司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「会社法であそぼ。」 サミーさん登場

2006-10-03 21:43:50 | 会社法(改正商法等)
 「会社法であそぼ。」に、サミーさんが登場した。実直なブログを目指すそうだ。
http://kaishahou.cocolog-nifty.com/blog/2006/10/post_9527.html
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法教育シンポジウム-未来を拓く法教育in大阪-

2006-10-03 16:05:50 | いろいろ
 「法教育シンポジウム-未来を拓く法教育in大阪-」が次のとおり開催される。
http://www.moj.go.jp/KANBOU/HOUKYO/annai01.html

■ 日 時  平成18年11月19日(日)14:00~17:00(13:30開場)
■ 場 所  大阪ビジネスパーク円形ホール
■ 定 員  400名
■ 参加料  無 料


※ 京都司法書士会は、消費者教育事業を実施しています。
http://www.siho-syosi.jp/koukou.htm
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補欠役員の予選ほか

2006-10-03 15:50:24 | 会社法(改正商法等)
西田淳二著「会社法施行後における商業登記実務の諸問題(2)」
鈴木龍介著「会社法施行に伴う公開・大会社における登記実務」
相澤哲ほか著「商業登記実務のための会社法Q&A(2) 補欠役員の予選」

 上記は、月刊登記情報2006年10月号の論稿。それぞれよくまとまっているので、ご一読を。
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法テラス異聞

2006-10-03 12:40:09 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 法テラスの情報提供業務における振り分け基準として「弁護士・司法書士FAQ」なる文書がまとめられているそうである。同FAQは、法テラスに寄せられた相談に対して、コール・センター・オペレーターや窓口対応専門職員が振り分けを行うための基準とされているようである。

 同FAQにおいて、利用者が特に任意整理事件を希望する場合には、「債務総額(個別債務ではない)が140万円以下であれば、弁護士会及び司法書士会のいずれにも振り分けることが可能である。他方、債務総額が140万円を越える場合には、弁護士会に振り分けを行う。」ものとされているようである。

 しかし、司法書士の簡裁訴訟代理等関係業務における代理権の範囲は、任意整理の場合、債権者ごとの個別事件で判断されるべきものである。「紛争の目的の価額」は、債権者ごとに各別の和解契約をする場合は、債権者ごとに各別に算定する(小林昭彦・河合芳光著「注釈司法書士法」(テイハン)97頁)とされており、個別債務が140万円以下であれば、受任可能であるのであって、実務は同解釈に依拠して行われている。なお、「注釈司法書士法」は、法務省担当者による解説である。

 したがって、上記FAQは、司法書士法の解釈を誤ったものである。万一同基準が巷間に流布し、誤った解釈が蔓延する事態が生じたときは、司法書士の実務に及ぼす影響は甚大である。早々に是正すべきである。

 まさか、日弁連ともあろう団体が、法務省の解釈及び実務の取扱いを承知の上で、弁護士界に任意整理事件を呼び込もうとするために、そのような基準を設定したとは思いたくないが。
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取締役の任期の起算点

2006-10-03 09:02:10 | 会社法(改正商法等)
 旧商法における取締役の任期の起算点に関する実務の取扱いは、「就任時」であったが、会社法では明文規定が置かれ、「選任時」であるとされている(会社法第332条第1項)。しかも、「新・会社法 千問の道標」(商事法務)286頁によれば、「株主総会の決議で、選任決議の効力発生時期を遅らせることとしたとしても、任期の起算点については、選任決議の日と解すべきである。」とされている。したがって、後日、退任の日が登記上一見明らかでないという実務上の問題点が生じている。

 合併に伴う定款変更、取締役の就任等については、これらが合併の法的効果と直接関係がないことから、合併契約の必要的記載事項から外され、別に株主総会の決議が必要と整理されているが、上記によれば、取締役の任期の起算点は、合併による就任の日ではなく、選任決議を行った合併契約承認株主総会等の日ということになる。「選任時」としたのが「株主総会の選任決議と就任承諾との間に長期間の隔たりがある場合などにおいて、任期の終期が株主総会の意思に反する事態が生じかねない(上掲・285頁)ことを避けて、株主総会のコントロールを及ぼしめる趣旨であれば、将来の日に選任の効力が生じるものとする条件付決議の場合には当該効力発生日を任期の起算点とする取扱いでよいと考えるが、そのような解釈は採られていない。

 たとえば、3月決算の会社が、臨時総会で効力発生日を4月1日とする吸収合併契約の承認決議をし、併せて4月1日に就任するものとして取締役を選任するようなケースは多いと思われるが、まさに任期が1年変わってくるのである。したがって、原因が「就任」と登記されている場合には、「履歴事項全部証明書」の「登記記録に関する事項欄」を確認することも必要となろう。

 また、補欠取締役についても今後制度活用が見込まれるが、任期の起算点はやはり「就任時ではなく、補欠取締役として予選された時」と解されている。

 したがって、今後の実務の在り方としては、一般に取締役の退任の登記の際に、原因が「就任」と登記されている場合には、「選任決議の日」を確認することが必要不可欠となる。

 なお、整備法第95条により、「この法律の施行の際現に旧株式会社の取締役、監査役又は清算人である者の任期については、なお従前の例による。」とされていることから、施行日に在任していた取締役に関しては、従前どおり「就任の日」が任期の起算点である。
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事業継続ファンド

2006-10-03 08:10:42 | 会社法(改正商法等)
 経済産業省&中小企業庁が事業継続ファンドを創設。
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/060927fand.html

 「後継者不在等の事業承継問題により新たな事業展開が困難となっている中小企業の事業継続を円滑化するとともに、新事業展開を通じた経営の向上を図ることを目的として」ということである。

 なお、「事業承継協議会の検討成果について」が次の書籍として刊行された。

独立行政法人中小企業基盤整備機構編「中小企業の事業承継円滑化に向けて」(経済産業調査会)
http://books.chosakai.or.jp/books/mokuroku/chusho.html#27564

cf. 平成18年6月17日付「事業承継における種類株式の活用」
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「別冊NBLNo.113 会社法務部  --第九次実態調査の分析報告--」

2006-10-03 08:10:21 | 会社法(改正商法等)
「別冊NBLNo.113 会社法務部  --第九次実態調査の分析報告--」
http://www.shojihomu.co.jp/newbooks/7085.html

 法務部のニーズを把握することも必要である。また、司法書士試験合格者の採用も増えているようだ。
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