司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

賃金の口座振込

2004-12-11 00:00:00 | いろいろ
裁判所職員の給与振込状況という一風変った統計が出ている。

 賃金の口座振込については、
①労働者の同意を得ること
②労働者が指定する銀行その他の金融機関の本人名義の預貯金口座に振込むこと(一定の要件を充たす証券会社の証券総合口座も可)
の二つが要件とされている(労働基準法施行規則第7条の2)。したがって、中小企業等において会社の提携金融機関に半強制的に口座を開設させて、給与を振込むというのは同条に違反することになる。

 京都地裁は59.1%、京都家裁は44.6%で、全国平均の75.3%を大きく下回っている。同意しない(したくない?)職員さんが多いということか。そりゃまあ現金でいただく方がありがたみはあるような気はするが・・・。最近は物騒なだけに、給料日の帰り道は襲われないように要注意ですな。
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