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てらまち・ねっと



 18日(月)が議会の一般質問。
 今朝は早朝からその再質問事項などの整理。
 続いて、今朝は0度と昨日より3度寒い中、ウォーキング。
 戻って、新聞を見たら「成年後見制度で選挙権喪失 違憲判決」の一面トップ記事が各紙に置かれていた。

 ということで、関連情報を記録した。
 確かに、裁判長は分かりやすく結論づけた。

 案件からして、負けた国・総務省は控訴する理由もないから、確定させて、公職選挙法改正に進むのではないか。

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●成年後見制度で選挙権喪失 違憲判決
          NHK 3月14日
病気や障害などで判断力が十分でない人に代わって財産を管理する「成年後見制度」で、東京地方裁判所は「後見人がつくと選挙権を失う公職選挙法の規定は憲法に違反する」という初めての判決を言い渡しました。

茨城県牛久市の名兒耶匠さん(50)はダウン症で知的障害があるため6年前に父親と妹が判断力が十分でない人に代わって財産を管理する成年後見制度を利用して後見人となりました。
しかし、公職選挙法では後見人がつくと選挙権を失うと規定されているため、「障害者を守るはずの制度が逆に権利を奪うのはおかしい」と国を訴えていました。

判決で東京地方裁判所の定塚誠裁判長は「選挙権は憲法で保障された国民の基本的な権利で、これを奪うのは極めて例外的な場合に限られる。財産を管理する能力が十分でなくても選挙権を行使できる人はたくさんいるはずで、趣旨の違う制度を利用して一律に選挙権を制限するのは不当だ」と判断し公職選挙法の規定が憲法に違反するという判決を言い渡しました。

最後に裁判長は名兒耶さんに「どうぞ選挙権を行使して社会に参加してください。堂々と胸を張っていい人生を生きてください」と語りかけました。
成年後見制度の選挙権については全国のほかの裁判所でも同じような訴えが起きていますが、判決はこれが初めてです。
平成12年に始まった成年後見制度で後見人がついた人は最高裁判所のまとめで全国で13万6000人に上り、高齢化が進むなかで利用者は増え続けていて、判決は国に法律の見直しを迫るものとなりました。

.原告の名兒耶さん支援者に喜びの声
判決のあと、裁判所の前で弁護士らが「勝訴」と書かれた紙を掲げると集まった支援者から大きな拍手と歓声が上がりました。
裁判所から出て来た原告の名兒耶匠さん(50)は「ありがとうございます」と述べ、笑顔で写真撮影に応じていました。

また、父親の清吉さん(81)は「うれしかったです。
裁判長にあそこまで言ってもらえるとは思わなかった」と話していました。
また、判決の後の会見で、名兒耶匠さんは「うれしいです」と話し、記者から「今度の選挙に行こうと思いますか」と聞かれると「思います」と答えていました。

父親の清吉さんは「それまで選挙に行けたものが成年後見制度を利用したとたんに行けなくなるというのは明らかにおかしいと思っていた。
判決で裁判長がきちんと述べてくれたのはわが意を得た思いだ」と述べました。

総務省
今回の判決について、公職選挙法を所管する総務省の米田耕一郎選挙部長は、NHKの取材に対し、「判決の内容を精査したうえで、法務省と協議して今後の対応を決めたい」と話しています。

●成年後見 選挙権喪失は違憲 東京地裁が初判断
           東京 2013年3月15日
 成年後見人が付くと選挙権を失う公選法の規定は憲法に違反するとして、被後見人の名児耶匠(なごやたくみ)さん(50)=茨城県牛久市=が国を相手に選挙権があることの確認を求めた訴訟の判決が十四日、東京地裁であった。
 定塚誠裁判長は「選挙権を制限するやむを得ない理由があるとはいえない」として規定を違憲で無効と判断、名児耶さんの選挙権を認めた。 

 最高裁によると、被後見人は昨年末時点で約十三万六千人に上る。同規定の合憲性をめぐる司法判断は初めてで、同種訴訟が係争中の札幌、さいたま、京都の三地裁の判断への影響も注目される。


 名児耶さんはダウン症で知的障害があり、二〇〇七年二月に父の清吉さん(81)が後見人となり、選挙権を失った。
訴訟では(1)知的障害などを理由に選挙権を制限できるか(
2)本人の権利を擁護するための成年後見制度を用いて選挙権を喪失させていいのか-が主な争点となった。


 判決理由で定塚裁判長は「憲法が国民に保障する選挙権を制限することは原則として許されず、やむを得ない理由がある極めて例外的な場合に限られる」と説明。
その上で、成年後見人を付けるかどうかで審査されるのは、財産管理能力の有無であって、選挙権を行使する能力とは異なると指摘。
被後見人とされた人がすべて選挙権を行使する能力を欠くわけではないのは明らかと断じた。

