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てらまち・ねっと



 山県市議会の3月議会・定例会は2月27日に開会。
 28日12時が一般質問の通告期限日。私は7番目だった。
 一般質問は3月18日(月)。
 たぶん午後2時から2時半あたりからか。
 質問の内容や関連データは、今日のブログから紹介。

 今日は、今年1月16日に岐阜市が名古屋高裁で敗訴し、「上告せず」と決定したことで確定した下水道関係の判決に関連した質問のこと。
 どこの自治体(ほとんど、か??)も、
 井戸水の利用者の下水道料金の決定につき、ほとんどの利用者がメーターを設置していないので、
 推定に基づいて決めている。

 ここ山県市でも、約1割の加入者が井戸水ときいて驚いた。(岐阜市は約23%)
 担当課は、全国同じ方式だから、問題の存在は共通、ただ、どこを基準にして金額を決めるか・・・近く国から何か出るのではないか・・・
 そんな旨。
  ・・つまり、下水道があれば、どこの議会でも一度はくぐるべき問。

 幸い、岐阜市がデータをWebに載せているので参考になる。
 それらにも、リンク。
 
 明日は「外部委員を含めた市の会議は、条例で規定すべき」とこれも各地で出ている違法判決を用いての質問のこと。
 明後日は、「策定や議決」の法的義務がなくなった「総合計画、基本構想・・」について、その策定と議会の関わりのことの質問。

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2月28日に提出した私の一般質問の通告のタイトルと答弁者

質問番号1番 「『外部委員を含めた市の会議』の適法性確保について」 (答弁者/市長) 
  (明日3日のブログ)

質問番号2番 「下水道加入者の井戸水利用の料金設定に関する違法判決を受けて」  (答弁者/水道課長)
  (今日2日のブログ)

質問番号3番 「総合計画、基本構想の策定と議会の関わりについて」  (答弁者/市長)
 (明後日4日のブログ)



 ● ホーム > 市政 > 山県市議会 > 定例会日程 第1回定例会日程
2013年3月 ↓




  ●  一般質問通告文 2番 「下水道加入者の井戸水利用の料金設定に関する違法判決を受けて」 印刷用・PDF 109KB /2013年3月議会 

質問番号2番  答弁者  水道課長
質問事項  下水道加入者の井戸水利用の料金設定に関する違法判決を受けて

《質問要旨》下水道の使用料は、水道の使用料に比例する算定方法が通常である。
このうち、井戸水を使用する世帯については、メーターが付いていない場合が殆どなので、その算定において、「推定」する運用が主流である。

ところで、先日、岐阜市の下水道の使用料金に関する料金の賦課・徴収について、岐阜市の決定した使用料の計算の仕方に違法があるとの判決が名古屋高等裁判所で確定した。
井戸水を利用している人の額の算定にいわゆる「みなし使用量」という方式を用いた際の岐阜市の計算方法に違法があるというものだ。

私は、山県市での井戸水世帯はごく少数ではないかと思っていたが、確認すると1割に近く、多いことに驚いた。

 山県市の下水道は現在、拡張中であるが、
   水道加入者        約9800件、
     うち下水加入      3033件(本年2月調定)
      うち井戸水のみ世帯   107件 
        井戸水と水道の併用 164件 (井戸水合計、271件)

      両者のうち井戸水にメーターを設置して、
      実測による認定水量を適用は 6件


1. 私は井戸水は好きだが、ともかく井戸水利用が多いことの理由をどう分析するのか。

2.下水道管の布設(敷設)が完了してのち100%加入として、加入総数、井戸水使用件数、その割合などについて、どの程度と予測するのか。

3.岐阜市の「みなし使用量」に関する判例の指摘に照らしたとき、岐阜市と山県市の似ているところ、違うところはどのようか。山県市に違法性はないか。

4.「みなし使用量」制度そのものについて、今後、山県市はどうしていくのか。

5.井戸水併用世帯では、井戸水につき、実際にはほとんど使用していない例が多いとも聞く。つまり、使用していないのに料金を支払っている可能性があるということ。
そこで、料金の比較のために確認するが、例えば「4人家族」の場合の「みなし使用量」から算出される年間の使用料は幾らで、他方、「(メーターゆえ)基本料金だけ」だとしたら幾らか。
そこに生ずる差額について、市の認識と今後の対応はどのようか。

6.ともかく、井戸水の「みなし使用量」制度やメーター設置について関係者に周知する必要があるのではないか。                      以上



(関連資料)
●下水道「見なし使用量」訴訟:岐阜市の控訴、高裁が一部棄却 /岐阜
            毎日新聞 1月17日(木)
 岐阜市内に住み、井戸水を利用する女性が市を相手取り下水道料金徴収処分の取り消しを求めた訴訟の控訴審で、名古屋高裁は16日、処分を取り消した一審の岐阜地裁判決を変更し、徴収した下水料金5465円のうち1260円を超える分を取り消す判決を言い渡した。

市上下水道事業部は「判決は真摯(しんし)に受け止める」としており、上告するかどうかを検討するという。一審判決を不服として、市が控訴していた。
 市によると、市はメーターのない女性宅の下水道使用料金5465円を「見なし使用量」で算出して徴収。女性は見なし使用量が実際の使用水量よりも多く、下水道法に違反すると訴えていた。

●最たる基礎資料 岐阜市の公式Web / 平成2 4 年度 第1 回  岐阜市公営企業経営審議会  の資料から主要部を抜粋。
   詳しく知りたい方は、リンク先を熟読、通読  / 上記資料のP24からP28。

 









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