アクセス登記所における登記の申請書の受付に関する事務が廃止されます(平成31年3月1日から)by 法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00121.html
「商業・法人登記事務のうち,商業・法人登記申請事件の審査事務を取り扱わなくなった登記所(アクセス登記所)においては,これまで,誤って申請書の提出があった場合には,適宜,当該申請書を管轄の商業登記所に回付する取扱いをしてきたところですが,平成31年3月1日から,当該取扱いは廃止されますので,お知らせいたします。
商業・法人登記は,商業・法人登記申請事件の審査事務を取り扱っている,管轄の法務局に申請する必要があります。管轄の法務局は,法務局ホームページで確認することができます。」
本件に関しては,「法務局及び地方法務局における商業・法人登記事務の集中化の実施後の商業・法人登記事務に関する取扱要領」の一部改正について(通達)」(平成30年10月17日付法務省民商第116号法務省民事局長通達)が発出されている。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00121.html
「商業・法人登記事務のうち,商業・法人登記申請事件の審査事務を取り扱わなくなった登記所(アクセス登記所)においては,これまで,誤って申請書の提出があった場合には,適宜,当該申請書を管轄の商業登記所に回付する取扱いをしてきたところですが,平成31年3月1日から,当該取扱いは廃止されますので,お知らせいたします。
商業・法人登記は,商業・法人登記申請事件の審査事務を取り扱っている,管轄の法務局に申請する必要があります。管轄の法務局は,法務局ホームページで確認することができます。」
本件に関しては,「法務局及び地方法務局における商業・法人登記事務の集中化の実施後の商業・法人登記事務に関する取扱要領」の一部改正について(通達)」(平成30年10月17日付法務省民商第116号法務省民事局長通達)が発出されている。