「租税特別措置法第84条の5の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(通知)」(平成20年2月29日法務省民二第761号)が発出されているので、ご確認下さい。
オンライン申請における登録免許税の軽減規定の適用範囲に関するものである。
1 租特法第84条の5第1号の軽減規定の適用について
租特法第84条の5第1号の軽減規定の適用については1の申請ごとに適用する。
2 租特法第84条の5第1号の軽減規定の適用範囲について
(1)租特法第84条の5第1号の不動産の所有権の移転の登記には,登録免許税法(以下「登免税法」という)。別表第一の一の(二)の規定の適用がある所有権の更正の登記、すなわち、所有権の一部移転の登記を全部移転の登記に更正する場合などの一部移転の登記に係る持分を増加させる更正をする場合の更正の登記が含まれる。
なお、単有名義を共有名義に更正するなどの登免税法別表第一の一の(十四)の規定が適用される所有権の更正の登記及び登記の原因を更正する所有権の更正の登記は含まれない。
(2)租特法第84条の5第1号の不動産の抵当権の設定の登記には、根抵当権の設定の登記が含まれるほか、次の登記が含まれる。
ア 登免税法別表第一の一の(五)の規定の適用がある登記のうち次の登記
① 抵当権の債権額又は根抵当権の極度額を増額する変更の登記又は更正の登記
② 抵当権又は根抵当権の効力を所有権全部(持分の全部を含む)。に及ぼす登記
イ 登免税法第13条第2項の規定の適用がある登記のうち次の登記
① 抵当権又は根抵当権の設定の登記
② 抵当権の債権額又は根抵当権の極度額を増額する変更の登記又は更正の登記
③ 抵当権又は根抵当権の効力を所有権全部(持分の全部を含む)。に及ぼす登記
3 租特法第84条の5第1号の軽減規定と他の軽減規定との関係について
租特法第72条、第72条の2、第73条、第74条、第76条等に規定される所有権の保存若しくは移転の登記又は抵当権の設定の登記の軽減規定(以下「他の軽減規定」という。)及び租特法第84条の5第1号の軽減規定については、当該各規定において重複適用が排除されていない限り、他の軽減規定は併せて適用することができる。
なお、これらの規定の適用に当たっては、他の軽減規定を適用した上で、租特法第84条の5第1号の軽減規定を適用する。
4 租特法第84条の5第1号の軽減規定と登免税法第19条との適用の順序について
登免税法第19条の規定は、租特法第84条の5第1号の軽減規定よりも前に適用する。
5 国税通則法第119条第1項の規定と租特法第84条の5第1号の規定の適用の順序について
国税通則法第119条第1項の規定の適用については、租特法第84条の5第1号の軽減規定の適用後に適用する。
【日司連注】
なお、下記の登記につきましては、租税特別措置法第84条の5の適用があるか否か現在のところ不明ですので、管轄法務局登記官あてご確認くださるようお願いいたします。
記
1.登録免許税法第13条第1項の規定の適用がある同一の債権のために抵当権と質権など種類の異なる担保権を設定するとき
2.登録免許税法第13条第1項の規定の適用がある同一の債権のために不動産と工場財団など種類の異なる不動産等に対して担保権を設定するとき
オンライン申請における登録免許税の軽減規定の適用範囲に関するものである。
1 租特法第84条の5第1号の軽減規定の適用について
租特法第84条の5第1号の軽減規定の適用については1の申請ごとに適用する。
2 租特法第84条の5第1号の軽減規定の適用範囲について
(1)租特法第84条の5第1号の不動産の所有権の移転の登記には,登録免許税法(以下「登免税法」という)。別表第一の一の(二)の規定の適用がある所有権の更正の登記、すなわち、所有権の一部移転の登記を全部移転の登記に更正する場合などの一部移転の登記に係る持分を増加させる更正をする場合の更正の登記が含まれる。
なお、単有名義を共有名義に更正するなどの登免税法別表第一の一の(十四)の規定が適用される所有権の更正の登記及び登記の原因を更正する所有権の更正の登記は含まれない。
(2)租特法第84条の5第1号の不動産の抵当権の設定の登記には、根抵当権の設定の登記が含まれるほか、次の登記が含まれる。
ア 登免税法別表第一の一の(五)の規定の適用がある登記のうち次の登記
① 抵当権の債権額又は根抵当権の極度額を増額する変更の登記又は更正の登記
② 抵当権又は根抵当権の効力を所有権全部(持分の全部を含む)。に及ぼす登記
イ 登免税法第13条第2項の規定の適用がある登記のうち次の登記
① 抵当権又は根抵当権の設定の登記
② 抵当権の債権額又は根抵当権の極度額を増額する変更の登記又は更正の登記
③ 抵当権又は根抵当権の効力を所有権全部(持分の全部を含む)。に及ぼす登記
3 租特法第84条の5第1号の軽減規定と他の軽減規定との関係について
租特法第72条、第72条の2、第73条、第74条、第76条等に規定される所有権の保存若しくは移転の登記又は抵当権の設定の登記の軽減規定(以下「他の軽減規定」という。)及び租特法第84条の5第1号の軽減規定については、当該各規定において重複適用が排除されていない限り、他の軽減規定は併せて適用することができる。
なお、これらの規定の適用に当たっては、他の軽減規定を適用した上で、租特法第84条の5第1号の軽減規定を適用する。
4 租特法第84条の5第1号の軽減規定と登免税法第19条との適用の順序について
登免税法第19条の規定は、租特法第84条の5第1号の軽減規定よりも前に適用する。
5 国税通則法第119条第1項の規定と租特法第84条の5第1号の規定の適用の順序について
国税通則法第119条第1項の規定の適用については、租特法第84条の5第1号の軽減規定の適用後に適用する。
【日司連注】
なお、下記の登記につきましては、租税特別措置法第84条の5の適用があるか否か現在のところ不明ですので、管轄法務局登記官あてご確認くださるようお願いいたします。
記
1.登録免許税法第13条第1項の規定の適用がある同一の債権のために抵当権と質権など種類の異なる担保権を設定するとき
2.登録免許税法第13条第1項の規定の適用がある同一の債権のために不動産と工場財団など種類の異なる不動産等に対して担保権を設定するとき