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てらまち・ねっと



 日本の裁判には、大きく分けると、民民のことを扱う民事事件訴訟と刑事犯などを扱う刑事事件訴訟とがある。

 位置づけがやや不明確との観もある行政事件訴訟、これは、私がたくさんやってきた住民訴訟や情報公開などの不利益処分の取り消しを求める訴訟だ。
 この「役所」のしごとを扱う行政事件訴訟には、民事事件の手続きが準用される。

 弁護士を代理人として立てずに、「本人訴訟」ということで国民自身が裁判をすることができる。
 道理からすれば、まず本人による訴訟があって、その複雑な場合などに代理人を頼む、それが訴訟の筋だろうと思っている。
 だから、私は、9割方をその「本人訴訟」でやってきた。

 ある時、弁護士に言われたことがある。
     「数年前までは『行政訴訟』は司法試験の対象に入っていなかった」
       ・・・だから、弁護士で行政訴訟をできる人は少ない、との意。
 
 ところで、裁判官・検察官・弁護士になるためには「司法試験」を通ることが必要とは、漠然と認識している人は少なくない。
 私もその程度。(法科大学院というのもできている)

 その合格などした人たちは、「司法修習」という期間、経験を経てから「職」につく。
   「司法修習は、司法試験合格者を対象にして、裁判官・検察官・弁護士になるために最高裁判所が行う研修です。」
    司法修習について

 ・・・ともかく、今日は「司法修習生」へのレクチャーを頼まれている。
 県弁護士会の修習委員会の企画ということで話があった。
 岐阜県に来ている「司法修習生」に、「行政事件」について、「住民側の立場から」経験談を2時間、という主旨。

 そんな人たちへの話ができるのは、光栄なこと(笑)
 そこで、今日は、そんな司法関係のことのブログ。

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 ●【社説】司法は「市民の砦」か 週のはじめに考える
中日 2011年8月8日
 過去の原発をめぐる住民訴訟はすべて、結果的に「原告敗訴」で終わっています。
福島第一原発の事故を境に、裁判官の考え方は変わるでしょうか。

 「相対性理論」で名高いアインシュタイン博士は一九四五年、「アトランティック・マンスリー」という雑誌に次のようなことを書いたそうです。
 《原子力が将来、人類に大きな恵みをもたらすとは、いまのわたしには、考えにくいのです。原子力は脅威です》(講談社刊「科学の巨人 アインシュタイン」)

 覆った差し止め判決

 福島第一原発事故で、金沢地裁の元裁判官・井戸謙一さんはその脅威をしみじみ感じました。
 「いよいよ起きてしまった。まずそう感じました。全国の原発に共通する危険性が、現実化したのだと思いました」
 二〇〇六年、石川県にある北陸電力・志賀原発で、全国初の「運転差し止め」を命じた当時の裁判長だった人です。
 この裁判では、どんな揺れが原発を襲うかが争点の一つでした。原発近くの断層帯全体が一度に動けば、マグニチュード(M)7・6の地震が起こる可能性が指摘されていました。電力会社は断層は別々に動くと主張し、もっと小さな揺れを想定していました。

 井戸さんらは「予測される地震は最大想定値として考慮すべきだ」と考えたのです。

 しかし、この判決は〇九年の二審で取り消されてしまいます。新しい耐震設計審査指針に基づく見直しが実施され、「安全」という国のお墨付きが出ていたのです。

 名古屋高裁金沢支部は国の安全判断を認めました。「M6・8で十分。断層帯が連動して動くことはない」とする電力会社の想定を妥当とし、最高裁も原告の上告を退ける決定をしました。

 最高裁は「二重基準」

 井戸さんはこう続けます。
 「原発に問題点があることを感じていても、多くの裁判官は過酷事故を起こす現実感を持てなかったのではないでしょうか。今回の事故は、事実をもって、問題点の証明をしたと言えます」
 長く原発訴訟に取り組んできた海渡雄一弁護士も「日本の司法は原発の安全性に向き合ってこなかった」と厳しく指摘します。

 「そもそも数々の原発訴訟で『原告勝訴』の判決が出たのは、わずか二件だけです。
志賀原発の一審判決と、福井県の高速増殖炉『もんじゅ』の二審判決です。それも上級審で敗訴に逆転します。これまでの裁判を見通すと、最高裁はまるでダブルスタンダード(二重基準)を用いているのではないかと思われるほど、常に国の判断に追随してきたのです」

