司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

尖閣諸島

2006-10-23 22:09:01 | いろいろ
http://www.nikkei.co.jp/news/seiji/20061023AT3L2304F23102006.html

 昨年までは私人の所有であるとして登記がなされていたが、現在は国有、のはずである。日本の領土であるとはいえ、日本人であっても立入は禁止されており、軽犯罪法違反となる。外国人であれば、もちろん入国管理法違反である。

 なお、那覇地方法務局石垣支局は、コンピュータ化されているが、本物件は問題児なので、未だブックのままかもしれない。

cf. 平成16年4月21日付「尖閣列島、北方領土と登記」

   平成17年4月24日付「魚釣島上陸は軽犯罪法違反!?」
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自己株式の消却

2006-10-23 19:24:40 | 会社法(改正商法等)
http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20061023AT2D1700G22102006.html

 自己株式を取得した後、具体的な使途がないとして、消却する上場企業が増えているそうだ。

 自己株式を取得しても発行済株式の総数は減少しないため、だぶつき感があり、また1株あたりの諸指標も変更がないため、消却して数値を上げようという意図があるようである。

 しかし、今後資本市場からの資金調達が必要となった場合、新たに株式を発行する必要が生じる。自己株式として抱えたままであれば、自己株式の処分によればよいので、会社法所定の手続(第199条以下)による必要はあるが、登記は不要(したがって、登録免許税も不要。)である。上場企業の増資の場合、数千億円規模もざらであり、登録免許税もばかにならない金額であるのだが(財務省は、諸手を挙げて歓迎であろう。司法書士も。)。

 消却せずに自己株式として抱えたままにしておき、発行済株式の総数から自己株式の数を除いた「市場に流通している株式数」で1株あたりの諸指標を表示するようにすればよいのである。それが正しく「金庫株」であると思うのだが。
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取引履歴の改竄

2006-10-23 18:56:51 | 消費者問題
http://www.asahi.com/business/update/1022/004.html

http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20061023AT2C2300223102006.html

 取引履歴の改竄、さもありなんである。よほどおかしなところがない限り、出された取引履歴を信用して債務整理を行わざるを得ない側面があるからである。氷山の一角であろうと思われるが。
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「本格的な展開期を迎えたわが国のM&A活動」

2006-10-23 11:30:18 | 会社法(改正商法等)
 内閣府経済社会総合研究所M&A研究会が報告書「本格的な展開期を迎えたわが国のM&A活動」を取りまとめている。
http://www.esri.go.jp/jp/mer/houkoku/0610houkoku.html
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法律家や実務家の想像力

2006-10-23 09:26:44 | 会社法(改正商法等)
 なお、今朝の日経朝刊19面「法務インサイド」で信託法の改正について取り上げられているが、末尾に故四宮教授の著書から次の一節が引用されている。

「信託はその目的が不法や不能でない限り、どのような目的のためにも設定されることが可能である。制限するものがあるとすれば、それは、法律家や実務家の想像力の欠如にほかならない。」(四宮和夫著「信託法」(有斐閣))

 会社法の解釈においてもそのような流れにあるようである。想像力を働かせるにしても、法的安定性と具体的妥当性のバランスは、もちろん必要であるが。
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信託法の一部改正

2006-10-23 09:21:26 | 会社法(改正商法等)
信託法の一部改正法案が臨時国会に上程されている。
http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_gian.htm

これに伴い、その整備法で、会社法の一部改正がなされる予定である。
目に付くところでは、

  第百三十二条に次の二項を加える。
 2 株式会社は、株式の併合をした場合には、併合した株式について、その株式の株主に係る株主名簿記載事項を株主名簿に記載し、又は記録しなければならない。
 3 株式会社は、株式の分割をした場合には、分割した株式について、その株式の株主に係る株主名簿記載事項を株主名簿に記載し、又は記録しなければならない。

  第二編第二章第三節中第百五十四条の次に次の一款を加える。
      第四款 信託財産に属する株式についての対抗要件等
 第百五十四条の二 株式については、当該株式が信託財産に属する旨を株主名簿に記載し、又は記録しなければ、当該株式が信託財産に属することを株式会社その他の第三者に対抗することができない。
 2 第百二十一条第一号の株主は、その有する株式が信託財産に属するときは、株式会社に対し、その旨を株主名簿に記載し、又は記録することを請求することができる。
 3 株主名簿に前項の規定による記載又は記録がされた場合における第百二十二条第一項及び第百三十二条の規定の適用については、第百二十二条第一項中「記録された株主名簿記載事項」とあるのは「記録された株主名簿記載事項(当該株主の有する株式が信託財産に属する旨を含む。)」と、第百三十二条中「株主名簿記載事項」とあるのは「株主名簿記載事項(当該株主の有する株式が信託財産に属する旨を含む。)」とする。
 4 前三項の規定は、株券発行会社については、適用しない。

 第三百十九条第三項中「株主」の下に「及び債権者」を加える。


次の2点が意味不明であるが、誤植であろうか。

 第三十三条第五項中「明瞭」を「明瞭」に改める。
 第三百三十一条第一項第四号中「禁錮」を「禁錮」に改める。
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