● 総務省/新規制定・改正法令・告示 法律
平成23年5月2日 地方自治法の一部を改正する法律(平成23年法律第35号)
(成立日): 平成23年4月28日
(施行日): 一部の規定を除き、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日 • 概要 【123 KB】
要綱 【83 KB】
法律・理由 【158 KB】
新旧対照表 【422 KB】
参照条文 【377 KB】
(所管課室名) 自治行政局行政課 自治行政局市町村体制整備課
● 地方自治法の一部を改正する法律の概要
地方公共団体の組織及び運営について、その自由度の拡大を図るとともに、
直接請求の制度についてその適正な実施を確保するために必要な改正を行う。
1 地方公共団体の自由度の拡大を図るための措置
(1)議員定数の法定上限の撤廃
地方公共団体の議会の議員定数について、上限数を人口に応じて定めている規定を撤廃する。
(2)議決事件の範囲の拡大
法定受託事務に係る事件※についても、条例で議会の議決事件として定めることができることとする。
・・・・・・(略)・・・
(5)地方分権改革推進計画に基づく義務付けの廃止
地方分権改革推進計画に基づき、地方公共団体に対する義務付け※を撤廃する。
※ 撤廃する義務付け
・ 市町村基本構想の策定義務
・ 内部組織条例の届出義務(都道府県→総務大臣、市町村→都道府県知事)
・ 予算・決算の報告義務(同上)
・ 条例の制定改廃の報告義務(同上)
・ 広域連合の広域計画の公表・提出義務
(広域連合→組織する地方公共団体の長並びに総務大臣又は都道府県知事)
・ 財産区の財産処分等の協議義務(財産区等→都道府県知事)
自治体の総合計画は、1969年の地方自治法改正によりその策定が義務付けられたもで、
すべての計画の基本となり、行政運営の総合的な指針となるものである。
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