※ 前岐阜県知事個人秘書業務費返還請求事件
2006年夏の岐阜県庁の裏金事件の発覚をきっかけに、前岐阜県知事梶原拓氏の知事退任後にも、梶原氏の約300件の出張の個人秘書業務を県の職員が行っていたことが明らかとなった。
私たちは、2006年10月2日に県の監査委員に住民監査請求。
これについて、監査委員は同年11月30日に、一部却下、一部棄却の決定。
そこで、県政の公正・適正な執行の確保という観点から、このような公私混同を放置することは許されないと考え、住民訴訟を提訴。2006年12月21日のこと。
「H18年(行ウ)第29号前知事個人秘書業務費返還請求事件(原告寺町外11名、被告県知事)」
判決は2010年12月1日、「支出は違法だが却下、棄却」の判決。
当然、控訴。
名古屋高裁では民事2部で審理。
最近の高裁審理の傾向は、第一審判決と同方向の場合、1回か2回で結審が通常。
が、当該訴訟は、2012年11月まで2年近く続いた。
昨年11月26日の結審の際、裁判長は「この事件は大きいので判決は来年3月13日16時半とする」とした。
控訴人(こちら)の訴えを認めないなら、簡単な判決で済むのに、長期の審理時間をかけたことや審理経過、結審後の日数などから相当の見込みを感じる。 |