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てらまち・ねっと



 昨日は議会の本会議質疑。
 先だって、議会運営委員会が開かれ、追加上程の議案のあることとその概要が説明された。
 ちょっと異例な補正予算の出し方。本会議で説明する旨。

 続いての本会議質疑。
 通告者もここの議会としては、かつてなく多く、16時半過ぎまで続いた。
 
 それに続いて追加上程の議案の説明。
 H25新年度予算にすでに計上されている耐震関係の計画策定委託業務など8件他、約4000万円につき、
 H24年度補正予算に追加上程する、という。
 理由は・・・・・。
 
 その理由は認めるとして、奇異なのは「H25新年度予算にすでに計上されている同一部分」にいて、当然、議案から撤回・削除するものと思っていたら、
 そのまま残すという(当然、H25新年度予算議案の修正案は出されていない)。

 「法律も想定していないし、だれもそんなこと考えいないだろうし、そんな話も聞いたことない、到底認められることではない」との私の質問に
 執行者は「確かにイレギュラーですが、違法ではないと考える」。

 唖然。予算のに二重計上、しかも、同一年度でなく、2年度にわたる。
 重複議決せよ、というわけ・・・
 そんなことは不合理すぎる。
 
 「H24年度補正予算」を議決した時点で「H25新年度予算」は修正しなければその議決は違法な世界に入っていく。
 私は、そう直感する。しかし、行政側は違法ではないと、そのまま行くつもり。
 どなたか、ご意見があれば、お寄せください。

 ・・ともかく、今日は、所属の常任委員会。
 ここで、その予算全体や基本のことの質疑や議論はすることになる。
 ・・ということで、今朝、資料整理したので、そのデータをブログにしておく。
  私の論点のイメージの基本は
  
 ★二重計上、越年同一事業計上は、地方自治法の会計原則、地方財政法の原則に違反。
 ★「H24年度補正予算」を議決した時点で「一事不再議の原則」から、「H25新年度予算」は修正しなければいけない。
  だから、先に提案者が、「H25新年度予算」を修正したらどうか。
  でも、すでに昨日、委員会付託されたから、委員として修正案を明日の委員会までに提出するしかないのだろう・・・ 

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  ~議会の議決権~
            総務省 / 地方議会制度の概要(5)~議会の議決権~
地方議会の議決すべき事項については、地方自治法第96条第1項各号に列挙されているほか、同条第2項において、条例で議決事件を追加することができるとされている。

・・


 ●地方自治法
         地方自治法
(会計年度及びその独立の原則)
第二百八条  普通地方公共団体の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。
2  各会計年度における歳出は、その年度の歳入をもつて、これに充てなければならない。

(総計予算主義の原則)
第二百十条  一会計年度における一切の収入及び支出は、すべてこれを歳入歳出予算に編入しなければならない。


●地方財政法(昭和二十三年七月七日法律第百九号)
             地方財政法
(予算の編成)
第三条  地方公共団体は、法令の定めるところに従い、且つ、合理的な基準によりその経費を算定し、これを予算に計上しなければならない。
2  地方公共団体は、あらゆる資料に基いて正確にその財源を捕そくし、且つ、経済の現実に即応してその収入を算定し、これを予算に計上しなければならない。




 ●一事不再議の原則について
      北海道町村会 法務支援室
(質問)
 町特別職の報酬額、費用弁償額並びにその支給方法に関する条例(以下「報酬等条例」という。)について、一部改正を予定している。
  しかし、議会議員の報酬改定については議員提案、その他の特別職の報酬改定については町長が提案することとなった。
  本事案の場合、同一会期中に報酬等条例の一部改正に伴う議案を2本提案することになるが、一事不再議の原則に反することにならないか。

