「戸籍法の見直しに関する要綱中間試案に対する意見募集の結果について」が公表されている。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?ANKEN_TYPE=3&CLASSNAME=Pcm1090&KID=300080001&OBJCD=&GROUP=
以下、私見。
現行戸籍法第87条は、死亡届出について義務の形で定めを置いているが、届出をすることができる者の範囲を限定している解釈のようである。超高齢社会において、身寄りのない高齢者に成年後見人等が付されるケースが増えている折から、成年後見人等も届出をすることができる者の範囲に加えるべきである。
「除籍簿の保存期間は、当該年度の翌年から80年とする。 」(戸籍法施行規則第5条第4項)であるが、この規定により、除籍後80年を経過した場合、除籍謄本等が交付されない取扱いである。しかし、超高齢社会と称され、死亡時年齢が100歳を超えることも決して稀とはいえない時代となっており、相続人を確定させるために、除籍謄本等を遡求して取得し、調査を行う際に、現行の保存期間80年が障害となっている。たとえば、子なしで、兄弟姉妹が相続人となるケースでは、被相続人の両親の生殖可能年齢まで遡って、他に兄弟姉妹が存しないかを調査する必要があるが、保存期間80年ということで廃棄処分され、調査が不完全であるケースが多々あるのが実情である。後日の法的紛争を避け、円滑な遺産分割協議等を行うためには、可能な限り相続関係の全貌を明らかにする必要がある。被相続人の両親の生殖可能年齢まで遡っての調査を可能とするためには、保存期間を120年程度にするのが適当であると考える。