司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

出資法等の改正法案大詰め、利息制限法改悪も撤回へ

2006-10-24 16:38:33 | 消費者問題
http://www.mainichi-msn.co.jp/seiji/gyousei/news/20061024k0000e010072000c.html

 少額・短期特例高金利条項は削除、利息制限法の上限金利(年15~20%)の事実上引上げ案も撤回の方向。
コメント

ストックオプションの加算税は違法(最高裁判決)

2006-10-24 12:53:43 | 会社法(改正商法等)
http://www.asahi.com/national/update/1024/TKY200610240151.html

 権利行使益が「給与所得」か「一時所得」かについては、最高裁第三小法廷が2005年1月に「給与所得」との統一判断を示して決着しており、今回の訴訟では、過少申告加算税を課すことの適法性に限って判断されたものである。

cf. 裁判所判例Watch
http://kanz.jp/hanrei/detail.html?cat=02&idx=988
コメント

合同会社の新しいスキーム

2006-10-24 12:08:10 | 会社法(改正商法等)
 全日空(ANA)が英インターコンチネンタル・ホテルズ・グループとの合弁企業として合同会社を活用すると発表している。
http://www.ana.co.jp/ir/tekiji/pdf/06_10_23.pdf

cf. http://www.asahi.com/business/reuters/RTR200610230080.html

 非常に興味深いスキームである。おそらく会計上の狙いもあるのであろうが、司法書士の視点から推測されるものは次のとおり。

① 合同会社には法定の機関は存しない。業務の決定は、定款に別段の定めがある場合を除き、社員の過半数で行う(会社法第590条第2項)。合弁企業である合同会社において、各々が業務執行社員となる場合、各々がその職務執行者を選任して(同第598条第1項)、業務を執行することとなる。
 本スキームでは、AHRホールディングス株式会社が単独で業務執行社員となっており、同社の取締役会を合同会社の事実上の業務決定機関と位置づけているものと考えられる。

② 職務執行者の選任に関しては、法人社員が株式会社である場合、会社法第362条第4項第3号の「支配人その他の重要な使用人」に該当するとして、登記実務上取締役会決議が必要と解されている(商業登記通達81頁)。
 しかし、ANAやインターコンチネンタルのような大企業が一合弁企業の職務執行者の交代の都度、取締役会に付議することを余儀なくされるのは好ましくない。
 したがって、共同出資の「株式会社」をクッションとして挟むことによって、その難点をクリアしようとしたものと考えられる。大企業の取締役会への付議基準において、子会社に関する事項について資本金の額等の基準が設けられていても、合弁企業に関しては規模の大小を問わず、取締役会への付議を必要としている例が多いようである。しかし、合同会社の職務執行者については、外したくても外せないのが現行登記実務の取扱いであるからである。
コメント

法テラスへの相談件数等

2006-10-24 09:27:20 | いろいろ
 法テラスへの相談件数、相談内容が集計されている。
http://www.houterasu.or.jp/q_a/q_a.html

 最近は、1日約1200件程度。多重債務に関する相談が全体の約20%を占めているようだ。
コメント

出身地が推測できる「呼び名」

2006-10-24 08:31:43 | いろいろ
http://www.mainichi-msn.co.jp/kurashi/katei/yobina/news/20060920ddm013100156000c.html

 「リバテープ」、「マクド」、「しけ単」・・・。なるほど、ぴったり。「ラーフル」は知らなかったが。
コメント

特例金利の明記は見送り(?)

2006-10-24 08:05:36 | 消費者問題
貸金業規制案を再検討 与党、特例金利の是非含め(共同通信) - goo ニュース

 関連法改正案を31日に閣議決定する流れのようである。
コメント

ばってん荒川逝去

2006-10-24 00:09:50 | いろいろ
http://www.nikkansports.com/entertainment/p-et-tp0-20061023-107296.html

 典型的肥後もっこすであり、熊本が生んだ稀代のコメディアンである‘ばってん荒川’さんが逝去。ご冥福をお祈りしたい。
コメント