司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

法教育Q&A

2008-03-27 18:13:35 | いろいろ
法教育Q&A by 法務省
http://www.moj.go.jp/KANBOU/HOUKYO/kyougikai/houkyouiku_index.html

 法教育研究会が作成した4つの教材例を用いて,法教育を実践する方法や工夫,留意点等をQ&A形式でわかりやすく解説。

cf. 司法書士法教育ネットワーク
http://www.jcmo.zaq.ne.jp/laweducation/
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国民生活審議会消費者政策部会報告書「国民生活センターのあり方」

2008-03-27 16:11:50 | 消費者問題
国民生活審議会消費者政策部会報告書「国民生活センターのあり方」
http://www.consumer.go.jp/seisaku/shingikai/21bukai9/hokokusyo.pdf

 「消費者・生活者が主役となる行政」においては、国民生活センターと消費生活センターの両者が一体となって、機能の拡充・強化を図ることが必要である。
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租特期限切れでも、増税分は還付へ?

2008-03-27 10:56:20 | 司法書士(改正不動産登記法等)
http://www.asahi.com/politics/update/0326/TKY200803260396.html

 国会の情勢から「所得税法等の一部を改正する法律案」の3月中の成立が危ぶまれており、その場合、現行の租税特別措置の軽減の特例が一時的になくなり、4月1日以降、同法律案が成立して施行されるまでの間は、土地の売買による所有権の移転登記の税率は、本則の1000分の20となり、倍額の登録免許税を負担しなければならないという問題が生じているが、政府・与党は、全額還付の方針であるそうだ。

 結構なことだが、仮に実現させるとしても、「還付手続きは納税者に税額を申告してもらい、税務署、税関、法務局など関係機関で対応する。政省令や通達で具体的な内容を定めることで調整を進めている。」といったことが必要であり、本当に実現できるのか疑問である。

cf. 平成20年3月21日付「土地の売買による所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置について(ご注意)」
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中小企業の事業承継(経営の承継)

2008-03-27 10:06:54 | 会社法(改正商法等)
 本日の日経朝刊37面(近畿経済版)に、近畿司法書士会連合会の制度広報として、「司法書士は、会社登記・相続登記・成年後見制度のスペシャリストとして、中小企業経営者の事業承継(経営の承継)を支援します。」とPRしています。ぜひご覧ください。
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