http://www.nikkei.co.jp/news/main/20080323AT2C2200522032008.html
「一定割合以上の新株発行には株主総会決議を求めたりする案などを検討する」ようである。
上場規則で要求することになろうが、この場合、
①(公開会社でない株式会社と同様に)株主総会が新株発行を決議する。
②(旧商法下の有利発行と同様に)取締役会が新株発行を決議し、株主総会は、その承認決議をする。
の二通りが考えられる。
①については、その旨の定款変更が必要である(会社法第295条第2項)。この場合であっても、取締役会の権限を完全に奪うことはできないと解されている(相澤哲ほか「論点解説 新・会社法」262頁)ことから、仮に取締役会が新株発行を決議しても、会社法上は有効である。
したがって、通常は②の方法によることになるであろう。この場合、上場規則において、取締役会の決議の内容として、「株主総会の承認決議があることを条件とする」旨を盛り込むことを要求することになろう。定款変更により、その旨を規定することも考えられるが、取締役会の決議の内容とすることを要求するのが簡便である。
cf.
平成19年12月17日付「突然の第三者割当増資~透明性に課題」