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てらまち・ねっと



 昨年の政権交代の衆議院議員選挙における「一票の格差」を問うた訴訟。
 各地での16件の訴訟の判決の内訳は
 「違憲・無効」が2、「違憲」12、「違憲状態」2。合憲はゼロ。

 次は、これらの高裁判決を受けた最高裁の統一判断がどう出るかの段階。

 東京新聞の社説は、「最高裁は果断であれ」と明確。
 最高裁への督促とともに、
 「四増四減」の弥縫(びほう)策で行われる夏の参院選後には、全都道府県で、選挙無効訴訟が起きると聞く。
  またも、選挙無効や“違憲ラッシュ”の嵐が予想されよう。

 と指摘している。
 
 これに対して、読売新聞の社説は、
  ◆「無効」判断は無責任ではないか◆ 無効判決が確定すれば、政治は混乱するばかりだ。最高裁には現実的な判断を示してもらいたい」
 と極めて現状追認型。だから、記録するのはやめた。参考に、リンクだけ付けておく。

 読んでおもしろかったのは、「ダイヤモンド オンライン 2013年3月28日 /【第176回】 田中秀征 」の「年内再選挙の流れが強まるか 違憲、無効の高裁判決を高く評価」の意見。
 戦後初の無効判決を出した広島高裁の筏津裁判長の判示は、「最高裁の違憲審査権」について触れていたので、私は、最高裁判決を基準としていることを強調したものと読んでいた。
         (関連) 3月26日ブログ ⇒ 筏津裁判長のこと

 しかし、田中氏は、「無効としないであろう最高裁への牽制」である旨を指摘していて、ふむふむと思った。

 「また、今回の判決は「最高裁の違憲審査権も軽視されていると言わざるを得ない」とも述べている。
  この一文は軽視している政府や国会を責めているように見えるが、むしろ軽視されてもなお、甘い判決で済ませるかもしれない最高裁に対する強い牽制でもあると理解した。
最高裁はいよいよ追い詰められたのだ。」


 ところで、今日はここ山県市の臨時議会。
 先のブログで書いたように、
 会期中に追加上程された議案に問題があると私が指摘し、委員会で修正案を用意したら、
 結局、次の本会議で当該議案が撤回された。
 
 それは、2013年度当初予算案に示される幾つかの事業につき、2012年補正予算にも追加したいという議案。
 同一の事業を「二股をかけて」しかも「年度を越えて」計上するなどあり得ないとの私の指摘。
 結局、撤回。

 3月21日に定例会が閉会したばかりだけど、今日28日に臨時議会。
     こんなパターンはここの議会では、まず、ないこと。
 予定議案は、先の幾つか事業とともに、新たに数事業を含めて2012年補正予算として追加すること等、
 同時に、先日議決した2013年度当初予算について2013年度補正予算としてに前記事業を削除する等の議案。

 9時から議会運営委員会。10時から本会議の予定。

 (関連) 3月12日ブログ⇒ ◆信じられない想定外の議案/H25新年度予算と同一の事業をH24年度補正予算に追加上程
      3月14日ブログ⇒ 最終的には、昨日の午後、副市長が委員会に出席し「議案は次の本会議で取り下げます」と正式に表明

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●秋田支部は「違憲」=16判決出そろう—衆院選1票格差訴訟
         ウォール・ストリート・ジャーナル日本版 2013年 3月 27日 /[時事通信社]

 2012年衆院選の「1票の格差」をめぐり、全国で起こされた16件の訴訟の判決が27日、出そろった。同日に判決のあった仙台高裁秋田支部は、選挙を違憲と判断し、無効請求は退けた。
16件の内訳は「違憲・無効」が2、「違憲」12、「違憲状態」2となり、国会に極めて厳しい結果となった。

 年内にも上告審判決が出される見通し。戦後初の2件の無効判決が、最高裁の統一判断にどう影響するかが注目される。 

●「一票の格差」16訴訟で判決 違憲14件、合憲ゼロ
           
衆院選の「一票の格差」をめぐる各高裁・支部の判決

【青池学】「一票の格差」が最大2・43倍だった昨年12月の衆院選について、弁護士グループが無効(やり直し)を求めた16件の訴訟は27日、仙台高裁秋田支部(久我泰博裁判長)で「訴えがあった秋田1区の選挙は、違憲だが有効」との判決が言い渡され、すべての高裁判決が出そろった。
16件中14件が「違憲」と判断し、このうち2件は「選挙無効」にまで踏み込んだ。

