司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

土地の売買による所有権の移転登記の登録免許税の軽減特例、5月末まで延長へ

2008-03-29 13:07:53 | 司法書士(改正不動産登記法等)
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20080328-OYT1T00604.htm

 4月1日以降、土地の売買による所有権の移転登記の登録免許税が2倍になるという問題が生じていたが、「つなぎ法案」により、軽減特例が5月末まで延長されることで、クリアされることになりそうだ。やれやれ。
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消費者団体訴訟第1号事件の訴状

2008-03-29 02:11:25 | 消費者問題
消費者団体訴訟第1号事件の訴状
http://www.kccn.jp/tenpu%20pdf/2007/20080325sojyo.pdf

 「定額補修分担金」条項の使用差止請求訴訟です。
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会社の「目的」について

2008-03-29 00:55:19 | 会社法(改正商法等)
 葉玉匡美・郡谷大輔編著「会社法マスター115講座(第2版)」(ロータス21)27頁に、会社の目的の具体性について、「不要。目的は、特定の事業を記載する必要はない。単に『事業』のみでもよい。」と解説してあるが、???である。登記官の審査の対象から外されたとはいえ、これでは、公示する意味がない。登記所においては、受理されないはずである。
http://kaishahou.cocolog-nifty.com/blog/2008/03/2_e69d.html#comment-30747636

 いかなる「事業」を行うかを「公示」するのが「目的」を公示する意味であるはずである。「当会社は、次の事業を営むことを目的とする。」の答えが「事業」とは、木で鼻をくくったような答えであり、何のための公示であるのか意味をなさない。そのような公示を認めるのであれば、そもそも「目的」を登記事項から外すべきであり、会社法の基本設計が体をなしていないことになる。

 「具体性」は、登記官の審査の対象から外されたとはいえ、登記は、「取引の安全」のための重要な公示制度であり、「目的」は、重要な要素である。ロースクールの「教科書」として用いられるのであれば、極論に走り過ぎないように、お願いしたいものである。

 「事業」を受理するような登記所は、皆無であろう。

cf. 平成20年2月4日付「会社の『目的』について」
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