市議会は、今年3月、議員提案で「ボーナスの上乗せ制度」を廃止した。県内初、全国的にも珍しいと報道され、高く評価された。実は、市長らの期末手当も議員同様に上乗せしている。この加算は、地方自治法204条2項が定める「管理職手当」に該当する。
ところで、住民訴訟で東京高裁判決は、「長は、行政上、最高の指揮監督者としての職責を有し、任命権者も、指揮監督者もないから、このような職責にある長に対して管理職手当を支給することは適切ではない。」 とし、最高裁判決は、 「長は、職にふさわしい一切の給料を含めた額を給料として個別的に条例で決定するのが本則である。」 としている。
市長は、予算編成方針でも「徹底した経費削減」「職員がコスト意識を持ち」としている。
1. 市長の「ボーナスの20%加算」としての支給額は1年間の合計で幾らになるのか?
2. 当該支出を規定した市の条例は違法な条例ではないか。
3. 全国に先駆けて「市長のボーナス加算制度」を直ちに廃止すべきではないか。 |