(回答)
  まず、一事不再議の原則とは、地方自治法に規定されていませんが、議会において一度議決し、又は決定した事項については、その会期中再び審議の対象としないという原則で、一事とはいかなるものをいうかが問題となります。
  一事不再議の「一事」とは、
 (1)議決された案件と同一の形式、同一の内容である場合、
 (2)議決された案件の全部を含み、それに新たな事項が加えられている場合、
 (3)議決された案件の一部の事項だけを提案する場合、
 (4)議決された事項を変更しようとする場合

 などがあげられます(地方自治法関係実務事典1(第一法規)50・51p)。

  また、「一事」の範囲として、形の上では同一でもそれを再び事件に供するに至った目的、趣旨あるいは事情というものが異なっている場合には、もはや同一の事件とは認められません。
換言すれば、前に議決された事件と後から出てくる事件とが「一事」に当たるかどうかは、その事件の題名や内容の文言という形式の面からだけで判断すべきものではなく、両者の背景をなしている目的、趣旨、事情などを種々勘案して判断すべきものと解されています(現代地方自治全集③地方議会(ぎょうせい)402・403p)。

  本事案は、(1)貴町報酬等条例の一部改正条例(別表第1の改正)、(2)報酬等条例の一部改正条例(別表第1の改正)の二議案が提案されることになるとのことです。
二議案は、報酬等条例の改正であり形式は同一ですが、一議案は議員を除く委員等の報酬の改正、もう一議案は議員の報酬の改正であり、目的、趣旨あるいは事情というものが異なっている場合と考えられます。

  したがって、本事案の場合は一事不再議にあたらないもので二議案が提案されることは可能と考えますが、一事不再議の原則に触れるかどうかの認定は、議会が行う(上記地方議会410p)ことになりますので、議会が最終的に判断すべきものと考えます。


●同一の定例会における同一条例の改正について
   北海道町村会 法務支援室 
(質問)
  定例会の会期内で、当初に既存条例の一部改正案を提出し議決されたが、会期中に同一条例の別の部分を改正する一部改正条例を議案としたい場合、先に議決された「一部改正条例の一部改正条例」案とするべきか、別途、同じ表題となるが「一部改正条例」案とするべきかご教示願いたい。

(回答)
 まず、ご相談の案件が、いわゆる「一事不再議」の原則に触れないかについてですが、一事不再議の原則は、地方自治法に規定されているものではありませんが、議会の議決に権威をもたせることなどを理由として確立された原則であります。

 一事不再議の「一事」とは、
  (1)議決された案件と同一の形式、同一の内容である場合
  (2)議決された案件の全部を含み、それに新たな事項が加えられている場合
  (3)議決された案件の一部の事項だけを提案する場合
  (4)議決された事項を変更しようとする場合などとされているようですが、
 本件のように一度議決を得た部分とは異なる部分について議案を提出されようとしている場合は、一事不再議の原則に触れないのではないかと考えます。

 次にどのような形態により議案を提出するべきかについてですが、「一部改正条例の一部改正条例」として提出する場合は、一部改正条例の制定後・施行前に事情の変更を生じ、制定当初の意図した改正では目的を達成できないという場合に採用する方法であります。

 本件については、議決を得た一部改正条例について、事情の変更が生じたことにより議案を提出するのではないこと(同一条例内の全く別個の箇所の改正であること)などから、新たな「○○条例の一部を改正する条例」として提出することが適当と考えます。


●<否決された補正予算案を修正して再度提出することと一事不再議の関係>
             なるほど! 市町村行政運営相談室 /茨城県総務部市町村課行政グループ
○照会事項
 9月議会において,公用車を購入する等の内容の補正予算案が否決された。補正予算案全体が否決されたものであるが,その主な理由としては購入予定公用車が高価過ぎるというものである。
 そこで,執行部としては議会が否決した意向を踏まえ内容を変更し,再度,当該定例会に提案したいと考えているが,可能か。

