10月14日(日),日本私法学会のシンポジウム「株主総会の変容と会社法制のあり方」を聴講。
報告のトップバッターは,北村雅史京都大学教授の「株主総会の電子化」。
物理的に株主総会をどこかの場所で開催し(リアル総会),その場所に出席しない株主が,自宅パソコン等からインターネットを通じて株主総会に参加(オンライン参加)するタイプを「ハイブリッド型」と呼び,株主総会を物理的に開催せず,株主はオンラインでのみ株主総会に参加するタイプを「ヴァーチャルオンリー型」と呼んで,比較検討が行われた。
アメリカでは,既に30の州が,ハイブリッド型とヴァーチャルオンリー型の双方を許容しているそうである。
日本の現行会社法は・・・ハイブリッド型の株主総会の開催を否定するものではないが,ヴァーチャルオンリー型の株主総会は認めていない,というのが北村教授の分析であった。
会場からの質問のうち,興味深かったのは,「議長は,株主総会の開催場所に存しなくてもよいのか」という問いであり,北村教授の回答は,「株主がいる所が株主総会の開催場所であり,議長は,必ずしもその場にいる必要はない」というものであった。
その他,興味深い報告が続いたが,追ってまた。
報告のトップバッターは,北村雅史京都大学教授の「株主総会の電子化」。
物理的に株主総会をどこかの場所で開催し(リアル総会),その場所に出席しない株主が,自宅パソコン等からインターネットを通じて株主総会に参加(オンライン参加)するタイプを「ハイブリッド型」と呼び,株主総会を物理的に開催せず,株主はオンラインでのみ株主総会に参加するタイプを「ヴァーチャルオンリー型」と呼んで,比較検討が行われた。
アメリカでは,既に30の州が,ハイブリッド型とヴァーチャルオンリー型の双方を許容しているそうである。
日本の現行会社法は・・・ハイブリッド型の株主総会の開催を否定するものではないが,ヴァーチャルオンリー型の株主総会は認めていない,というのが北村教授の分析であった。
会場からの質問のうち,興味深かったのは,「議長は,株主総会の開催場所に存しなくてもよいのか」という問いであり,北村教授の回答は,「株主がいる所が株主総会の開催場所であり,議長は,必ずしもその場にいる必要はない」というものであった。
その他,興味深い報告が続いたが,追ってまた。