司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

町議会で議長選が49回,未だ議長が決まらず

2018-10-13 08:43:23 | 会社法(改正商法等)
讀賣新聞記事
https://www.yomiuri.co.jp/politics/20181012-OYT1T50112.html?from=ytop_main4

「沖縄県与那国町議会(定数10)で議長の選出が難航し、9月末から議長選が49回も行われる異常事態となっている。9月の町議選で与野党勢力が同数となり、採決に加わらない議長に選出されれば、過半数を占められないため、選ばれても辞退を繰り返している。」(上掲記事)

 地方自治法第116条の規定によるものである。


地方自治法
第116条 この法律に特別の定がある場合を除く外、普通地方公共団体の議会の議事は、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 前項の場合においては、議長は、議員として議決に加わる権利を有しない。


 なお,取締役会や理事会の場合は,議長は,議決に加わる権利を奪われるものではなく,議決権の行使を留保しているに過ぎないので,賛否が分かれるケースでは,難しい問題を生ずる。

 この問題に関しては,次の記事で詳説している。

cf. 平成26年9月14日付け「可否同数のときは,議長の決するところによる」旨の定款の定めの可否
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