○回答
 内容を変更したうえで,再度,提案するということであれば可能だと考えます。

○理由・解釈等
 「同一会期中に一度議決された事件について再び議決をすることはできない」とする議事運営の原則を一事不再議の原則といいます。
 したがって,執行部としても同じ議案は同一会期中は提出できないことになります。
 これは合議体としての議会を能率的に運営するために議会運営上慣習的に形成されたものであり,自治法上の明文の規定はありません。
 標準町村会議規則15では「議会で議決された事件については同一会期中は,再び提出することはできない」と規定されていますが、仮にこの規定がなくても慣習法として一事不再議の原則は働くものと解されています。

 この原則により,一度議決された議案を再び議会に提出することはできませんが,一事不再議は議会が認定するものであり,本件の場合には,議決では否決した理由までは述べられていないため,否決した議会の意向を踏まえ,内容を変更したうえで再度提案するということであれば,一事不再議の原則は適用されないことになると考えます。

 なお,本件の補正予算案には当該公用車の案件の他いくつか別の案件が含まれており,議会の議決としては「否決」としか出されていないため,最初に提案された案件は全て否定されたこととなりますから,改めて他の全ての案件も併せて提案する必要があると考えます。
(照会時期:平成13年11月)

●一事不再議
       一事不再議 / ウィキペディア
 現在の日本国憲法や国会法、議院規則には一事不再議を定める規定はない。
また、地方議会の運営について定める地方自治法にも一事不再議に関する明文の規定はない(なお、標準都道府県議会会議規則15条には一事不再議の規定がある)。

しかし、同一案件について重ねて議決することや全く異なる議決を行うことは非能率で正常ともいえないことから、一事不再議の原則が基本的には条理上承認されていると考えられている。
・・・
一事不再議の適用の原則の例外として事情変更の原則がある。
会期が長期に及んだ場合、当初の議決の際に前提とされた事情が変更することも考えられ、その場合には議院の意思を変更することが妥当と認められることもある。
また、明らかな錯誤の結果があった場合にも再議が認められると解されている。

●一事不再議の原則(会期独立の原則)  
            坂出市議会/議会のあらまし(一事不再議の原則(会期独立の原則)) 掲載日:2012年1月1日更新
 一事不再議の原則は,議会が一度議決した事案と同一の事案を同じ会期のなかで審議することはできないとする原則である。

 これは,一度議決した事案を再び持ち出して審議することは,審議時間の浪費であり,議会の意思がなかなか決定できないことになり,それに疑問を持たせることになる。

 そして,議会の議決の権威,議決の安定性を損なわしめることになる。
 しかし,会期を別にすれば,議会の意思は,会期不継続の原則(会期独立の原則)により会期ごとに別個のものであるので,すでに決議した事案を再び審査することは差しつかえない。

 なお,裁判において一度確定した問題については再度審理しないとする「一事不再理の原則」がある。

 議会における一事不再議の原則は,会期と結びついての原則であり,すでに述べたように同一会期中においてのみ通用されるものである。

 この点二つの原則には大きな相違点がある。
 この一事不再議の原則の例外は「再議」制度である。
 地方自治法は五つの場合に再議を認めている。

1.条例若しくは改廃又は予算に関する議決に対する再議(法第百七十六条第一~三項)
2.権限越権又は違法な議決・選挙に対する再議(同条第四~七項)
3.執行不能な収入・支出に関する議決に対する再議(法第百七十七条第一項)
4.義務費を削除又は減額した場合の再議(同条第ニ項第一号)
5.非常災害費・伝染病予防費等重要経費を削除・減額した場合の再議(同条第ニ項第ニ号)

 そして,3,4,5,の場合,長は再議に付さなければならないと定められている。
 この長の再議の申し立てにより議会の議決効力が停止されるが,地方議会の権能の大きな特色といわれている。

 なお,国会の場合には,法案は両院で可決されれば法律となり,内閣はこれに異議を挟む権限を有しない。 (全国市議会旬報より引用)



