司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

携帯電話本人確認および不正利用防止法案(仮称)」

2004-12-16 11:15:36 | 消費者問題
本人確認違反は罰金50万円 振り込め対策の携帯法案 (共同通信) - goo ニュース

 某社(まさに、ボー社だが)にとっては、プリペード携帯が禁止されなかったとはいえ、今回の法律が成立すれば大打撃か?

 改正不動産登記法における「資格者代理人による本人確認情報の提供」(法第23条第4項第1号)の内容について、不動産登記規則案第72条第2項各号において次のように定められる見込み。

①運転免許証、住民基本台帳カード、パスポート等顔写真付の書類1点
②健康保険証等一定の書類(但し、氏名、住所及び生年月日の記載があるものに限る。)のうち2点
③その他

 加えて、「当該申請人が申請の権限を有する登記名義人であると認めた理由」(同条第1項第3号)を明らかにしなければならないが、もっとものようで、難題。
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