司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

取締役等の欠格条項(成年被後見人等)の見直し

2018-10-26 11:34:26 | 会社法(改正商法等)
法制審議会会社法制(企業統治等関係)部会第17回会議(平成30年10月24日)開催
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900381.html

 公表された「会社法制(企業統治等関係)の見直しに関する要綱案(仮案)」では,次のとおりである。


5 取締役等の欠格条項の削除及びこれに伴う規律の整備
 第331条第1項第2号を削除するものとした上で,次の規定を追加するものとする。
① 成年被後見人が取締役,監査役,執行役,清算人,設立時取締役又は設立時監査役(以下5において「取締役等」という。)に就任するには,その成年後見人において,本人の同意を得た上で,本人に代わって就任の承諾をしなければならないものとする。この場合において,成年後見人が本人の同意を得ないでした就任の承諾又は本人がした就任の承諾は,その効力を生じないものとする。
② 被保佐人が取締役等に就任するには,その保佐人の同意を得なければならないものとする。この場合において,保佐人の同意を得ないでした就任の承諾は,その効力を生じないものとする。
③ 成年被後見人又は被保佐人がした取締役等の資格に基づく行為は,行為能力の制限によっては取り消すことができないものとする。

cf. 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律案
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/g19609056.htm

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「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律案」が秋の臨時国会に上程

2018-10-26 11:24:14 | いろいろ
成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律案
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/g19609056.htm

 秋の臨時国会に上程され,衆議院内閣委員会に付託されている。

 対応が急務である。
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会社法制(企業統治等関係)の見直しに関する要綱案(仮案)

2018-10-26 10:17:32 | 会社法(改正商法等)
法制審議会会社法制(企業統治等関係)部会第17回会議(平成30年10月24日)開催
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900381.html

「会社法制(企業統治等関係)の見直しに関する要綱案(仮案)」が公表されている。


「社外取締役の義務付け」については,「義務付ける」方向であるようだ。この場合,社外取締役に欠員が生じたことが,直ちに取締役会決議の効力に影響するのではないかという論点があるようで,下記のような整理がされている。

「仮に,会社法において社外取締役を置くことが義務付けられた場合であっても,社外取締役に欠員が生じたことが,直ちに取締役会決議の効力に影響すると考える必要はないと考えられる。当部会においても,仮に,上場会社等について社外取締役を置くことを義務付けたとしても,社外取締役は取締役会の構成員の一人であって,これを特別扱いして,社外取締役を欠くときに有効に取締役会の決議をすることができないとまで考える必要はないという指摘がされている。」



「会社の登記に関する見直し」に関する論点のうち,「(2)株式会社の代表者の住所が記載された登記事項証明書」については,下記のとおりとされるようである。

(補足説明)
 株式会社の代表者の住所が記載された登記事項証明書に関する規律の見直しについては,当部会における議論,パブリックコメントに寄せられた意見,登記所における対応可能性等を踏まえ,(ⅰ)基本的には,株式会社の代表者の住所を登記事項証明書に記載する現行の商業登記法の規律は見直さないものとするが,例外的に,株式会社の代表者が特定の法律に規定する被害者であり,再被害を受けるおそれがある場合において,当該代表者から申出があったときは,当該代表者の住所を登記事項証明書に記載しないものとし,(ⅱ)電気通信回線による登記情報の提供に関する法律に基づく登記情報の提供においては,代表者の住所に関する情報を一律に提供しないものとする。
 なお,上記のような株式会社の代表者の住所が記載された登記事項証明書等に関する規律の見直しについては,会社法及び会社法に基づく法務省令の改正を伴わず,関係法律に基づく法務省令の改正によって対応することが想定されるため,附帯決議として取りまとめるものとしたい。
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