司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

会社法コンメンタール第1巻

2008-03-21 17:19:13 | 会社法(改正商法等)
江頭憲治郎編「会社法コンメンタール第1巻 総則・設立(1)」(商事法務)
http://www.shojihomu.co.jp/newbooks/1474.html

 予約注文しておいたのが、ようやく届いた。

 会社法第29条の注釈は、森淳二朗九州大学名誉教授による定款自治に関する論稿。特に、336頁以下の「5 任意規定の範囲を明文がある場合に限定する立法指針の検討」において、

(3)立法指針に欠けるもの
 (ア)わかりやすさの欠落
 (イ)少数株主保護策の欠落
 (ウ)自律のインセンティブの欠落

を挙げて、論じられている。手厳しい。
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オンライン登記申請件数

2008-03-21 09:59:26 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 「オンライン登記申請件数」の公表方法が変更されている。
http://www.moj.go.jp/MINJI/shinsei.html

「(注)日ごとに公表しているオンライン申請件数は,その月の末日のオンライン申請件数を公表してから1週間経過した時点で,月の合計件数に変更して公表することとする。」
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土地の売買による所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置について(ご注意)

2008-03-21 00:20:35 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 今国会に上程されている「所得税法等の一部を改正する法律案」が3月中に成立すると、租税特別措置法が一部改正されて、次のとおりとなる。

1 土地の売買による所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率(本則 1000分の20)の軽減措置について、次のとおり軽減税率の見直しを行った上、その適用期限を3年延長。
(1) 土地の売買による所有権の移転登記(現行1000分の10)
  平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 1000分の10
  平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 1000分の13
  平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 1000分の15
(2) 土地の所有権の信託の登記(現行1,000分の2)
  平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 1000分の2
  平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 1000分の2.5
  平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 1000分の3

 しかし、国会の情勢から同法律案の3月中の成立が危ぶまれており、その場合、現行の軽減措置の特例が一時的になくなり、4月1日以降、同法律案が成立して施行されるまでの間は、土地の売買による所有権の移転登記の税率は、本則の1000分の20となる。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080319-00000001-jsn-ind

 したがって、今後の不動産取引においては、同法律案の成立の動向を注視し、依頼者に対しても十分説明する必要がある。同法律案が成立しなかった場合に、3月中に実行可能な取引を4月に入ってから行ってしまうと、目も当てられない結果となるからである。
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