 残る2件は、憲法が要求する平等に反する状態にあるが、是正に必要な合理的期間は超えていないとする「違憲状態」の判決。
違憲状態にも至らない「合憲」はゼロだった。

 格差が最大2・30倍だった前回2009年の衆院選をめぐる訴訟では、9件の高裁判決のうち4件が「違憲」(無効はなし)で、3件は「違憲状態」。「合憲」も2件あった。

●政府・与党「0増5減」を優先 衆院選無効判決受け
      
テレ朝 (03/26 05:50)
去年12月の衆議院選挙を無効とした広島高裁の判決を受けて、政府・与党は、選挙区を5つ減らす「0増5減」を優先させる方針です。

 新藤総務大臣:「0増5減の確定の結果を待って勧告がなされれば、迅速に対応していこうと」
 戦後初めての選挙無効判決を受けて、政府は、被告である広島県選管と調整したうえで上告し、最高裁の判断を待つ方針です。

その一方で、去年の衆議院解散の間際に成立した0増5減法に基づく区割りの改定案が、28日に政府の審議会から勧告されます。
政府・与党は、これを受けて、直ちに関連法案を提出し、今の国会での成立を目指します。

 自民党・石破幹事長:「0増5減は優先してやるということが合意みていた。違憲状態の解消は必ずやらなければいけない」
 民主党・細野幹事長:「『格差是正』と、その手段として『定数削減』、それをとにかくしっかりやりきると」

 民主党などは、0増5減とセットで定数削減を行うべきだと主張しています。しかし、自民党が示している比例代表の30議席削減案については、「不十分だ」などとして協議は進んでいません。

●1票の格差:自公「0増5減」成立急ぐ 違憲判決相次ぎ
        毎日新聞 2013年03月27日
 自民党の石破茂幹事長と公明党の井上義久幹事長らは27日、東京都内のホテルで会談し、昨年の衆院選の「1票の格差」をめぐり違憲・選挙無効判決が相次いだ事態を受け、小選挙区を「0増5減」する区割り法案を早期成立させることを確認した。
 しかし「0増5減」による是正策を「不十分」などと指摘する司法判断が示されていることから、民主党の岡田克也政治改革推進本部長は与党方針を批判。溝は埋まっていない。

 「1票の格差」の是正をめぐっては、衆院選挙区画定審議会が28日、「0増5減」を反映した区割り改定案を安倍晋三首相に勧告する。政府はこれを踏まえ、4月上旬にも公職選挙法改正案を国会に提出する方針だ。

 石破氏はこれについて記者団に「最大限尊重し、最優先で取り組む」と述べ、今国会中の成立を目指す考えを強調した。
 これに対し岡田氏は、与党の「0増5減」による是正方針について「高裁レベルで(否定的な)判決が出ているのに、立法するのは前代未聞だ」と指摘した。

 一方、自公両党は27日、「1票の格差」是正とは別に、衆院選挙制度改革に関して比例代表の定数30削減と「中小政党枠」の導入を柱とする自民党案を「与党案」とすることを確認。
28日に両党幹事長が合意文書を交わす。石破氏は「まずは自公、そして民主党を入れた形を優先する」と記者団に語り、各党協議に先立って自公民3党の幹事長会談を呼びかける考えを示した。【念佛明奈】

●1票の格差 最高裁の統一的判断に注目
           NHK 3月28日
 去年の衆議院選挙のいわゆる1票の格差に対する一連の裁判で、全国に起こされた16件の判決が27日までに出そろいました。
判決は「選挙無効」を言い渡した2件を含め、「憲法違反」の判断が14件に上っていて、今後、最高裁判所がどのような統一的な判断を示すか注目されます。

弁護士などの2つのグループは去年12月の衆議院選挙に対し、いわゆる1票の格差を理由に選挙の無効を求める訴えを全国の高等裁判所に起こし、選挙区については27日の仙台高裁秋田支部で16件の判決が出そろいました。
内訳は「憲法違反」が14件で、このうち2件は国政選挙では戦後初めてとなる「選挙無効」が言い渡されました。

また「違憲状態」も2件ありましたが、「合憲」と判断した裁判所は一つもありませんでした。

「憲法違反」の判決の多くは、格差の是正を求めた前回の最高裁判決から選挙までの期間が1年9か月あったにもかかわらず、区割りが見直されなかったことを批判していて、広島高裁岡山支部は、「国会の怠慢であり、司法判断の甚だしい軽視だ」などと指摘しています。

