大阪地方裁判所・大阪弁護士会新破産法検討プロジェクトチーム編「破産管財手続の運用と書式」(新日本法規)
改正破産法(平成17年1月1日施行)に対応して、管財手続の運用も大幅に見直しがなされる。今回の改正に伴い、京阪神の3地裁は足並みを揃える(細部においてはもちろん異なる点もある。)とのことであり、関西の弁護士、司法書士にとっては必携の書といえよう。CD付。
小規模管財事件に関する大阪方式(弁護士が申立代理人となっていれば予納金は最低20万円で済むが、そうでなければ司法書士が関与していても最低50万円は必要。)が拡大するのは好ましからざる傾向であるが・・・。
改正破産法(平成17年1月1日施行)に対応して、管財手続の運用も大幅に見直しがなされる。今回の改正に伴い、京阪神の3地裁は足並みを揃える(細部においてはもちろん異なる点もある。)とのことであり、関西の弁護士、司法書士にとっては必携の書といえよう。CD付。
小規模管財事件に関する大阪方式(弁護士が申立代理人となっていれば予納金は最低20万円で済むが、そうでなければ司法書士が関与していても最低50万円は必要。)が拡大するのは好ましからざる傾向であるが・・・。