司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

民法(債権法)改正検討委員会

2008-03-01 19:17:14 | いろいろ
民法(債権法)改正検討委員会の第4回議事録等が公表されている。
http://www.shojihomu.or.jp/saikenhou/
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「株式会社法(第2版)」

2008-03-01 16:37:25 | 会社法(改正商法等)
江頭憲治郎著「株式会社法(第2版)」(有斐閣)
http://www.yuhikaku.co.jp/bookhtml/comesoon/00001.html

 改訂版が刊行された。

 ところで、はしがきを読むと、「本書は、登記実務・学説等が実務の工夫を封ずるべきではないとの考えを基調として、定款自治の限界、契約に盛り込むべき条項等を記述している。」とある(気付かなかったが、初版にも。)。いわゆる通説に囚われない見解を披瀝されており、改訂の都度購入を続けている江頭会社法であるが、意外の言辞である。

 会社法は、なんでもできるツールボックスと言われるが、もちろん無制約の「自由」であるはずもなく、「自由」の中にも「公正」であることは当然求められる。したがって、実務家としては、「公正」にも配慮すべきであるが、登記所は、手続が適法、かつ、要件を満たす限り、「公正」には関知しない。

 また、登記実務は、公示の観点から、形式的にせよ最終段階でチェックする立場にあり、保守的にみられがちであるが、適法である限り、実務の工夫を封ずるようなことはないし、新機軸で判断が難しい事案であっても、要件を満たす限り、最終的には裁判所が決めることであるとして、当該登記申請は受理されているように思う。

 さらに、司法書士の中にも、「自由、かつ、公正」を模索しながら、定款自治の限界に挑んでいる者は大勢いるのである。

 登記実務は、決して実務の工夫を封じてはいませんよ。
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社団法人・財団法人の公益認定等ガイドライン

2008-03-01 00:08:44 | 法人制度
公益認定等に関する運用について(公益認定等ガイドライン)案に関する御意見募集
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=095080290&OBJCD=&GROUP=

 意見募集は、3月30日まで。


cf. 公益認定等に関する運用について(公益認定等ガイドライン)(案)
http://www.cao.go.jp/picc/soshiki/iinkai/032/siryou1.pdf

公益認定等に関する運用について(公益認定等ガイドライン)(案)修正部分抜粋
http://www.cao.go.jp/picc/soshiki/iinkai/033/siryou1.pdf
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依頼者等の本人確認等に関する規程基準

2008-03-01 00:04:03 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 京都司法書士会では、第117回臨時総会で決議された会則一部改正の件が、平成20年2月12日付で、法務大臣より認可されたことに伴い、「依頼者等の本人確認等に関する規程」の制定作業を行っていたが、昨日開催された理事会において、同規程案を承認可決した。施行期日は、本日、3月1日である。
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