さらに小選挙区を5つ減らす「0増5減」についても、札幌高裁が「必要最小限の改定にとどめようとしたもので、最高裁の指摘とは内容が異なる」と指摘する判決もあります。
各地の裁判は一部がすでに上告され、今後、最高裁判所が15人の裁判官全員の大法廷ですべての裁判を審理することになります。
最高裁の判決は年内にも言い渡されるとみられていて、1票の格差についてどのような統一的な判断を示すか注目されます。

●【社説】最高裁は果断であれ 一票の格差訴訟 
             東京 2013年3月28日
 昨年の衆院選は「無効」とした二つの判決は衝撃だった。一票の格差訴訟で“違憲ラッシュ”が続く異常事態だ。最高裁は果断な判断を早く出すべきだ。

 警告が発せられていたのに、それでもルールを無視したら、アウトになる。そんな常識が国会には通用しないらしい。

 あたかも警告に従順であるように見せかけ、わずかにルールをいじって、セーフだと言っても、審判には通用しない。昨年十二月に実施された衆院選と、その後の「一票の格差」訴訟を眺めると、そんな印象を持つ。

吹き荒れた「違憲」の嵐
 全国十四の高裁・高裁支部で二つの弁護士グループが起こした裁判は計十六件。広島と岡山で「違憲・無効」判決が出て、東京や札幌、金沢など十二件が「違憲」だった。「違憲状態」としたのは、名古屋と福岡だけだ。列島の中を「衆院選は憲法違反」という春の嵐が吹き荒れたかのようだ。

 違憲論理は明瞭だ。
(1)投票価値が不平等かどうか
(2)是正するために合理的な期間を過ぎているかどうか
(3)選挙無効とするかどうか。
この三点で判断された。

もともと有権者一人が持つ一票の価値に、最大二・四三倍もの格差があった。
ある人は「一票」なのに、ある人は「〇・四一票」しかない。不平等であるのは明白だ。


 その“病根”を二〇一一年に最高裁は「一人別枠方式」にあると明示した。
 あらかじめ四十七都道府県に一議席ずつ配分する方式の廃止を求めたのだ。

 これが警告だ。

 だが、国会は昨年の解散間際に、法律の規定を削除したものの、事実上、同方式を温存したまま、「〇増五減」を決めた。
ルールをわずかにいじった目くらましの手にすぎない。
 札幌高裁などは「最高裁判決の指摘に沿った改正とは質的に異なる」と断じた。審判の目からは逃れられない。


事情判決に安住するな
 しかも、最高裁判決から一年八カ月もの時間があった。同時に従来の区割りで選挙をした。「違憲」は自明の結論といえよう。

 広島と岡山では、違憲でも選挙は有効とする、いわゆる「事情判決の法理」が通用しなかった。
 選挙無効とした場合、大きな政治的混乱が予想され、それを回避するため、一九七六年に最高裁が“発明”した法理論である。

 ただし、無理があるとも指摘されていた。元最高裁判事の藤田宙靖氏は「最高裁回想録」(有斐閣)で記している。

 <「事情判決の法理」とは、ただ、“公共の福祉に著しい影響を及ぼす場合には、憲法違反の国家行為も無効ではない”という余りにも乱暴な理屈を無造作に展開するものに過(す)ぎないことになるのであって、私には到底賛同することができない>

 広島が八カ月の猶予期間を付けた“未来の無効”であったのに対し、岡山は猶予を付けなかった。「投票価値の平等に反する状態を容認する弊害に比べて、政治的混乱が大きいとはいえない」と踏み込んだ判断をしたのだ。

 もちろん、最高裁で「違憲」が確定するだけでも、現行の小選挙区が中心の制度が実施されてから、初となり意味は極めて重い。

 確定判決の趣旨に従って、国会に法改正の義務が発生するからである。「一人別枠」を実質廃止し、小選挙区を人口比例配分することになろう。
金沢判決などが「区割りは、実務上可能な限り人口に比例してされねばならず、許容される格差はさほど大きくない」と明言している。

 だが、実際に国会は機敏に動くだろうか。無効を宣言しない限り、政治は鈍感であり続けはしないか。自民党の制度改革案でも、比例選の定数を三十減にし、中小政党への配慮策など盛り込んだ内容にすぎない。比例選こそ、平等選挙の世界であり、その定数を減らすことなど、「一票の格差」問題とは無関係である。

 議員自身が利害当事者だから、抜本改革が期待できないのだ。身を切るなら、莫大(ばくだい)な政党交付金を大幅に削った方が国民にわかりやすい。司法は政治になめられている。こんな国会を許すなら、最高裁は憲法の番人たりえない。