 「もんじゅ」の設置許可を「無効」とする判決が出たのは〇三年です。判決は「安全審査に重大な誤りがある」と述べました。それを最高裁が〇五年に覆します。

 「最高裁は事実認定しないのが原則ですが、『もんじゅ』では、高裁判決にはない事実認定を書き加え、矛盾する高裁の認定はすべて無視して、国の安全審査に過誤・欠落はないと結論づけたのです。逆に東京電力の柏崎刈羽原発の訴訟では、最高裁は法律上の判断しかしないとして、上告理由はないと退けました」(海渡さん)

 裁判官は国や専門家の判断を尊重し、手続きに重大な誤りや落ち度などがなければ「問題なし」としてきたのが実態なのです。

 中部電力・浜岡原発の裁判では、後に原子力安全委員長となった班目(まだらめ)春樹氏が中電側の証人として、「(原発の設計は)どこかで割り切る」と証言しました。班目氏は原発事故後の国会で「割り切り方が正しくなかった」と珍妙な答弁をしました。専門家もあてにならない証左です。

 この浜岡原発訴訟の弁護団長・河合弘之弁護士を中心として、今年秋から全国各地で「脱原発訴訟」を起こす動きがあります。既に約百人の弁護士が名乗りを上げています。3・11を受けて、国民の認識も裁判官の認識も変わったという風を感じています。

 元裁判官の井戸さんも「第二のフクシマを想定し、裁判官の発想も影響を受けるでしょう」と語ります。「正義はあっても力を持たない人間が、立法や行政に頼れないとき、救済できるのは司法だけです。つまり司法は最後の『市民の砦(とりで)』であるべきです」

 原点に立った目で
 人間が発見した原子力をなぜ人間が管理できないのか。アインシュタイン博士は皮肉を込めて「政治が物理学より難しいからですよ」と答えたそうです。
 科学の巨人が「脅威」と語った原子力について、やすやすと最高裁が容認してきたことに驚かざるを得ません。原点に立ち返って、「市民の砦」の役割を期待したいと思います。


【行政訴訟 ぎょうせいそしょう】   はてなキーワード > 行政訴訟
国の機関や地方自治体などの行政官庁の行った行為の適法性についてを争い、その取り消しや変更などを住民などが原告となって求める訴訟のこと。日本の場合、司法裁判所で裁判が行われる。また、主観訴訟(個人的な権利利益の保護を目的とする訴訟)と客観訴訟(非個人的な法秩序の適正維持を目的とする訴訟) の2種類に分類される。


● もっと詳しくは ウィキペディア / 行政訴訟 とか

●【 司法修習 (しほうしゅうしゅう) 】  ウィキペディア / 司法修習

● 司法修習生に対する給与の支給継続を求める市民連絡会
 2010年6月16日
 今年の11月、これまで法律家の卵である司法修習生が研修する際に支給されていた給与がなくなり、生活費のない修習生には裁判所がお金を貸し付ける「貸与制」に変わろうとしています。

 志をもった優秀な若者たちが、家庭の経済的な事情で法律家への道が絶たれる。そんな社会で本当にいいのでしょうか? また、お金がないと法律家になれなくなり、庶民感覚からほど遠い人たちが司法の世界の多数を占めるようになったとき、私たちの暮らしや権利は守られるのでしょうか。この問題は、単に法律家だけの問題ではなく、私たち市民の問題でもあるのです。
・・・


●  日本弁護士連合会:司法修習給費制の維持を
 司法修習生に対する給費制を1年間延長する裁判所法改正法が成立しました

●司法修習生の43%「就職未定」=過去最悪、不況など影響―日弁連
          時事通信 8月3日(水)18時34分配信
 日弁連は3日、2010年の新司法試験に合格した司法修習生のうち過去最多の43%が、7月時点で「就職先が未定」と回答したとする調査結果を公表した。
 調査は日弁連が修習生に対しメールを送るなどの方法で3月から毎月実施。7月の調査では、2022人の修習生のうち913人(45%)が回答した。
 同様の調査は4年前から実施しており、7月時点の未定率は8%、17%、24%、35%と年々悪化していた。

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九州電力の玄海原発に関しての「やらせメール」問題で、九電幹部が作成した知事発言メモの概要が明らかになった。県民参加の国・説明会の人選、県議への働きかけ・・・保安院も含めて、実態がますます示される⇒◆佐賀知事、発言メモの概要判明⇒http://t.co/usqwdWf
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