● 一般質問通告文 2番 「下水道加入者の井戸水利用の料金設定に関する違法判決を受けて」 印刷用・PDF 109KB /2013年3月議会
質問番号2番 答弁者 水道課長
質問事項 下水道加入者の井戸水利用の料金設定に関する違法判決を受けて
《質問要旨》下水道の使用料は、水道の使用料に比例する算定方法が通常である。
このうち、井戸水を使用する世帯については、メーターが付いていない場合が殆どなので、その算定において、「推定」する運用が主流である。
ところで、先日、岐阜市の下水道の使用料金に関する料金の賦課・徴収について、岐阜市の決定した使用料の計算の仕方に違法があるとの判決が名古屋高等裁判所で確定した。
井戸水を利用している人の額の算定にいわゆる「みなし使用量」という方式を用いた際の岐阜市の計算方法に違法があるというものだ。
私は、山県市での井戸水世帯はごく少数ではないかと思っていたが、確認すると1割に近く、多いことに驚いた。
山県市の下水道は現在、拡張中であるが、
水道加入者 約9800件、
うち下水加入 3033件(本年2月調定)
うち井戸水のみ世帯 107件
井戸水と水道の併用 164件 (井戸水合計、271件)
両者のうち井戸水にメーターを設置して、
実測による認定水量を適用は 6件
1. 私は井戸水は好きだが、ともかく井戸水利用が多いことの理由をどう分析するのか。
2.下水道管の布設(敷設)が完了してのち100%加入として、加入総数、井戸水使用件数、その割合などについて、どの程度と予測するのか。
3.岐阜市の「みなし使用量」に関する判例の指摘に照らしたとき、岐阜市と山県市の似ているところ、違うところはどのようか。山県市に違法性はないか。
4.「みなし使用量」制度そのものについて、今後、山県市はどうしていくのか。
5.井戸水併用世帯では、井戸水につき、実際にはほとんど使用していない例が多いとも聞く。つまり、使用していないのに料金を支払っている可能性があるということ。
そこで、料金の比較のために確認するが、例えば「4人家族」の場合の「みなし使用量」から算出される年間の使用料は幾らで、他方、「(メーターゆえ)基本料金だけ」だとしたら幾らか。
そこに生ずる差額について、市の認識と今後の対応はどのようか。
6.ともかく、井戸水の「みなし使用量」制度やメーター設置について関係者に周知する必要があるのではないか。 以上
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