犯罪収益流通防止法案(仮称)の検討状況について(弁護士規定関係)
http://www.npa.go.jp/sosikihanzai/kikakubunseki/bunseki8/20061019.pdf
1. 法律・会計専門家一般について
(1)法律・会計専門家は、FATF勧告の趣旨に従って本人確認、取引記録の保存及び疑わしい取引の届出の措置を講ずる責務を有することとする。(具体的な内容については検討中。以下についても同様。)
(2)現在法律の規定により法律・会計専門家に課されている守秘義務の範囲は、本法の疑わしい取引の届出に関する規定により変更されるものではない。
http://www.npa.go.jp/sosikihanzai/kikakubunseki/bunseki8/20061019.pdf
1. 法律・会計専門家一般について
(1)法律・会計専門家は、FATF勧告の趣旨に従って本人確認、取引記録の保存及び疑わしい取引の届出の措置を講ずる責務を有することとする。(具体的な内容については検討中。以下についても同様。)
(2)現在法律の規定により法律・会計専門家に課されている守秘義務の範囲は、本法の疑わしい取引の届出に関する規定により変更されるものではない。