 「四増四減」の弥縫(びほう)策で行われる夏の参院選後には、全都道府県で、選挙無効訴訟が起きると聞く。またも、選挙無効や“違憲ラッシュ”の嵐が予想されよう。

腹くくる覚悟で臨め
 四五年三月、戦時下でありながら、当時の大審院は、東条英機政権下の翼賛選挙に「衆議院議員ノ選挙ハ之ヲ無効トス」と宣言した。再選挙を行わせるほど、腹をくくったのだ。

 憲法が要請するのは、実際上、可能な限りの一票の平等であることは、疑いがない。試されるのは最高裁の覚悟である。


●衆院選違憲判決 国会は司法の警告に即応せよ(3月27日付・読売社説)
     (2013年3月27日01時12分 読売新聞)>

●年内再選挙の流れが強まるか 違憲、無効の高裁判決を高く評価
                ダイヤモンド オンライン 2013年3月28日 /【第176回】 田中秀征 [元経済企画庁長官、福山大学客員教授]
「違憲であっても無効ではない」  そんな甘い考えを持っていなかったか?
 広島高裁は3月25日、昨年末の総選挙における小選挙区の区割が「違憲」であり、広島1、2区の選挙を「無効」とする判決を示した。その後も、同様の判決が相次いでいる。

 当然のことながら、日本の司法が立法や行政に対して毅然とした態度で臨んだことを高く評価する。

 このような事態を招いた責任はどこにあるのか。その責任を誰がどのように引き受けるのか。
しかも、解散当時既に定数の不均衡が違憲状態にあることは明白であった。それにもかかわらず、総選挙をあえて断行したのだからきわめて罪深い。

 罪一等と言うべき野田佳彦首相は、判決への感想を求められても沈黙して立ち去ったという。おそらく彼は、周辺から「違憲となっても無効にはならない」と言われてそれを信じたのであろう。

 今回の判決は、現衆議院議員の正統性に疑いがあると言われたに等しい。そして、そこで選ばれた首相や内閣まで正統性に欠けていると言われても反論できない。それどころか、国会で成立した法律や条約、予算などすべてが憲法違反の中での所産ということになってしまうのだ。

 判決は、国会と内閣の怠慢を厳しく批判している。最高裁の違憲状態判決を経て1年半以上も“一票の格差是正”を放置したこと。国会の会期が479日もあった。「消費増税を柱とするいわゆる社会保障・税一体改革関連法など、極めて多くの政治的課題を抱えていた法律が成立していることをみても、是正が合理的期間内になされないと言わざるを得ない」と判決は断じた。要するに、消費税増税を定数是正に優先させた。税法を憲法に優先させた。それを痛烈に批判しているのだろう。

 おそらく、国会も内閣も最高裁ではせいぜい「違憲であっても無効ではない」との判決が出ると今でも信じている人が大半なのだろう。

また、今回の判決は「最高裁の違憲審査権も軽視されていると言わざるを得ない」とも述べている。この一文は軽視している政府や国会を責めているように見えるが、むしろ軽視されてもなお、甘い判決で済ませるかもしれない最高裁に対する強い牽制でもあると理解した。
最高裁はいよいよ追い詰められたのだ。


 憲法違反の中で生まれた国会や内閣は、国民からだけでなく、諸外国からも信頼を失う恐れがある。もしも最高裁が内閣や国会に遠慮して甘い判決で済ませれば、日本の統治機構が三権分立どころか、三権一体とも見られかねない。そして憲法の権威も失墜するのだ。

もはや待ったなしの再選挙実施
「三権」の真価が問われている
 ところで判決は、無効の効果が今年11月26日をもって発生するとして猶予期間を置いている。暗に選挙のやり直しを命じていると言ってもよい。もはや待ったなしのところまで来ているのだ。

 本欄で私は、まずは0増5減の最小限の是正で違憲ではない総選挙をし、その後に抜本改革をと何度も主張してきた。そのために解散・総選挙は今年の夏以降まで先送りすべきであった。

 さらに言えば、一昨年の最高裁判決後直ちに定数是正をして解散していれば、経済も外交ももっと早く立ち直った可能性が高い。

 さすがに安倍晋三首相は、今のところ今回の判決を真摯に受け止めているようである。

 そもそも規則を守らない人には、新しい規則をつくる資格がない。
憲法改正を唱える為政者は、まずもって現行憲法を厳正に厳守しなければならない。た
とえ最高裁が「無効ではない」と判断しても、「違憲」とされたら年内早期に再選挙を実施すべきである。

そうすれば、内外からさらに大きな信頼を受け、政権の指導力も格段に強まるに違いない。

 今や、国会、内閣、司法それぞれの真価が問われているのだ。


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