「サービス残業等労働トラブル110番」を実施します!
http://www.siho-syosi.jp/topics/topics/20080321.pdf
日時 平成20年3月29日(土)
電話相談 10:00~16:00(075―211―4981)※当日専用。
面談相談 12:00~16:00(京都司法書士会館2階)
http://www.siho-syosi.jp/about/map.htm
相談料 無料
予約 不要
(以下、プレスリリースから)
平成20年2月東京地方裁判所は、マクドナルド社に対し、店長(実体のない管理監督者)への残業代の支払いを命じる判決を言い渡しました。バブル経済崩壊以降、企業は、生き残りのため、正社員をパート労働者や派遣社員に切り替え、労働者にそのしわ寄せをしてきました。現在、日本の30代の男性労働者の4人に1人が、週に60時間以上働いています。また、パート労働者は、いくら頑張って働いても生活ができないようなワーキングプアの状況が生まれています。そんな中で、平成20年3月1日に労働契約法が施行されました。そして、4月1日には、短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(通称 パートタイム労働法)の改正法が施行されます。新法である労働契約法では、日本人のあるべき働き方が明記されています。そこでは、仕事と生活の調和に配慮すること(ワークライフバランスの考え方)と就業の実態に応じて均衡に配慮すること(正社員ばかりでなくパート社員や派遣社員との待遇について配慮するということ)(3条)が規定されています。また、パートタイム労働法では、正社員との賃金差別をなくすことが謳われました(同一労働同一賃金の考え方)。
これを契機に、京都司法書士会では、働く人々の抱える会社とのトラブルに関する無料相談を実施することとしました。3月から4月は、退職、採用、転勤等の労働市場の活動が活発な時期であり、労働トラブルの起こりやすい時期でもあります。司法書士は、「市民にもっとも身近な法律家」として、長時間労働を強いられながら残業代がつかなかったり、賃金の未払い、解雇など働く人々の労働トラブルの相談を通じて、市民の権利擁護に貢献したく、本110番を企画した次第です。
お気軽にご相談ください。
http://www.siho-syosi.jp/topics/topics/20080321.pdf
日時 平成20年3月29日(土)
電話相談 10:00~16:00(075―211―4981)※当日専用。
面談相談 12:00~16:00(京都司法書士会館2階)
http://www.siho-syosi.jp/about/map.htm
相談料 無料
予約 不要
(以下、プレスリリースから)
平成20年2月東京地方裁判所は、マクドナルド社に対し、店長(実体のない管理監督者)への残業代の支払いを命じる判決を言い渡しました。バブル経済崩壊以降、企業は、生き残りのため、正社員をパート労働者や派遣社員に切り替え、労働者にそのしわ寄せをしてきました。現在、日本の30代の男性労働者の4人に1人が、週に60時間以上働いています。また、パート労働者は、いくら頑張って働いても生活ができないようなワーキングプアの状況が生まれています。そんな中で、平成20年3月1日に労働契約法が施行されました。そして、4月1日には、短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(通称 パートタイム労働法)の改正法が施行されます。新法である労働契約法では、日本人のあるべき働き方が明記されています。そこでは、仕事と生活の調和に配慮すること(ワークライフバランスの考え方)と就業の実態に応じて均衡に配慮すること(正社員ばかりでなくパート社員や派遣社員との待遇について配慮するということ)(3条)が規定されています。また、パートタイム労働法では、正社員との賃金差別をなくすことが謳われました(同一労働同一賃金の考え方)。
これを契機に、京都司法書士会では、働く人々の抱える会社とのトラブルに関する無料相談を実施することとしました。3月から4月は、退職、採用、転勤等の労働市場の活動が活発な時期であり、労働トラブルの起こりやすい時期でもあります。司法書士は、「市民にもっとも身近な法律家」として、長時間労働を強いられながら残業代がつかなかったり、賃金の未払い、解雇など働く人々の労働トラブルの相談を通じて、市民の権利擁護に貢献したく、本110番を企画した次第です。
お気軽にご相談ください。