 ○山県市議会会議規則(平成17年6月23日 議会規則第1号)
  山県市議会会議規則
第2節 議案及び動議
(一事不再議)
第15条 議会で議決された事件については、同一会期中は再び提出することができない。


(動議成立に必要な賛成者の数)
第16条 動議は、法又はこの規則において特別の規定がある場合を除くほか、他に1人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。

(修正の動議)
第17条 修正の動議は、その案をそなえ、法第115条の3の規定によるものについては所定の発議者が連署し、その他のものについては2人以上(発議者を含む)の賛成者とともに連署して、議長に提出しなければならない。

(先決動議の表決の順序)
第18条 他の事件に先立って表決に付さなければならない動議が競合したときは、議長が表決の順序を決める。ただし、出席議員3人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。

(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)
第19条 会議の議題となった事件を撤回し、又は訂正しようとするとき及び会議の議題となった動議を撤回しようとするときは、議会の承認を要する。
2 議員が提出した事件及び動議につき前項の承認を求めようとするときは、提出者から請求しなければならない。
3 委員会が提出した議案につき第1項の承認を求めようとするときは、委員会の承認を得て委員長から請求しなければならない。

(表決の順序)
第77条 議員の提出した修正案は、委員会の修正案より先に表決をとらなければならない。

2 同一の議題について、議員から数個の修正案が提出されたときは、議長が表決の順序を決める。その順序は、原案に最も遠いものから先に表決をとる。ただし、表決の順序について出席議員3人以上から異議があるときは、議長は、討論を用いないで会議に諮って決める。

3 修正案がすべて否決されたときは、原案について表決をとる。

第2章 委員会  第2節 審査
 (審査順序)
第91条 委員会における事件の審査は、提出者の説明及び委員の質疑の後、修正案の説明及びこれに対する質疑、討論、表決の順序によって行うを例とする。

(先決動議の表決順序)
第92条 他の事件に先立って表決に付さなければならない動議が競合したときは、委員長が表決の順序を決める。ただし、出席委員から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。

(動議の撤回)
第93条 提出者が会議の議題となった動議を撤回しようとするときは、委員会の承認を要する。

(委員の議案修正)
第94条 委員が修正案を発議しようとするときは、その案をあらかじめ委員長に提出しなければならない。


●地方自治法
         地方自治法
第百十二条  普通地方公共団体の議会の議員は、議会の議決すべき事件につき、議会に議案を提出することができる。但し、予算については、この限りでない。
○2  前項の規定により議案を提出するに当たつては、議員の定数の十二分の一以上の者の賛成がなければならない。
○3  第一項の規定による議案の提出は、文書を以てこれをしなければならない

第百十五条の三  普通地方公共団体の議会が議案に対する修正の動議を議題とするに当たつては、議員の定数の十二分の一以上の者の発議によらなければならない。



● 総務省 / 再議に係る論点について
               総務省 / 再議に係る論点について 
【総論】
○再議制度は、長が議会の判断(議決)に異議を有する場合の長の拒否権として設けられたものであり、議会との正常な均衡関係を図ることを目的としているが、あまり利用されていない運用実態等に照らして、個別テーマに関する長と議会の議論を活性化し、長と議会の対立を解消する観点から、再議のあり方を見直すことについてどう考えるか。
【再議の対象】
○現行の一般再議の対象は、条例の制定・改廃、予算に関する議決に限定されているが、条例・予算に限らず、広く議会の議決一般(例えば、総合計画など)に拡大することについてどう考えるか。
○また、一般再議に付しうる議決は、当該議決が効力を生ずることについて又はその執行に関して異議等のある議決をいうとされ、否決されたものについては再議の対象にならないとされているが、否決された場合についても対象とすることについてどう考えるか。
【再議後の議決要件】
○長の裁量で行われる一般再議の再議決要件が3分の2以上の同意である一方、違法再議、収支不能再議の再議決要件が過半数であることをどう考えるか。



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