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てらまち・ねっと



 山県市議会の定例会・一般質問の通告は2月28日。
 一般質問の日は、3月18日(月)。
 たぶん午後2時から2時半あたりからか。

 質問の内容や関連データを、一昨日から順次、ブログに載せている。
 今日は、市町村の総合計画や基本構想のこと。
 市町村には、地方自治法第2条で、策定すること、議会の議決を得ることが義務付けられていた。

 その義務付けが2年前の4月の法改正で撤廃された。、
 国の解説には、次の文言がある。
      「撤廃する義務付」・・・「 市町村基本構想の策定義務」

 国は、いろいろと「市町村の判断でどうぞ」というシステムに持っていっている。
 だから、議会がうっかりしていると、議会の守備範囲や権限が減っていくことになる。
             存在意義の問題。

 そこで、どうしていくか、という話になる。
 今は、議会基本条例などで議会側が位置づけているところもある。
 とはいえ、原則的には、行政側の義務付け的でありたいと思う。
 
 ここ山県市は、次の計画の準備も進めているから、「策定」は予定しているらしい。
 では、「議案として議決を経る」かは次のこと。
 さらに、そもそも、議決事件(地方自治法第96条2項)としてあらかじめ決めておくべきではないか、という議論になる。
 また、策定中から議会と議論してはどうか・・・ということも。

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  ●  総務省/新規制定・改正法令・告示 法律
   平成23年5月2日 地方自治法の一部を改正する法律(平成23年法律第35号)
 (成立日): 平成23年4月28日

 (施行日): 一部の規定を除き、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日 • 概要 【123 KB】


要綱 【83 KB】
法律・理由 【158 KB】
新旧対照表 【422 KB】
参照条文 【377 KB】
 (所管課室名) 自治行政局行政課  自治行政局市町村体制整備課

  ● 地方自治法の一部を改正する法律の概要
地方公共団体の組織及び運営について、その自由度の拡大を図るとともに、
直接請求の制度についてその適正な実施を確保するために必要な改正を行う。


1 地方公共団体の自由度の拡大を図るための措置
(1)議員定数の法定上限の撤廃
地方公共団体の議会の議員定数について、上限数を人口に応じて定めている規定を撤廃する。

(2)議決事件の範囲の拡大
法定受託事務に係る事件※についても、条例で議会の議決事件として定めることができることとする。

・・・・・・(略)・・・
(5)地方分権改革推進計画に基づく義務付けの廃止
地方分権改革推進計画に基づき、地方公共団体に対する義務付け※を撤廃する。

※ 撤廃する義務付け
・ 市町村基本構想の策定義務
・ 内部組織条例の届出義務(都道府県→総務大臣、市町村→都道府県知事)
・ 予算・決算の報告義務(同上)
・ 条例の制定改廃の報告義務(同上)

・ 広域連合の広域計画の公表・提出義務
(広域連合→組織する地方公共団体の長並びに総務大臣又は都道府県知事)

・ 財産区の財産処分等の協議義務(財産区等→都道府県知事) 
自治体の総合計画は、1969年の地方自治法改正によりその策定が義務付けられたもで、
すべての計画の基本となり、行政運営の総合的な指針となるものである。
・・・・・


(参考)  地方自治法
新法  地方自治法   第二条(略)
○3 市町村は、基礎的な地方公共団体として、第五項において都道府県が処理するものとされているものを除き、一般的に、前項の事務を処理するものとする。
○4 市町村は、前項の規定にかかわらず、次項に規定する事務のうち、その規模又は性質において一般の市町村が処理することが適当でないと認められるものについては、当該市町村の規模及び能力に応じて、これを処理することができる。

旧法  地方自治法  第二条(略)   ○2 (略)
○3 市町村は、基礎的な地方公共団体として、第五項において都道府県が処理するものとされているものを除き、一般的に、前項の事務を処理するものとする。
ただし、第五項に規定する事務のうち、その規模又は性質において一般の市町村が処理することが適当でないと認められるものについては、当該市町村の規模及び能力に応じて、これを処理することができる。

(※ 削除された部分 ⇒ )○4 市町村はその事務を処理するに当たっては、議会の議決を経てその地域における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想を定め、これに即して行なうようにしなければならない。
   ●総合計画
                総合計画 / フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

  ● 一般質問通告文 3番 「総合計画、基本構想の策定と議会の関わりについて」 印刷用・PDF 123KB /2013年3月議会

質問番号3番  答弁者  市長
質問事項  総合計画、基本構想の策定と議会の関わりについて
《質問要旨》自治体の総合計画は、1969年の地方自治法改正、つまり第2条第4項「市町村は、議会の議決を経てその地域における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想を定め」の規定に基づいて策定が義務付けられた。だから、市町村のすべての計画の基本となり、行政運営の総合的な指針となるものである。
総合計画は、通常、
長期のまちづくりのビジョン(目指すべき将来都市像)を示す基本構想、
それを実現するための施策を定める長期の基本計画、
基本計画で方向付けられた施策を具体的な事業として実現する実施計画
この三つの計画で構成されている。
ところが、国の地域主権改革のもと、2011年H23年5月2日に「地方自治法の一部を改正する法律」が公布され、基本構想の法的な策定義務がなくなり、法律上の策定及び議会の議決を経るかどうかは市の独自の判断に委ねられることとなった。

1.策定義務がなくなったとはいえ、山県市は「総合計画及び関連部分」を策定する必要があると考えるが、どうか。

2.執行機関としての市長と議決機関としての議会の関係において、法律上の議決義務がなくなったとはいえ、「総合計画及び関連部分」を議会に議案として付す必要があると考えるが、どうか。

3.従来、山県市においては、総合計画、基本構想、基本計画、実施計画は、それが実質的にすべて策定されてから議会に初めて示されてきた。だから、修正の余地もなく、議会は単に質問するだけで、示されてから1か月後あたりに議決するだけの追認機関となっている。
この点に関して、策定中からの議会との協議の必要性を認識、痛感する議員は少なくない。
 今後は、総合計画、基本構想、基本計画、実施計画等につき、その策定中から議会のとの協議を進めるシステムとすべきと私は考えるが、どうか。

4.上記3点、その他を含めて地方自治法96条2項に基づく議決条例を定めてはどうか。                             以上

地方自治法 第九十六条  普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならない。(略) ○2 前項に定めるものを除くほか、普通地方公共団体は、条例で普通地方公共団体に関する事件につき議会の議決すべきものを定めることができる。    




2月28日に提出した私の一般質問の通告のタイトルと答弁者

質問番号1番 「『外部委員を含めた市の会議』の適法性確保について」 (答弁者/市長) 
  (明日3日のブログ)

質問番号2番 「下水道加入者の井戸水利用の料金設定に関する違法判決を受けて」  (答弁者/水道課長)
  (今日2日のブログ)

質問番号3番 「総合計画、基本構想の策定と議会の関わりについて」  (答弁者/市長)
 (明後日4日のブログ)



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2013年3月 ↓





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