登記実務の視点から2点ほど。
① 設立、募集株式の発行の際に、設立費用や新株発行費用の控除を認める規定(第74条第1項第2号、第37条第1項第2号ほか)に関して、その額は「当分の間、零とする。」とされた(改正案附則第11条)。現行は、企業会計基準に委ねられて、「控除することはできない」とされているところである。したがって、金銭による出資の場合に、設立時資本金の額を0円とする設立登記はできないことが明確となる。
② 共通支配下の無対価の吸収合併について、資本源泉のものは「その他資本剰余金」に、利益源泉のものは「その他利益剰余金」に振り分けるものとされた(改正案第59条)。したがって、資本金の額を増加させることはできないことが明確となる。
① 設立、募集株式の発行の際に、設立費用や新株発行費用の控除を認める規定(第74条第1項第2号、第37条第1項第2号ほか)に関して、その額は「当分の間、零とする。」とされた(改正案附則第11条)。現行は、企業会計基準に委ねられて、「控除することはできない」とされているところである。したがって、金銭による出資の場合に、設立時資本金の額を0円とする設立登記はできないことが明確となる。
② 共通支配下の無対価の吸収合併について、資本源泉のものは「その他資本剰余金」に、利益源泉のものは「その他利益剰余金」に振り分けるものとされた(改正案第59条)。したがって、資本金の額を増加させることはできないことが明確となる。