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てらまち・ねっと



 福島の原発の冷却水が止まってしまった停電事故。
 「ネズミが原因ではないか」と発表された。

 いくら事故後の仮の姿とはいえ、
「停電事故の犯人がネズミ」とは
 「信じればシステムはもろ過ぎる」し
 「信じなければ原因不明のまま、直った」。

 ところで、原子力規制委員会が大飯原発の夏場の運転を認めるらしい。
 9月の定期検査後に再稼動の可否が判断されるという。
   活断層問題もあって、そこで止まりか・・・

 ところで、それら判断をする「原子力規制委員会」。
 方向性に対する期待とともに、批判もされている。

 なお、今日は、議会定例会の最終日。
 午前中の本会議で、委員長報告、質疑、討論、採決などがある。

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  ● 原子力規制委員会トップページ


●    原子力規制委員会の組織理念
   原子力規制委員会の組織理念  / 平成25年1月9日  / 原子力規制委員会

原子力規制委員会は、 2011年3月11日に発生した東京電力福島原子力発電所事故の教訓に学び、
二度とこのような事故を起こさないために、
そして、我が国の原子力規制組織に対する国内外の信頼回復を図り、国民の安全を最優先に、原子力の安全管理を立て直し、
真の安全文化を確立すべく、設置された。

原子力にかかわる者はすべからく高い倫理観を持ち、常に世界最高水準の安全を目指さなければならない。

我々は、これを自覚し、たゆまず努力することを誓う。

使命
原子力に対する確かな規制を通じて、人と環境を守ることが原子力規制委員会の使命である。

活動原則
原子力規制委員会は、事務局である原子力規制庁とともに、その使命を果たすため、以下の原則に沿って、職務を遂行する。

(1)独立した意思決定
何ものにもとらわれず、科学的・技術的な見地から、独立して意思決定を行う。

(2)実効ある行動
形式主義を排し、現場を重視する姿勢を貫き、真に実効ある規制を追求する。

(3)透明で開かれた組織
意思決定のプロセスを含め、規制にかかわる情報の開示を徹底する。また、国内外の多様な意見に耳を傾け、孤立と独善を戒める。

(4)向上心と責任感
常に最新の知見に学び、自らを磨くことに努め、倫理観、使命感、誇りを持って職務を遂行する。

(5)緊急時即応
いかなる事態にも、組織的かつ即座に対応する。また、そのための体制を平時から整える。



●第33回 原子力規制委員会
            第33回 原子力規制委員会

日時:平成25年3月19日(火)9:30~ 11:30場所:原子力規制委員会庁舎 会議室A

●資料8-1 / 原子力発電所の新規制施行に向けた基本的な方針(私案)

基本的な考え方
○総論
安全の追及には終わりはなく継続的な安全向上が重要である、というのが原
子力規制委員会の姿勢である。
事業者は、原子力発電所の安全確保の一義的責任を負う。規制当局が、原子
力発電所の安全性に関する証明責任や説明責任を負っていると履き違えると、
安全神話に逆戻りしてしまう。

原子力規制委員会は、原子力発電所が規制の基準を満たしているか否かを確
認し、その結果により達成される安全レベルの説明を行うことを役割とする。
また、原子力規制委員会は、その時点での最新の科学的知見を反映し、かつ、
実現しうるものとして規制を定める必要がある。他方、事業者は、常に規制以
上の安全レベルの達成を目指す必要がある。この両者が相まって継続的な安全
向上が達成されることとなる。

なお、原子力発電所の再稼働を行うか否かは、原子力規制委員会の判断や事
業者の説明を基に、エネルギー政策当局や地元関係者が判断すべきことである。

○新規制の考え方
新規制については、施行と同時に混乱なく運用できるものでなければならな
い。また、バックフィットは、施行時の一度だけではなく、今後も繰り返して
実施していくものである。したがって、この新しい制度を定着させるため、明
瞭かつ普遍的なシステムであることが必要である。

資料8-1
新たな規制の導入の際には、基準への適合を求めるまでに一定の施行期間を
置くのを基本とする。ただし、規制の基準の内容が決まってから施行までが短
期間である場合は、規制の基準を満たしているかどうかの判断を、事業者が次
に施設の運転を開始するまでに行うこととする。
(施設が継続的に運転を行っている場合は、定期点検に入った段階で求める。)

それぞれの節目の時点以降、規制の基準を満たしていない原子力発電所は、
運転の再開の前提条件を満たさないものと判断する。

今回の新たな規制導入に当たっての取扱い

① 今年7月の新規制の施行段階で、設計基準事故対策及びシビアアクシデント
対策(大規模自然災害やテロに起因するものを含む)として必要な機能をす
べて備えていることを求める。

