日経株主代表訴訟が和解 懲戒解雇の元部長、復職へ (朝日新聞) - goo ニュース
大塚氏は、復職し、関連のシンクタンクに出向・転籍するとのこと。復職が認められる法的効果として、解雇されてから復職するまでの間も労働契約関係が存続していたものとして、大塚氏には解雇期間中の賃金請求権が認められることになる。本来はその上で退職金の支給を受けて退職、というのが双方円満だと思うが、本件では関連会社に出向・転籍らしい。関連会社とはいえ、居心地はよくないと思うが。
株主代表訴訟に関しては、会社法制の現代化において、興銀事件や大和銀行事件の反省を踏まえ(?)、次のような改正がなされる予定である。
株式交換・株式移転による原告適格の喪失の見直し等
イ 完全子会社となる会社につき係属中の株主代表訴訟の原告が、株式交換・株式移転により完全子会社となる会社の株主たる地位を喪失する場合であっても、当該株式交換・株式移転により完全親会社となる会社の株主となるときは、当該原告は、当該株主代表訴訟の原告適格を喪失しないものとする。
ロ 合併の消滅会社につき係属中の株主代表訴訟の原告が、合併により消滅金社の株主たる地位を喪失する場合であっても、当該合併により存続会社の株主となるときは、当該原告は、当該株主代表訴訟の原告適格を喪失しないものとする。