法制審議会会社法制(企業統治等関係)部会第17回会議(平成30年10月24日)開催
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900381.html
公表された「会社法制(企業統治等関係)の見直しに関する要綱案(仮案)」では,次のとおりである。
5 取締役等の欠格条項の削除及びこれに伴う規律の整備
第331条第1項第2号を削除するものとした上で,次の規定を追加するものとする。
① 成年被後見人が取締役,監査役,執行役,清算人,設立時取締役又は設立時監査役(以下5において「取締役等」という。)に就任するには,その成年後見人において,本人の同意を得た上で,本人に代わって就任の承諾をしなければならないものとする。この場合において,成年後見人が本人の同意を得ないでした就任の承諾又は本人がした就任の承諾は,その効力を生じないものとする。
② 被保佐人が取締役等に就任するには,その保佐人の同意を得なければならないものとする。この場合において,保佐人の同意を得ないでした就任の承諾は,その効力を生じないものとする。
③ 成年被後見人又は被保佐人がした取締役等の資格に基づく行為は,行為能力の制限によっては取り消すことができないものとする。
cf. 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律案
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/g19609056.htm
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900381.html
公表された「会社法制(企業統治等関係)の見直しに関する要綱案(仮案)」では,次のとおりである。
5 取締役等の欠格条項の削除及びこれに伴う規律の整備
第331条第1項第2号を削除するものとした上で,次の規定を追加するものとする。
① 成年被後見人が取締役,監査役,執行役,清算人,設立時取締役又は設立時監査役(以下5において「取締役等」という。)に就任するには,その成年後見人において,本人の同意を得た上で,本人に代わって就任の承諾をしなければならないものとする。この場合において,成年後見人が本人の同意を得ないでした就任の承諾又は本人がした就任の承諾は,その効力を生じないものとする。
② 被保佐人が取締役等に就任するには,その保佐人の同意を得なければならないものとする。この場合において,保佐人の同意を得ないでした就任の承諾は,その効力を生じないものとする。
③ 成年被後見人又は被保佐人がした取締役等の資格に基づく行為は,行為能力の制限によっては取り消すことができないものとする。
cf. 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律案
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/g19609056.htm