② シビアアクシデント対策やテロ対策の信頼性向上のためのバックアップ対
策については、施行後5年までに実現を求める。
今回は「新規制の考え方」でいうところの「規制の基準の内容が決まってか
ら施行までが短期間である場合」にあたるので、原子力規制委員会は、規制の
基準を満たしているかどうかの判断を、事業者が施設の運転を再開するまでに
行うこととする。

○ 7 月の新規制導入時点で稼働中のプラントの扱い
「新規制の考え方」と齟齬のない対応が必要である。また、安全性の確
認において例外はありえず、運転するに足るだけ十分に危険性が低いかど
うか、しっかりと確認することが必要である。

原子力規制委員会は、導入直後の定期点検終了時点で、事業者が施設の
運転を再開しようとするまでに規制の基準を満たしているかどうかを判
断し、満たしていない場合は、運転の再開の前提条件を満たさないものと
判断する。

ただし、今回は大幅な規制の基準の引き上げであり、通常のバックフィ
ット以上に丁寧な対応をする必要があると考える。

そこで、運転中のプラントが新基準をどのくらい満たしているのか把握
するための確認作業を、新基準の内容が固まった段階で速やかに開始す
る。この確認作業は、今後他の炉に対して審査をするためにも有効であ
ると考える。

そのうえで、安全上重大な問題があると認める場合には、原子力規制委
員会として停止を求める可能性がある。

新たな規制に合致した規制方法への移行
新たに要求するシビアアクシデント対策については、施設や機材の備えだけ
でなく、それらを使用して事故の進展を有効に防止するための事業者の運用や
体制、教育訓練なども重要な要素である。

従来の規制においては、基本設計、詳細設計、運転管理などの審査を段階的
に、言い換えれば細切れに実施してきた。しかし、シビアアクシデント対策を
新たに要求する以上、この手法は適切でない。

このため、事業者の負担にはなるが、設置変更許可、工事計画認可、保安規
定認可といった関連する申請を同時期に提出させ、ハード・ソフト両面から一
体的に審査することとする。

各種の検査は、これらの一体的な審査手続後に行うこととする。

※ 資料8-1については、原子力規制委員会での議論を踏まえて、修正されております。


●規制委、現実路線に修正 大飯原発の運転9月まで容認
      日経 2013/3/20
 原子力規制委員会が19日、国内で唯一稼働している関西電力大飯原子力発電所3、4号機(福井県)の運転を今年9月まで認める方針を示した。
7月に導入する新安全基準は当面適用せず、同原発が定期検査に入る秋以降に改めて審査する。
発足から半年。安全優先の観点から厳格な対応を続けてきた規制委は、今夏の電力不足に配慮する現実路線に軌道修正し始めた。

 「新しい基準を稼働中の原発に適用するときには、社会への影響を考…

●原子力規制委、大飯原発について9月まで運転継続容認を決定
           FNN (03/19 21:44)
国内で唯一運転している福井県の大飯原発について、原子力規制委員会は、安全上問題がなければ、定期検査に入る9月まで運転継続を認めることを決めた。
原発の新安全基準は7月に施行される予定だが、大飯原発については、原子力規制委員会は、期検査終了後に新安全基準の審査を行うという。

これにより、大飯原発3・4号機は、定期検査に入るまでの9月まで運転が認められる可能性がある。
しかし、大飯原発は重要な施設の下に活断層が通っている疑いが指摘されているため、調査の結果次第では運転停止を求められる可能性もある。


●大飯原発は新基準導入後も運転継続へ、9月以降に原発ゼロも=規制委
        朝日 3月19日 
 3月19日、原子力規制委員会は、7月に予定している原発新安全基準の施行に向けた「基本方針案」を提示した。
写真は全国で唯一稼働している関西電力の大飯原発。福井県で昨年1月撮影(2013年 ロイター/Issei Kato)

 [東京 19日 ロイター] 原子力規制委員会は19日、7月に予定している原発新安全基準の施行に向けた「基本方針案」を提示した。全国で唯一稼働している関西電力<9503.T>大飯原発(3、4号機)は9月に予定している定期検査までは運転可能とする内容だ。

