讀賣新聞記事
https://www.yomiuri.co.jp/politics/20181012-OYT1T50112.html?from=ytop_main4
「沖縄県与那国町議会(定数10)で議長の選出が難航し、9月末から議長選が49回も行われる異常事態となっている。9月の町議選で与野党勢力が同数となり、採決に加わらない議長に選出されれば、過半数を占められないため、選ばれても辞退を繰り返している。」(上掲記事)
地方自治法第116条の規定によるものである。
地方自治法
第116条 この法律に特別の定がある場合を除く外、普通地方公共団体の議会の議事は、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 前項の場合においては、議長は、議員として議決に加わる権利を有しない。
なお,取締役会や理事会の場合は,議長は,議決に加わる権利を奪われるものではなく,議決権の行使を留保しているに過ぎないので,賛否が分かれるケースでは,難しい問題を生ずる。
この問題に関しては,次の記事で詳説している。
cf. 平成26年9月14日付け「可否同数のときは,議長の決するところによる」旨の定款の定めの可否
https://www.yomiuri.co.jp/politics/20181012-OYT1T50112.html?from=ytop_main4
「沖縄県与那国町議会(定数10)で議長の選出が難航し、9月末から議長選が49回も行われる異常事態となっている。9月の町議選で与野党勢力が同数となり、採決に加わらない議長に選出されれば、過半数を占められないため、選ばれても辞退を繰り返している。」(上掲記事)
地方自治法第116条の規定によるものである。
地方自治法
第116条 この法律に特別の定がある場合を除く外、普通地方公共団体の議会の議事は、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 前項の場合においては、議長は、議員として議決に加わる権利を有しない。
なお,取締役会や理事会の場合は,議長は,議決に加わる権利を奪われるものではなく,議決権の行使を留保しているに過ぎないので,賛否が分かれるケースでは,難しい問題を生ずる。
この問題に関しては,次の記事で詳説している。
cf. 平成26年9月14日付け「可否同数のときは,議長の決するところによる」旨の定款の定めの可否