判決はさらに、選挙権の制限は、障害者が健常者と分け隔てなく生活できるノーマライゼーションを踏まえた同制度の趣旨や選挙権制限を見直す方向にある国際的な潮流に反すると批判。
「立法は、裁量の限界を超えて違憲である」と結論づけた。


 国側は「不正投票の誘導が行われる恐れがある」と主張したが「不正投票が相当な頻度で行われると推認するに足る証拠はない」と退けた。総務省は「今後の対応は法務省と協議する」とコメントした。

 <成年後見制度> 認知症や障害で判断能力が十分ではない人が財産上の不利益や被害に遭わないよう、契約や遺産分割を代わりに行ったり、同意したりする人を家裁が選任する。禁治産・準禁治産制度に代わって2000年に導入。能力の程度で「成年後見」「保佐」「補助」の3種類があり、最も手厚く保護される後見は「判断能力を欠いているのが通常」の場合とされている。最高裁によると、11年中の申立件数は計3万1402件で、このうち後見が2万5905件(82%)を占める。

●また選挙に行ける 裁判長「胸張って」 成年後見判決
     朝日 2013年3月15日
「これまで通り、選挙に行きたい」。後見人が付けられたために、選挙権を失ったダウン症の女性の願いが、司法に届いた。公職選挙法の規定を違憲と断じた14日の東京地裁判決。裁判長は女性に「どうぞ、社会に参加してください」と語りかけた。各地で訴えを起こす同じ境遇の人たちにも、喜びが広がった。

 「選挙で投票できる地位にあることを確認する」。定塚誠裁判長が主文を言い渡すと、傍聴席の支援者から拍手がわき起こった。

 原告席の名児耶(なごや)匠さん(50)は背筋をまっすぐに伸ばし、緊張した表情のまま。読み上げが終わると、裁判長はこう語りかけた。「名児耶さん、どうぞ選挙権を行使して、社会に参加してください。どうぞ胸を張って、いい人生を生きてください」。匠さんの顔に初めて笑みが浮かび、再び拍手が響いた。

●【社説】 選挙権と後見制 政治参加に道を開け
       東京 2013年3月15日

 後見人がついた知的障害者にも選挙権は保障される。東京地裁はそう認め、投票権はないと定めた公職選挙法の現行のルールは憲法違反と断じた。国は法改正を急ぎ、政治参加に道を開くべきだ。

 ダウン症で知的障害がある。原告の女性は成人してから国政選挙であれ、地方選挙であれ、選挙公報を読んで両親と一緒に欠かさず投票してきた。

 ところが、計算が不得手という娘の将来を心配し、父親が二〇〇七年に後見人になると、投票の案内が届かなくなった。選挙権を失ったのだ。

 女性は国を訴えた。後見人がついた人とそうでない人の一票にどんな違いがあるのか、と。

 認知症や精神障害、知的障害があるような人は、お金や不動産を管理、処分したり、介護や福祉のサービスを契約したりするのが難しい場合がある。

 そんな人にふさわしい援助者をつけて権利を守る仕組みが成年後見制度だ。能力が全くないとされる成年被後見人は選挙権がなくなる。これが公選法のルールだ。

 東京地裁の判決は原告の言い分を認めた。「成年被後見人が総じて選挙権を行使する能力を欠くわけではない」と言い切った。公選法のルールを明快に違憲、無効とした判断を大いに評価したい。

 判決が指摘するように、この制度は判断能力の乏しい人が財産上の不利益を被らないよう権利を保護するのが主な目的だ。家族の先行きを案じて利用する人は多い。

 だが、後見人がついていても自由に日常生活を送り、結婚したり、遺言したりもできる。人としての自己決定を重んじ、支えるための制度を、選挙権を奪う根拠としているルールこそ言語道断だ。

 この判決の意味は重い。生まれつき障害のある人、不慮の事故や病気で障害が生じた人、高齢化で能力が衰えた人。世の中にはハンディキャップを抱えた人がいる。

 「さまざまな境遇にある国民が、どんな施策がされたら幸せかの意見を、選挙で国政に届けることこそが民主主義の根幹」とも判決は述べた。もっともだ。

 障害のある人も、ない人と同じように選挙権を使い、政治に参加できるようにする。当たり前の立法作業が求められる。


 明治時代から続いた差別的な禁治産制度を一九九九年に改めたのは、ノーマライゼーションという理念に基づくものだった。選挙権を奪ってはこの理念に反する。目指すべきは共生社会だ。


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