日は未定)。

●起訴相当。不起訴不当  神戸新聞
 起訴相当 検察が起訴しなかった刑事処分に関する不服申し立てに対し、検察審査会が出す議決の一つ。審査会は「検察官の不起訴は誤りで、起訴すべきだ」と判断した場合に起訴相当、「もっと詳しく捜査して結論を出すべきだ」とした場合は不起訴不当と議決する。審査員11人のうち、不起訴不当は過半数の賛成で議決できるが、起訴相当には8人以上の賛成が必要。最高裁が昨年11月に公表した調査結果では、全国の検察審査会が1998年から昨年9月までの間、不起訴の当否を判断した約8760件のうち、起訴相当は約0・2%の計16件。

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