司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案

2006-10-31 20:14:55 | 消費者問題
 「貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案」が国会に提出された。
http://www.fsa.go.jp/common/diet/index.html
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消費者団体訴訟制度シンポジウム

2006-10-31 16:34:45 | 消費者問題
 内閣府主催の「消費者団体訴訟制度シンポジウム」が次のとおり開催される。
http://www.consumer.go.jp/seisaku/cao/soken/index.html

【東京会場】
日時 平成18年11月21日(火)13:00~16:10
場所 浜離宮朝日ホール
【大阪会場】
日時 平成18年11月28日(火)13:00~16:10
場所 クレオ大阪西

 なお、改正消費者契約法は、平成19年6月7日から施行される。
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「会社法の施行日から6か月以内に登記の申請をしていただく必要があるものについてご注意下さい。」

2006-10-31 09:46:43 | 会社法(改正商法等)
 整備法に基づく経過措置により会社法の施行日から6か月以内に登記の申請をする必要がある場合の期限が本日である。再度ご確認を。

cf. 「会社法の施行日から6か月以内に登記の申請をしていただく必要があるものについてご注意下さい。」
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji125.pdf

 10月31日までに登記申請をしないと、11月以後は懈怠となり、過料の問題が生じる。ただし、「6か月以内(これより前に他の登記を行う場合には当該他の登記と同時に)」であるので、施行日以後になんらかの登記申請を行っているときは、その時から懈怠となっているので注意が必要。なお、

① 小会社でなくなった後の経過措置(旧特例法26①)の適用を受けていた会社は、整備法第53条の規定は適用されず、監査役の権限は、施行日に業務監査権限まで拡大し、当該株式会社の監査役は任期満了となっているので、変更の登記が必要である。たとえば、3月決算で資本金5000万円の株式会社が、平成18年1月に増資を行い、資本金2億円となって、施行日を迎えたような場合である。

② 有価証券報告書提出会社で計算書類のインターネット開示を行っていた株式会社は、施行日以後は会社法第440条第3項の措置を採ることができないので、廃止の登記が必要である。

 上記2点についても、6か月以内に変更等の登記を申請する必要があるが、特に①に該当する場合、看過している会社の方が多いように思われるので、注意が必要である。②に該当するのは、一握りの上場企業等であるが、再度ご確認を。
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貸金業協会と国会議員の関係

2006-10-31 08:52:08 | 消費者問題
http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/wadai/news/20061031k0000m040140000c.html

 貸金業協会と国会議員の関係について、毎日新聞が調査を行っている。表立った関係というだけで、暗数はかなりの数に上るものと思われる。
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貸金業法改正法案、本日閣議決定

2006-10-31 08:45:50 | 消費者問題
http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20061031AT2C3001430102006.html

 貸金業法改正法案、本日閣議決定される。
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