 規制委の田中委員長は「大飯が定期検査に入るまでに他の原発が起動できない気がするので、(再び原発)稼動ゼロになるかもしれない」とも指摘した。

 同方針案は、田中委員長の「私案」として同日午前の委員会に提出され、了承を得た。同案では、「(新基準)導入直後の定期検査終了時点で、運転を再開しようとするまで規制の基準を満たしているかどうか判断する」と明示。大飯原発の場合、9月の定期検査後に再稼動の可否が判断されるとの見解といえる。

 新安全基準は法律に基づき7月に施行され、同基準により規制委が再稼動の可否を判断する。午後の記者会見で田中委員長は、新基準導入後も大飯3、4号機はしばらくは同基準を満たさないまま稼働を継続することについて、「施行と基準対応を求める期間には現実的な裕度を持たせる」などと理由を語った。田中氏は、新基準施行後も大飯原発の稼働継続を容認することについて「政治的な判断は全くない」と強調した。

 同案では、規制委が再稼動を審査する時点で実施を求める安全対策と、新基準導入から5年後までに実現を求める対策とに分類。各原発ごとに、過去最大を上回るレベルの「基準津波」に耐える防潮堤の設置は再稼動時に求める方針を確認した。

 原子炉安全を担当する規制委の更田豊志委員は、緊急時に蒸気を排出する際に放射性物質を除去する「フィルター付きベント」を沸騰水型軽水炉(BWR)には義務付ける一方で、加圧水型軽水炉(PWR)の場合は、再稼動時点での設置を求めないとの方針を委員会で示した。
国内原発に未導入のフィルター付きベント設置には2─3年間を要するとみられ、猶予が認められないBWRの再稼動はPWRに比べ遅れることが濃厚だ。


 地域独占9電力のうち、BWR採用は東京電力<9501.T>、中部電力<9502.T>、東北電力<9506.T>、中国電力<9504.T>、北陸電力<9505.T>の5社。
PWRは関西電力、九州電力<9508.T>、北海道電力<9509.T>、四国電力<9507.T>の4社。
 (ロイターニュース、浜田健太郎)

●規制委、関電に計画見直し指示 大飯原発断層で
       2013/03/19 09:54 【共同通信】
 原子力規制委員会による現地調査後も活断層か結論が出ていない関西電力大飯原発(福井県)の敷地内断層(破砕帯)をめぐり、新たに約70メートルの試掘溝を掘るとした関電の追加調査計画は不十分として、規制委側が計画の見直しを指示したことが19日、分かった。関電は計画の見直しについて「検討中」としている。

 大飯原発では敷地内を南北に縦断する「F―6断層」が、国内で唯一、運転中である3、4号機の重要施設の直下を通っているとみられる。国は活断層上に重要施設の設置を認めておらず、活断層と判断されれば3、4号機は停止を迫られる。

●規制庁:原子力資料閲覧有料化で批判 情報公開推進ならず
    毎日新聞 2013年03月19日
 「原子力の図書館」と呼ばれていた「原子力公開資料センター」が昨年9月の原子力規制庁発足に伴って廃止された問題で、旧センターが無料公開していた資料を規制庁が有料化したことに批判の声が上がっている。資料を情報公開法上の「行政文書」に位置付けたための措置だが、開示に時間もかかるようになった。規制庁が発足して19日で半年。目標の「情報公開の推進」は掛け声倒れとなっている。

 規制庁が旧センターから引き取った資料は、原発の建設・運転に必要な設置許可申請書や安全審査書など約4万ファイル。旧センターは開架式で資料を自由に閲覧できたが、現在は段ボールに入れて保管されている。
 規制庁総務課によると、規制庁が入居する民間ビル(東京・六本木)には、市民が立ち寄れる公開窓口を設置できず、閲覧に応じるために情報公開法による手続きを適用した。このため閲覧請求に対しては、開示請求書に氏名や住所などの記入を求め、手数料として1件当たり300円を徴収している。利用者は資料を特定して請求する必要があるうえ、閲覧までに最大30日かかる場合もある。

 規制庁は、発足時に「国民の情報開示請求を待たず、自発的に公開する」との「透明性確保のための方針」を決定している。規制庁総務課の担当者は「有料化は公開窓口がないため、やむを得ないものの、誠に申し訳ない。早く窓口を開設したいが、めどは立っていない」と話す。

 NPO法人「情報公開クリアリングハウス」の三木由希子理事長は「公開方針が言行不一致と言わざるを得ない。速やかに公開できるよう予算と体制を確保すべきだ」と指摘する。【中西拓司】

●原子力規制委 規制強化と独立性が課題
       NHK 3月19日
3月19日 9時48分東京電力福島第一原子力発電所の事故を受けて、国の新たな規制組織、原子力規制委員会が発足してから19日で半年です。
規制委員会は、電力会社に新たに義務づける安全基準の策定が山場を迎え、規制をどう強化するのかが課題となっているほか、政府などからの「独立性」をいかに保つのかも問われています。

