司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

座礁した感がある金融庁であるが

2006-10-16 16:41:34 | 消費者問題
 高金利問題では中途で思いっきり座礁した感がある金融庁であるが、当初のいけいけを支えていたのは、任期付公務員として金融庁総務企画局企画課信用制度参事官室課長補佐である森雅子さんだった。その彼女が福島県知事選挙に立候補するのだという。よくわからない話である。
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20061016ia04.htm

cf. 平成18年4月26日付「金融庁の活躍を支えているのは」
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戸籍法の見直しに関する要綱中間試案に対する意見募集の結果について

2006-10-16 10:25:33 | いろいろ
 「戸籍法の見直しに関する要綱中間試案に対する意見募集の結果について」が公表されている。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?ANKEN_TYPE=3&CLASSNAME=Pcm1090&KID=300080001&OBJCD=&GROUP=

 以下、私見。

 現行戸籍法第87条は、死亡届出について義務の形で定めを置いているが、届出をすることができる者の範囲を限定している解釈のようである。超高齢社会において、身寄りのない高齢者に成年後見人等が付されるケースが増えている折から、成年後見人等も届出をすることができる者の範囲に加えるべきである。

 「除籍簿の保存期間は、当該年度の翌年から80年とする。 」(戸籍法施行規則第5条第4項)であるが、この規定により、除籍後80年を経過した場合、除籍謄本等が交付されない取扱いである。しかし、超高齢社会と称され、死亡時年齢が100歳を超えることも決して稀とはいえない時代となっており、相続人を確定させるために、除籍謄本等を遡求して取得し、調査を行う際に、現行の保存期間80年が障害となっている。たとえば、子なしで、兄弟姉妹が相続人となるケースでは、被相続人の両親の生殖可能年齢まで遡って、他に兄弟姉妹が存しないかを調査する必要があるが、保存期間80年ということで廃棄処分され、調査が不完全であるケースが多々あるのが実情である。後日の法的紛争を避け、円滑な遺産分割協議等を行うためには、可能な限り相続関係の全貌を明らかにする必要がある。被相続人の両親の生殖可能年齢まで遡っての調査を可能とするためには、保存期間を120年程度にするのが適当であると考える。
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貸金業金利引き下げ・多重債務者問題緊急学習集会

2006-10-16 09:32:42 | 消費者問題
 貸金業金利引き下げ・多重債務者問題緊急学習集会が下記のとおり開催される。

日時 平成18年10月17日(火)18:30~
場所 ハートピア京都4F会議室(烏丸通丸太町下る東側)
講師 牧野聡弁護士
主催 コンシューマーズ京都 TEL(075)251-1001
参加自由・無料
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「コモン・ベーシック弁護士倫理」

2006-10-16 09:13:24 | いろいろ
加藤新太郎著「コモン・ベーシック弁護士倫理」(有斐閣)
http://www.yuhikaku.co.jp/bookhtml/comesoon/00033.html

 文中、田中成明教授の論文から引用されている「『たんに法的な情報・知識をもっているだけでなく、法システムやその核心をなす司法制度の社会的役割をふまえ、法による正義の実現のために、その知慧を活かそうとする価値観・使命感をもち、状況感覚と適確な判断力でもって専門的技能を活用』すべき職能である。」は、すべての職能に当てはまるものである。

 また、「併せ持つ当事者の代理人的役割と公共的(公益的)役割との関係」は、バランスをとるべきであるが、具体的バランスのとり方は非常に難しいものである。
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