司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

規制改革推進のための3か年計画(改定)(平成20年3月25日閣議決定)

2008-03-25 15:22:12 | いろいろ
規制改革推進のための3か年計画(改定)(平成20年3月25日閣議決定)
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/publication/2008/0325/index.html

政府は、本日、2009年度までの3年間で取り組む「規制改革推進のための3カ年計画」を閣議決定した。
http://www.nikkei.co.jp/news/seiji/20080325AT3S2500725032008.html
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消費者団体訴訟制度の適用第1号となる差止請求訴訟が提起されました。

2008-03-25 11:52:16 | 消費者問題
 本日、京都地方裁判所に、消費者団体訴訟制度の適用第1号となる差止請求訴訟が提起された。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/080325/trl0803251135004-n1.htm

 以下は、同訴訟に係る特定非営利活動法人京都消費者契約ネットワークの理事長声明である。


差止にかかる消費者団体訴訟の訴え提起にあたっての声明

2008年3月25日

特定非営利活動法人京都消費者契約ネットワーク(KCCN)
理事長 野々山宏(京都産業大学法科大学院教授)

 全国の消費生活センターに寄せられる消費者の苦情・相談は今や100万件を超えています。消費者と事業者の間には、情報量、交渉力等の格差が存在し、被害に遭った多くの消費者が泣き寝入りしているのが現状です。

 こうした中、昨年6月から「消費者団体訴訟制度」がスタートしました。この制度は、内閣総理大臣の認定を受けた「適格消費者団体」が、 1人ひとりの消費者に代わって、消費者契約法に違反する事業者の行為の差し止めを求める訴訟を起こす権利を認めるものです。

 私たち、特定非営利活動法人京都消費者契約ネットワーク(ECCN)は、 2007年12月25日、消費者団体訴訟制度を担う適格消費者団体として、内閣総理大臣から認定を受けました。

 私たちは、この制度を市民の日の見える形で積極的に活用していきたいと考えています。本日、同制度による差止訴訟の第1弾として、私たちの身近な問題である京都のマンション・アパート賃貸借契約に関して問題となっている定額補修分担金条項について、京都地方裁判所に対し、株式会社長栄を被告として、使用差止請求訴訟を提起しました。この条項は、不当な原状回復費用特約が消費者契約法により無効となったことから、不当な原状回復条項を用いて敷金を返還していなかった実態を維持するため、敷金の代わりに、 「定額補修分担金」を徴収するという脱法的な手法です。京都におけるマンション・アパート賃貸借契約条項には極めて不当なものが多くありますが(これまでに無効となったものとして上記原状回復費用特約、敷引特約等) 、この条項もその一つであり、消費者契約法10条により無効であることは明らかです。私たちは株式会社長栄に対してこれを是正するよう申し入れをしましたが、同社はこれを返送するなど全く不誠実な対応をとっています。

 私たちは、これまでも、消費者、消費生活相談員、消費者団体、学者、弁護士、司法書士が参加する団体として、不当な勧誘行為や不当契約条項の排除を求める活動に取り組んできましたが、今後も消費者団体訴訟制度を活用し、消費者被害の予防・拡大防止や、消費者の権利を具体的に実現していく諸活動に取り組んでいきます。
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「国民生活センターの在り方」について

2008-03-25 01:06:47 | 消費者問題
http://www.nikkei.co.jp/news/seiji/20080324AT3S2401Z24032008.html

 「国民生活センターの在り方」についての最終報告がまとめられた模様。

 なお、昨日(24日)の日経夕刊17面に「消費者行政を支える 非正規職員我慢も限界」と題して、消費生活専門相談員の方々に関する記事があるが、十分とはいえない処遇にもかかわらず、獅子奮迅の奮闘のご様子。「消費者庁」設置により新しい消費者行政の実現が期待される中、地方の消費者行政の在り方も再検討されなければならないであろう。
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京都商議所、新年度「中小企業振興策や専門部署設置 」を発表

2008-03-25 00:35:20 | 私の京都
http://www.kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P2008032400168&genre=B1&area=K10

 「ら」扱いされてしまった(^^)が、京都司法書士会も専門家ネットワークに強力に参画しています。
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ABLガイドライン(案)に対する意見公募

2008-03-25 00:08:53 | 会社法(改正商法等)
ABLガイドライン(案)に対する意見公募
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=595208009&OBJCD=&GROUP=

「ABLは、民間の事業者が中心となって取り組むべき手法であり、与信リスクや法的リスクの判断、業務手順の設計等は、各事業者が自らの責任において実施すべきことはいうまでもないが、公正な取引を推進し、ABLを透明性の高い市場として発展させていくためには、ABLに関する一定の実務指針が必要であると考えられる。このため、ABLに携わる事業者が「共通認識に立てるインフラ」として活用し得る実務指針を、「ABLガイドライン」として、・・・取りまとめた。」

 意見募集は、平成20年4月24日(木)まで。

cf. 平成20年3月23日付「動産担保融資に指針」
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