原子力規制委員会は、おととしの原発事故を教訓に去年9月に発足し、委員5人が就任したほか、事務局として職員およそ470人の原子力規制庁が設置されました。規制委員会はこの半年の間、専門家とともに原発の断層を調査し、2か所で「活断層の可能性が高い」という報告書の案を示したほか、原発事故に備えて対策が必要な範囲を半径30キロに拡大した、新たな防災指針をまとめました。

現在、7月の期限を前に、電力会社に新たに義務づける安全基準の策定が山場を迎え、これまで電力会社の自主的な取り組みに任せてきた過酷な事故に備えた対策や、大規模な地震や津波に備えた対策で、規制をどう強化するのかが課題となっています。
また規制委員会は、独立した職務権限が保障されている、いわゆる「3条委員会」で運営されていることから、政府や電力会社などからの「独立性」をいかに保つのかも問われていますが、電力会社との意見交換が不足しているという批判があり、規制委員会がどう向き合うのかが注目されています。

●東日本大震災2年】 「原点を振り返る日」原子力規制委員長が訓示
                産経 2013.3.11
 東京電力福島第1原発事故から2年の11日、原子力規制委員会の田中俊一委員長は事務局の原子力規制庁職員に訓示し、「事故の反省に立って新設された規制委、規制庁の原点を振り返る日。重い責任に誇りを持ち、国民から信頼される組織を目指して最善を尽くすことを、事故の被災者に約束したい」と述べた。

 田中氏は訓示の中で福島県浪江町の浪江小学校校長から届いたメールを紹介。メールには「周囲が以前の日常を取り戻す中、浪江の人々は奇妙な小康状態の中にいる」とつづられていたといい、「こういう話を聞くたび、原発事故の罪がいかに重いか、改めて感じざるを得ない」と指摘した。

 また「事故で多くの方々が厳しい生活にさらされている現実をしっかり受け止め、最大限の努力をする覚悟を新たにしたい。私たちの取り組みにゴールはない」とした。

●「事業者とコミュニケーションを」 原子力規制委・島崎委員長代理に聞く
            産経 2013.3.5
 地震と津波に関する原発の新安全基準作成の中心となっている原子力規制委員会の島崎邦彦委員長代理(東大名誉教授)が産経新聞のインタビューに応じ、活断層調査の進め方への批判があることについて「事業者ともっとコミュニケーションを取る」と語った。主な一問一答は次の通り。

 --原発から活断層を排除するのはなぜか

 「地震は揺れとずれの2つの面があるが、問題となっているのはずれの方だ。原発建屋の直下の地盤がずれて段差ができたり、著しく変形したりしてしまうことは避けなければならない。施設だけでなく配管も損傷する可能性がある」

 --建物の耐久性を高めればいいのでは

 「地盤がずれてしまうと深刻な事態になる。緩和措置とかで影響を小さくすることしかできず、対策が打てる状況にならない。最初から活断層をなくすようにしようと非常に厳しい規制にしている」

 --活断層が危険なのであれば、敷地内全体で禁止すればいいのでは

 「それは過剰になる。実際に阪神淡路大震災(平成7年)では、(活断層の近くでも)建物が立っている。活断層直上になければ大変な損傷にはならない」

--活断層の評価が40万年前まで拡大したが、実際にそこまで審査できるのか

 「ずれているのが分かるのは火山灰の層で、年代が特定できる。これまでは実際の審査で事業者から『13万年前ではなくて20万年前だ』といわれ、水掛け論になり審査が長引いてしまうことがあった。13万年前も40万年前も地層にかかる力は変わりない。審査が長引かないように効率的に運用するため付け加えた」

 --活断層の現地調査について。関西電力大飯原発(福井県)の判断が長期化しているのはなぜか

 「トレンチ(試掘溝)で見た地層のずれが、はっきりとした評価になっていない。別の場所でトレンチを掘ってもらうよう事業者に再調査をお願いしたが、そこをやっていればもう少し早く結論が出たのでは。手間を惜しんではいけないが、判断するにはデータがいる」

 --規制委の調査の仕方に対し「事業者を遠ざけている」などの批判があるが

 「事業者ともっとコミュニケーションを取るようにする。これまでぎくしゃくしてお見苦しい点はあったかもしれないが、今後はきちっとした形でやっていく。おかしい所があれば批判をいただきたい」



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